ここでは車庫証明についてQ&A方式で解説しています。
車庫証明とは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき行う各種手続きのことで、警察署に自動車の保管場所を確保していることを証明してもらうために行う申請になります。
(便宜上、以下①普通自動車の場合に行う「自動車保管場所証明申請」のことを「車庫証明」、②軽自動車の場合に行う「自動車保管場所届出」のことを「車庫の届出」としています。)
例えば、
●新車や中古車を購入した場合
●自動車を譲り受けた場合
●引っ越しをしたため自動車を使用する本拠地と保管場所が変わるような場合
原則として車庫証明の申請(車庫の届出)が必要となります。
※この証明を受けていないと、普通車の場合は自動車の登録を受けることができません。(事業用自動車の場合を除く。)
車庫証明には、
①普通自動車(通称)の場合に行う「自動車保管場所証明申請」とこれに伴う「自動車保管場所標章交付申請」と、
②軽自動車の場合に行う「自動車保管場所届出」とこれに伴う「自動車保管場所標章交付申請」
の2種類があります。
①と②の違いは、①普通自動車の場合は自動車を購入後や譲り受け後その自動車の登録を行うまでに車庫証明の申請が必要なのに対して、②軽自動車の場合は自動車の登録を受けた後に車庫の届出を行う必要があります。
保管場所標章とは、車庫証明書が交付された自動車であることを示す標章です。 現物は丸いステッカーになります。
保管場所標章には
①9桁の標章番号
②保管場所の位置を示す都道府県及び市(特別区を含む)町村名
③保管場所標章を発行した警察署長
が記載されています。
この標章は自動車の後面ガラス(後面にガラスがない場合等はボディの左側面)に貼り付けなければなりません。
使用の本拠の位置とは、自動車を運行の用に供する(使用する)場所をいいます。
要するに自動車の保有者がその自動車の使用の拠点としている場所になります。
具体的にいうと、自動車の保有者が自然人(権利義務の主体となる個人のこと)の場合はその住所又は居所をいい、法人(自然人以外で権利義務の主体となるもののこと)の場合はその主たる事務所(本社、本店等)又はその従たる事務所(支社、支店等)のある場所を指します。
使用の本拠の位置と保管場所の位置の距離は直線距離で2㎞以内でないといけません。この距離を超えていると車庫証明は下りません。
※偽って2㎞を超えた場所で車庫証明を取得したり、申請の内容を偽って車庫証明を取得したりする行為は「車庫飛ばし」と呼ばれ、刑
法の「公正証書原本不実記載等の罪 」に該当します。くれぐれもご注意ください。
保管場所は、自動車が道路から支障なく出入りでき、保管場所内に車庫証明申請をする自動車が完全に収納できるだけのスペースがあることが必要となります。
また自動車の保有者が保管場所を、どのような形態であれ自動車の保管場所として使用する権原を有している必要があります。
まず普通自動車の場合、「自動車保管場所証明申請書」と「自動車保管場所標章交付申請書」を、軽自動車の場合、「自動車保管場所届出書」を作成し提出する必要があります。これらは各警察署にも置いてありますし各都道府県警察のホームページにも公開されているのでダウンロードして使用できます。
また申請書や届出書に加えて、保管場所の「所在図」(保管場所周辺の地図)と「配置図」(保管場所の詳細な見取図)が必要になります。
※所在図内には使用の本拠の位置と保管場所の位置を示す必要があります。使用の本拠の位置と保管場所の位置が異なる場合、加えて直
線距離でどれぐらい離れているのかを示しておく必要あります。
配置図内には保管場所の縦×横のサイズ、屋根の有無を示す必要があります。また駐車枠がある駐車場の場合、どの枠かを示しておく
必要もあります。
所在図も配置図も所定の警察の様式に手書きする代わりにGoogleマップなどの地図を印刷して書き込み提出することも可能です。
その他必要な書類についてはいくつかパターンがあります。
①例えば使用の本拠の位置が自己所有の一戸建てのご自宅、駐車場がこのご自宅の1階部分の場合、使用の本拠の位置と保管場所の位置
は同一になります。
この場合、上記書類に加えて「自認書」を提出する必要があります。
②保管場所が他人の場所を借りている場合、この保管場所の所有者から「保管場所の使用権原を証する書類(使用承諾書)」をもらい、
車庫証明申請の際に提出する必要があります。
※この使用承諾書は作成後概ね3ヶ月以内である必要があります。
③申請者が法人の場合で本店住所と異なる支店を使用の本拠の位置として車庫証明を申請する場合、その支店での支払いがわかる「公共
料金の支払いの明細など」が必要になります。
④代理人が申請する場合、「委任状」が必要になります。
また軽自動車の車庫の届出の場合、上記に加えて登録を受けた軽自動車の「自動車検査証(自動車検査記録事項)」のコピーの提出が必要です。
車庫証明の申請は、使用の本拠の位置ではなく保管場所の位置を管轄する警察署に必要書類を揃えて申請を行います。各警察署の管轄エリアについては各都道府県警察のHPに記載されていますので、事前に申請を行う車庫はどの警察署が管轄しているのか調べてから行くようにしてください。
警察署に申請に行く際に事前に予約を行う必要はありません。
一定の場合、自動車ワンストップサービス(OSSと呼ばれます。)を用いて電子申請を行うこともできます。
普通自動車の車庫証明申請の場合、以下の流れになります。
①まず申請に必要書類をすべて揃えます。
②自動車の保管場所を管轄する警察署の車庫証明の窓口へ必要書類を提出します。
③受付の警察官の指示に従い、警察署の会計課で自動車保管場所証明の手数料として2,200円を支払います。
④支払いが終わったら書庫証明の窓口へ戻ります。戻ると証明書の出来上がり日が書かれた受取票を貰えます。
(この受取表は絶対に無くさないようにしてください。)
⑤後日、申請内容に間違い・問題がないか警察官が保管場所に調査に行きます。この時点で申請内容に何か問題があれば、申請書に記載
した連絡先へ警察署から連絡が入ります。
⑥④の受取票に書かれた日時以降に受取票を持って再び警察署へ行きます。
⑦車庫証明の窓口へ受取票を提出し、警察官の指示に従い、警察署の会計課で保管場所標章交付手数料して500円を支払います。
⑧窓口へ戻ると証明書と標章がもらえます。
軽自動車の車庫の届出の場合、以下の流れになります。
❶まず申請に届出書類をすべて揃えます。
❷自動車の保管場所を管轄する警察署の車庫証明の窓口へ必要書類を提出します。
❸警察官が書類を確認し、証明書の出来上がり日が書かれた受取票を貰えます。
(この受取表は絶対に無くさないようにしてください。)
❹後日、申請内容に間違い・問題がないか警察官が保管場所に調査に行きます。この時点で申請内容に何か問題があれば、申請書に記載
した連絡先へ警察署から連絡が入ります。
❺❸の受取票に書かれた日時以降に受取票を持って再び警察署へ行きます。
❻車庫証明の窓口へ受取票を提出し、警察官の指示に従い、警察署の会計課で保管場所標章交付手数料して500円を支払います。
❼窓口へ戻ると証明書と標章がもらえます。
代替車両とは、現在車庫に入っている車両と車庫申証明申請を行う車両が入替れなのかどうかということです。
入替えとなる場合、現在車庫に入っている車両のナンバープレートを受付の警察官に伝える必要があります。
車庫証明の出来上がりまでの期間は各警察署によって異なります。
ただし必ず中3営業日以上はかかります。
★車庫証明についてご不明点などがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。