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農地転用

皆様の「困った」を「安心」へ あなたの街の身近な行政書士 

農地は自分が所有する土地であっても自由に

・農地に家を建てる
・農地を駐車場にする
・農地を売る
ことができません。

現在「農地」である場合は県や市町村で必要な手続きをする必要があります。

「農地」とは田と畑です

農地法の第2条では「耕作の目的に供される土地」としています。

・現在耕作されていなくても登記簿上で「農地」なら農地法の手続きが必要です。

・固定資産税で「宅地」として課税されていても、登記簿上の地目が「農地」であれば農地法の手続きが必要です。

農地法の許可を取っていない場合、

売買代金を支払っていても名義の変更(所有権移転登記)ができません。

必要な許可を得ずに、売買や転用を行った場合

工事の中止や、元の農地への復元を命じられることもあります。
 また、これに従わないときには 懲役または罰金に処せられる可能性もあります。(農地法第64条)

売買や転用には農地法第3・4・5条の許可が必要

1、他人の農地を買い取り、農地として利用する。
 ⇒農地法第3条の許可が必要です。

 

2、自分の農地に、自分が家を建てる。
 ⇒農地法第4条の許可が必要です。

 

3、他人の農地に、自分が家を建てる。
 ⇒農地法第5条の許可が必要です。

市街化区域内の農地の転用は許可ではなく届出で可

農地法第4条、第5条の手続きが必要ですが
「県の許可」ではなく「市町村の農業委員会への届出」(事前届出)となります。

農地転用の許可がとれない土地

農地のランクは5段階あります。
①農業振興地域内農用地区内農地
今後も相当期間のわたって農業振興を図る「農業振興地域」として都道府県知事によって指定された地域内にあり、集団的に存在する生産性の高い優良農地
原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

 

②甲種農地
農用地区内農地として指定されていないが、やはり集団的に存在する生産性の高い優良農地
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可(第1種農地の場合より厳しい)

 

③第1種農地
10ヘクタール以上の集団農地
原則不許可(土地収用法対象事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可)

 

④第2種農地
いずれ市街化する可能性のある、小集団の農地
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可

 

⑤第3種農地
市街地の中にある農地
原則許可

 

農地の中でも特に「農業振興地域内農用地区内農地」と呼ばれる「生産性の高い優良農地」(青地)に指定されている土地については、そのままでは農地転用の許可がとれません。

 

まずはその農地を農地として特に守っていく地域(農業振興地域)という指定から外す手続きが必要です(農振除外申請)。
 

農振除外が出来た後、農地転用の許可を取るのが手順です。

 

当事務所では農地転用の許可申請を業務としています。


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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農地法第5条申請(通称:5条申請)とは、

農地を農地以外の用途に転用したうえで、権利移転や設定(売買や賃貸借など)を伴う場合に必要となる許可申請です。


例としては、


農地を住宅用地にして売買する場合


農地を事業用地(工場、店舗、駐車場など)にして賃貸借契約を結ぶ場合


農地を資材置場や太陽光発電設備用地に転用して売買する場合


などが挙げられます。


つまり 「農地を他の用途にする」+「権利関係が動く」 この2つが重なるときに必要になるのが 5条申請 です。


農地転用の申請区分(3条・4条・5条の違い)

農地法の申請には主に3つの区分があります。


第4条申請

農地を自己の利用目的で農地以外に転用する場合(例:自分の畑を駐車場にする)。


第5条申請

農地を転用し、その上で権利移転(売買)や設定(賃貸借)を伴う場合。


第3条申請

農地のまま所有権や利用権を移す場合。


5条申請は、農地法の中でも最も利用頻度が高く、不動産取引や事業計画に直結する重要な手続きとなります。


許可の基準

農地法第5条申請は、どのような場合でも認められるわけではありません。

農業委員会や都道府県知事が以下の観点から審査を行います。


優良農地かどうか:農業振興地域内の農地や生産力の高い農地は原則不許可。


立地基準:市街化区域か市街化調整区域かで扱いが異なる。


周辺環境への影響:周辺農地への営農継続に支障を与えないか。


計画の適正性:資金計画・事業計画が現実的か。


特に、市街化調整区域内での5条申請は厳しく制限されるため、事前の調査・相談が不可欠です。

申請の流れ

1. 事前調査(農振除外・都市計画・用途地域の確認)


