ここでは自動車登録についてQ&A方式で解説しています。
(注)主に登録自動車についての解説になります。
自動車の登録とは、自動車の安全確保・公害防止と個々の自動車の識別により、所有及び使用の実態が制度的に把握するために行われている自動車の「検査登録制度」の一部で、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車は、国の登録を受け、ナンバープレートを車体の適切な位置に取付け、封印を受けなければ運行の用に供することはできないと「道路運送車両法」で定められています。 この自動車の登録を受けることによって自動車の所有権を誰が持っているかの公の証明がされたことになります。
例えば、
①新車を購入した。(この場合、ほとんどが自動車を購入した新車販売店が手続きを行っています。)
②中古車を購入した。(この場合、ほとんどが自動車を購入した中古車販売店が手続きを行っています。)
③親族や知人などから自動車を譲り受けた。
④親族から自動車を相続した。
⑤自動車所有者の住所や氏名の変更があった、使用の本拠の位置や使用者(使用者の住所を含む)の変更があった。
⑥自動車の使用を一時中止したい。
⑦自動車を廃車にしたい。
などの事象が発生した場合、自動車の登録申請が必要となります。
上記の場合のそれぞれ行うべき登録の種類は、①の場合は「新車新規登録」、②の場合は「中古新規登録」、③・④の場合は「移転登録」、⑤の場合は「変更登録」、⑥の場合は「一時抹消登録」、⑦の場合は「永久抹消登録」となります。
加えて、➇車検証を紛失した場合に行う「車検証再交付申請」、⑨ナンバープレートを希望する番号や図柄入りのものに変更したい場合の「番号変更」、⑩事故などでナンバープレートがき損した場合などに行う「自動車登録番号標再交付(通称:同番再交付)」などの手続きもあります。
自動車の登録は、登録をしようとする自動車の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・検査登録事務所などに必要書類を提出して行います。
事前に予約はできませんので現地では待ち時間が必ず発生します。
以下の表はそれぞれの運輸支局や軽自動車検査協会の管轄地域になります。
この使用の本拠の位置は、
●軽自動車以外の場合、車庫証明に記載されている場所になります。(事業用自動車の場合を除きます。)
●軽自動車の場合、車庫の届出をする際に予定している使用の本拠の位置になります。
※ちなみにナンバープレートは、
①使用の本拠の位置が変わった(すなわち管轄の運輸支局が変わった)場合
②希望ナンバーや図柄入りナンバー・ご当地ナンバーに変更した場合
のみ変わります。
登録を必要とするケースは多岐に渡りますので、以下には代表的な自動車登録申請の際の原則的な必要書類を記載しています。
(①以下はご自身で手続きをする際に印刷してチェックリストとしてご利用いただけます。)
申請書の各様式については国土交通省のHP内(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html)にありますので、ここからダウンロードして使用するか各運輸支局に置いてあるものを使用します。その他の書類に関しては各都道府県の運輸局のホームページにありますので、ここからダウンロードして使用するか各運輸支局に置いてあるものを使用します。
また自動車検査登録ポータルサイト(https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/)でも必要書類や手数料を確認できます。
①新車新規登録の場合(例:新車を購入した。)の場合の原則的な必要書類
◆必ず提出が必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第1号様式)
□ 所定の重量税印紙を貼付けした「自動車重量税納付書」
□ 所定の印紙と証紙の貼付けをした「手数料納付書」
□ 「完成検査終了証(電子情報)」
※発行されてから9ヶ月以内のもの。
□ 譲渡人(自動車メーカー)と譲受人(新たにその自動車を購入した自動車販売店やリース会社)が住所と氏名を記載し、譲渡人が印
鑑証明書と同じ印鑑を押した「譲渡証明書」
□ 譲受人(新たにその自動車を購入した自動車販売店やリース会社)の「印鑑証明書」
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
□ 「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
※発行日から40日以内のもの。
□ 「使用者の住所を証する書類」 ※それぞれの書類はコピーでも可能です。
(例えば、使用者が個人の場合は、使用者の住所が記された「住民票」や「印鑑証明書」、使用者が法人の場合は、使用者の住
所が記された法人の「履歴事項全部証明書」や法人の「印鑑証明書」となります。)
□ 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」
※こちらは自動車税事務所内に備え付けられてあります。
◆場合により必要となる書類
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」 ※ここには印鑑証明書の印鑑と同じ印鑑を押します。
□ 代理人が申請を行う場合で所有者と使用者が異なる場合、「使用者の印鑑証明書」と「使用者の委任状」
※ここには印鑑証明書の印鑑と同じ印鑑を押します。
□ 希望番号を申請している場合、「希望番号予約済証」
◆提示が必要な書類
□ 「自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)及び自動車損害賠償責任共済」
②中古新規登録(例:中古車を購入した。)の場合の原則的な必要書類
◆必ず提出が必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第1号様式)
□ 所定の重量税印紙を貼付した「自動車重量税納付書」
□ 所定の印紙の貼付けをした「手数料納付書」
□ 「登録識別情報等通知書」
□ 合格印のある「自動車検査票」、有効な「自動車予備検査証」、有効な「保安基準適合証」のいずれか
□ 譲渡人と譲受人(その自動車を購入した方)が住所と氏名又は名称を記載し、譲渡人が印鑑証明書と同じ印鑑を押した「譲渡証明
書」
□ 譲受人(新たにその自動車を購入した自動車販売店やリース会社)の「印鑑証明書」
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
□ 「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
※発行日から40日以内のもの。
□ 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」
◆場合により提出が必要となる書類
□ 代理人が申請を行う場合、「旧所有者と新所有者(その自動車を購入した方)の委任状」
※ここには印鑑証明書の印鑑と同じ印鑑を押します。
