日本の葬送文化や家族のあり方・価値観の変化に伴い、近年、墓地への埋葬等に加え海への散骨を希望される方が増えてきております。わが国では、人が亡くなると火葬し、焼骨をお墓に安置することが一般的となります。しかし、昨今核家族化が進み、独立した家庭では家墓を持っていないことが多くなってきています。単身世帯の増加、葬儀離れなどの社会的な変化もあり、お墓以外の選択肢が求められるようになりました。
そもそも、お墓は継承者を必要とする継承者問題、お墓を維持するためのお布施によるお金の問題があり、承継者のいないご家族や単身世帯にとっては非常に大きな問題となっているのではないかと思います。
若者たちは、宗教、お墓などには関心がなく、自分たちの老後は年金が貰えないのではないかと不安を抱きつつ生活をしております。宗教、墓守を強制することができないのではないかと一つの考えもあってもよいのではないでしょうか。
いずれにしても新たな葬送手段を見つけることが現代を生きる人の為かと思います。
現代社会は、お墓の転換期といえるのかもしれません。
1990年には「もやいの会」による共同墓地「もやいの碑」が生まれ、1991年には「葬送の自由をすすめる会」によって相模湾にて海洋散骨が実施され、1999年には岩手県一関市にて樹木葬が誕生しました。また、2022年4月17日には、故石原慎太郎元東京都知事の散骨式が葉山沖で行われ報道され、海洋散骨がごく当たり前の葬送として扱われ始めていると実感しております。「散骨」の歴史は万葉集にも謳われるほど古来より行われていたようです。
わが国には墓地や埋葬に関して「墓地、埋葬に関する法律」(墓埋法)があります。しかし、この墓埋法には散骨に関する記載はありません。1991年に葬送の自由をすすめる会によってはじめて海洋散骨が行われた際に散骨が法的に可能か否かについて議論され、「法的に問題はなのか」という質問が数多く寄せられ、これを受けて出された見解が「葬送を目的として節度を持って行う限り死体遺棄にはあたらない」と1991年10月16日付の朝日新聞朝刊に法務省の「公式見解」として掲載されました。現在でも散骨を規定する法律がないため、事実、行政が取り締まろうにも取り締まりができないのが現状です。そのなか、2021年4月1日、厚生労働省のホームページで「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が発表され、国としてはじめて「散骨するならこのルール」を示して頂きました。このガイドラインは法律ではないことが残念ですが、現在では海のマナーやルールを知らない守らない、危険な行為や周囲の方々の迷惑となる行動を目にするようになり、一般社団法人日本海洋散骨協会及び一般社団法人全国海洋散骨船協会は近い将来大きなトラブルが発生することを懸念しております。
価格競争にはしる業者も見当たるようになり、墓埋法に触れそうな処理、散骨するエリアも自分たちの都合で決めている業者も聞こえはじめております。
私共、OCEAN散心は、各協会に所属し適切な処理、適切な散骨を行うべく日々情報の共有を行わせて頂き遺族の不安を取り除き、安心をご提供させて頂きます。
故人を想い、そして遺族を思い…岩手県の海に還りたい方へ…安心を…