2. 関係機関との協議(市町村、農業委員会、都市計画課など)


3. 必要書類の準備(位置図、公図、土地利用計画図、資金計画書など)


4. 農業委員会への提出


5. 都道府県知事または農林水産大臣の許可


6. 権利移転登記・契約締結

必要書類の一例

農地転用許可申請書


位置図・公図・案内図


土地登記事項証明書


事業計画書・資金計画書


設計図・配置図


売買契約書(案)や賃貸借契約書(案)


行政書士に依頼するメリット

法律や地域ルールに基づいた適切な事前調査が可能


農業委員会や役所との調整を代行


書類作成の正確性とスピードで許可取得の可能性を高める


許可取得後の登記や契約まで一体的にサポート致します


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

よくあるご質問(FAQ)

Q. 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

一般的に1〜3か月程度かかります。都市計画や農振除外を伴う場合は半年以上かかることもあります


Q. 無断で農地を転用した場合はどうなりますか?

無断転用は「農地法違反」となり、原状回復や罰則の対象となります。必ず事前に許可申請をしましょう。


Q. 自分の農地を自宅用地にして売却する場合も必要ですか?

はい。自己利用ではなく売買を伴うため、5条申請が必要です。

📌 行政書士三毛門事務所では、行橋市・京築に、農地転用や農地法第5条申請のサポートを行っています。

「土地を売りたい」「農地を駐車場にしたい」「太陽光パネルを設置したい」など、お気軽にご相談ください。


行橋市、京築地区の地域密着の行政書士

三毛門事務所

電話  070-8429-4159


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料金表

農地転用について

書類作成の報酬は個別に見積り致します。


農地法3条許可申請 45,000円〜

 

農地法3条届出    35,000円〜


農地法4条許可申請  80,000円~


農地法4条届出    50,000円~


農地法5条許可申請  80,000円~

 

農地法5条届出   50,000円~


農振除外申請   100,000円〜


開発行為許可申請 300,000円~


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159

農振除外の申請は、対象の農地が所在する市町村の産業課や農政課、農林課が窓口となっています。

農業委員会ではないため注意が必要です。


​申請された内容は、市町村で審査が行われ、最終的には都道府県との協議を経て、計画が変更されることになります。


​具体的な手続きの流れは以下のようになります。

事前相談

市町村の産業課や農政課や農林課に、農地を除外できる見込みがあるか事前に相談します。

この際、なぜその農地を転用したいのか、他に代替地はないのかなどを説明し、必要な書類について確認します。

​申請書類の提出

相談後、必要な書類を揃えて市町村に提出します。

この申請受付期間は、年に1〜2回と決められていることが多いです。

​審査

 提出された書類をもとに、市町村が審査を行います。

この審査には、現地確認や関係部署・関係団体への意見聴取などが含まれます。

​都道府県との協議

市町村での審査を通過すると、都道府県と協議が行われます

​変更決定

 最終的に農振除外が認められると、農業振興地域整備計画が変更され、公示・縦覧されます


​なお、農振除外は、以下のすべての要件を満たす場合に限り、認められるとされています。


​農地以外に利用することが必要かつ適当で、他に代替地がないこと


​農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと


​農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと


​土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと


​土地基盤整備事業が完了してから8年以上経過していること

行政書士の役割

​農振除外は、申請から許可まで半年から1年以上かかることがあり、手続きも複雑です。

特に、5つの要件すべてを満たしていることを証明するためには、多岐にわたる専門的な書類作成や、関係機関との調整が必要になります。

行政書士は、これらの手続きを代行し、円滑な許可取得をサポートします。

行橋市、京築地区の地域密着の行政書士

行政書士三毛門事務所

無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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事業者名   行政書士三毛門事務所
責任者    行政書士 三毛門鋼治
所在地  福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話     070-8429-4159

      (平日9:00~18:00)
メール    office.mikekado@gmail.com


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