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建設業許可

皆様の「困った」を「安心」へ あなたの街の身近な行政書士 

・申請業種に関して
申請業種でお悩みの方、まずはご相談ください!

 

・許可要件について
自分が要件にあてはまっているかよくわかりませんという方!

しっかりヒアリングさせていただき、確認させていただきます。

まずはご自身の実務経験、資格などお聞かせください。

・初回相談時に確認させていただく内容

1.許可を受けたい業種について

 

2.事務所所在地(本店、営業所の住所)について

 

3.一般建設業、特定建設業の別

 

4.実務経験や資格など


実務経験の場合、工事契約書や請求書などご用意いただけるとスムーズです。

 

5.その他、許可要件に関すること

 

建設業許可申請手数料について

建設業許可・新規 知事   

事務所報酬(税抜)110,000円~    

法定費用(証紙代など)90,000円


建設業許可・更新 知事                   

当事務所の報酬(税抜)70,000円 

法定費用(証紙代など)50,000円


建設業許可・新規 大臣     

当事務所の報酬(税抜)180,000円  

法定費用(証紙代など)150,000円


建設業許可・更新 大臣      

当事務所の報酬(税抜)120,000円 

法定費用(証紙代など)   50,000円


行政書士への報酬とは別に、申請手数料(印紙税等)が必要です

こんなお悩みがあればご相談ください

・請負金額が大きい仕事が入ったが、建設業許可がないため、仕事ができない

 

・取引先から突然、建設業許可を受けるように言われたが、どうしたらいいのかわからない

 

・建設業許可の更新の手続きをする時間がない

 

・許可を受けていない業種の建設業許可を追加で受けたい

 

・毎年提出する事業年度終了届の作成・提出を誰かにお願いしたい 

 

建設業許可申請は「行政書士三毛門事務所」にお任せください。


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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建設業法では、建設業を始めるには「軽微な工事」行う場合を除き、建設業許可が必要なことが定められています。

(つまり、建設工事は例外を除き許可を取得した業者でなければ行えなません。)

「軽微な工事」とは、

・建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

 

・建築工事以外の建設工事では1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。

行政書士に依頼するメリット

建設業を営むすべての方が、建設業許可が必要なわけではありません。

 

しかし、一定の条件に当てはまると、建設業許可を受けなければならなくなります。

 

建設業許可申請は特別な場合を除いて自分でやってやれないものではないと思われます。

 

建設業許可を受けるためには、建設業の有資格者が必要だったり、実務経験が必要だったりと、とても複雑です

 

多くの時間と手間と労力が必要になります。

 

許可申請に多くの手間と労力をを自分でかけるより専門家である行政書士に任せ、本業の建設業をを行うほうが費用の点でも効率的です。

 

あなたの貴重な時間は もっと他の場面で必要なはずです。

 

あなたを必要とする人のために、建設業許可申請手続きは当事務所にお任せください


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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事業者名 行政書士三毛門事務所
責任者  行政書士 三毛門鋼治
所在地  福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話   070-8429-4159

    (平日9:00~18:00)
メール  office.mikekado@gmail.com


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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