会員申込み/寄付について
会員申込み/寄付について
オアシスハウスのビジョンに賛同し、会員として活動にご参加やご支援してくださる個人または団体を募集しております。
また、定期的に寄付を行うという形でのご支援も可能です。
会員の種別や申し込み方法等については、以下ご確認ください。
地域支援の輪を広げていく為、皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人オアシスハウス会員規約
この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人オアシスハウス(以下「当法人」という)と、当法人の支援会員、サポーター会員、ボランティア会員(以下「会員」という)に関する事項を定めるものである。なお会員が入会申し込みを頂いた時点で、本規約を承認したとみなす。
第1条(目的)
この会員規約は(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人オアシスハウス(以下「当法人」という)と、当法人の支援会員、サポーター会員、ボランティア会員(以下「会員」という)に関する事項を定めるものである。
第2条(会員の定義)
・支援会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動に経済的支援をする個人・団体の会員をいう
・サポーター会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動に参加及び経済的支援をする個人の会員をいう
・ボランティア会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動に参加する個人の会員をいう
なお、いずれの会員も特定非営利活動促進推進法上の社員には該当しない。
第3条(会員の権利)
会員は、総会における議決権を有しないが、支援会員及びサポーター会員においては、総会で参考意見を述べることができる。
総会開催通知は、ホームページやメールマガジンにより行うこととし、参考意見は総会開催前に、事前に書面または電磁的方法にて理事が受け付ける。
第4条(入会申し込み)
入会の申し込みをする者は、当団体が指定する会員登録手続きの申込フォームに必要事項を記入し当団体に提出することとする(以下「入会申込」という)。
第5条(入会金及び年会費)
入会金の徴収は行わない。
2.年会費は次のように定める。
・支援会員(個人) 年会費 1,000 円(一口)
・ (団体) 年会費 5,000 円(一口)
・サポーター会員 年会費 1,000 円(一口)
・ボランティア会員 年会費 0 円
会費は、1口年1000円以上の当団体が指定する選択金額とする。口数は会員が選択できる。
第6条(入会の成立)
入会は、第4条に定める入会申込に対して、入会申込書の提出と第5条に定める年会費の入金したときに成立する。
第7条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が当法人定款第11条に該当する場合、あるいは次のいずれかに該当する場合は入会を認めない場合がある。
・申込書に虚偽の事項を記載した場合
・入会申込者がかつて除名された者であった場合
・初年度年会費が指定期限日を過ぎても未納の場合
第8条(会員資格有効期限)
当法人の会員の年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1)入会した初年度は、当該事業年度の末日(毎年3月31日)までとする。
(2)入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。
2.前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第9条(会員資格の継続)
会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2.会員資格は、毎事業年度内(毎年3月31日)までに、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
第10条(会員への情報提供)
当法人より会員に対し、次の各号にかかる情報等を提供する。
当法人の各種業務に関する情報
当法人が主催するセミナーやその他イベント等に関する情報
当法人の活動アンケート等への参加情報
当法人の会員総会開催のお知らせ
第11 条(個人会員の資格継承)
個人で入会した会員が、退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
第12 条(団体会員の資格継承)
団体会員として入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面にて当法人に通知する必要がある。
第13条(会員情報の変更)
会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面等(メールによるデータ送信も含む)をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
2.前項に規約変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第14条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することにより、任意に退会することができる。
2.正会員は、当法人が別に定める退会届を書面又は電磁的方法をもって当法人に提出した後、理事会の承認後の月末を以て退会することができる。
3.年度途中において、資格を喪失した会員が既に納入した会費及び寄付金は、これを返還しない。
第15条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
・当法人の定款等に違反したとき。
・この会員規約に違反したとき。
・他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
・当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
・その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第16条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・退会届の提出をしたとき。
・本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
・定款第9条第3号に定めるとおり、継続して1年以上会費を滞納したとき。
・除名されたとき。
第17条(拠出金品の不返還)
既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第18条(反社会的勢力との一切の関係遮断)
会員は、社会的秩序や子どもたちの健全育成に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。
第19条 (会員情報の取扱い)
当団体は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第13条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。
2.当団体は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当団体の活動以外の目的に利用しないものとする。
第20条(個人情報の保護)
当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次のいずれかの場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
・情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
・裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
・会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
・会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。
第21条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第22条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て本規約を変更する。
2.本規程に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。
(附則)
本規程は2025年12月6日より施行する。