□ 代理人が申請を行う場合で新所有者と新使用者が異なる場合、「新使用者の住所を証する書類※(コピーでも可能です。)」と
「新使用者の委任状」
※新使用者が個人の場合、「住民票」や「印鑑証明書」、新使用者が法人の場合、「履歴事項全部証明書」や「印鑑証明書」が
必要となります。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 希望番号を申請している場合、「希望番号予約済証」
◆提示が必要な書類
□ 「自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)及び自動車損害賠償責任共済」
③移転登録(例:親族や知人などから自動車を譲り受けた。)の場合の原則的な必要書類
◆必ず提出が必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第1号様式)
□ 有効期限のある自動車検査証
□ 所定の印紙の貼付けをした「手数料納付書」
□ 譲渡人(旧所有者)と譲受人(新所有者)が住所と氏名又は名称を記載し、譲渡人が印鑑証明書と同じ印鑑を押した「譲渡証明書」
□ 「譲渡人(旧所有者)の印鑑証明書」
□ 「譲受人(新所有者)の印鑑証明書」
□ 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」
◆場合により提出が必要となる書類
□ 使用の本拠の位置が変更になる場合、「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
※発行日から40日以内のもの。
□ 代理人が申請を行う場合、「譲渡人(旧所有者)と譲受人(新所有者)の委任状」
※ここには印鑑証明書の印鑑と同じ印鑑を押します。
□ 代理人が申請を行う場合で新所有者と新使用者が異なる場合、「新使用者の住所を証する書類※(コピーでも可能です。)」と
「新使用者の委任状」
※新使用者が個人の場合、「住民票」や「印鑑証明書」、新使用者が法人の場合、「履歴事項全部証明書」や「印鑑証明書」が
必要となります。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 希望番号を申請している場合、「希望番号予約済証」
□ ナンバープレートが変わる場合、「ナンバープレート前後2枚」
④移転登録(例:親族から自動車を相続した。)の場合の原則的な必要書類
◆必ず提出が必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第1号様式)
□ 有効期限のある自動車検査証
□ 所定の印紙の貼付けをした「手数料納付書」
□ 所有者の死亡と相続人全員の名前と続柄がわかる「戸籍謄本」や「法定相続情報一覧図」
□ 自動車を相続する相続人に自動車を相続させる旨の記載がある「遺産分割協議書」、自動車を新所有者に相続させる旨の記載が
ある「遺言書」のいずれか
□ 自動車を取得する相続人の「印鑑証明書」
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
□ 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」
◆場合により提出が必要となる書類等
□ 使用の本拠の位置が変更になる場合、「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
※発行日から40日以内のもの。
□ 代理人が申請を行う場合、「新所有者(その自動車を相続した相続人)の委任状」
※ここには印鑑証明書の印鑑と同じ印鑑を押します。
□ 希望番号を申請している場合、「希望番号予約済証」
□ ナンバープレートが変わる場合、「ナンバープレート前後2枚」
⑤変更登録(例:自動車所有者の住所や氏名の変更があった、使用の本拠の位置や使用者(使用者の住所を含む)の変更があった。)の場合の原則的な必要書類
◆共通で必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第1号様式)
□ 有効期限のある自動車検査証
□ 所定の印紙と証紙の貼付けをした「手数料納付書」
◆所有者と使用者が同一で所有者の住所が変更となった場合に必要となる書類等
□ 所有者の新たな「住所を証する情報」
※個人の住所の変更の場合は、車検証に記載の住所と新しい住所がつながる「住民票」や「戸籍の附票」など、法人の住所の変
更の場合、「履歴事項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 変更後の住所の「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
※発行日から40日以内のもの。
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」
◆所有者の氏名又は名称が変更となった場合に必要となる書類等
□ 所有者の新たな「氏名又は名称を証する情報」
※個人の氏名の変更の場合、車検証に記載の氏名と新しい氏名の記載がある「戸籍謄本」、法人の名称の変更の場合、「履歴事
項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」
◆所有者と使用者が別で所有者の住所が変更となった場合に必要となる書類
□ 所有者の新たな「住所を証する情報」
※個人の住所の変更の場合は、車検証に記載の住所と新しい住所がつながる「住民票」や「戸籍の附票」など、法人の住所の変
更の場合、「履歴事項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」と「使用者の委任状」
◆所有者と使用者が別で使用者の住所が変更となった場合に必要となる書類
□ 使用者の新たな「住所を証する情報」
※個人の住所の変更の場合は、車検証に記載の住所と新しい住所がつながる「住民票」や「戸籍の附票」など、法人の住所の変
更の場合、「履歴事項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 使用者で証明された、変更後の住所の「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
※発行日から40日以内のもの。
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」と「使用者の委任状」
◆所有者と使用者が別で使用者の氏名又は名称が変更となった場合に必要となる書類
□ 使用者の新たな「氏名又は名称を証する情報」
※個人の氏名の変更の場合、車検証に記載の氏名と新しい氏名の記載がある「戸籍謄本」、法人の名称の変更の場合、「履歴事
項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 代理人が申請を行う場合、「新使用者の委任状」
◆使用者が変更となった場合に必要となる書類
□ 「使用者の情報を証する書類」
※新使用者が個人の場合、その者の「住民票」または「印鑑証明書」、新使用者が法人の場合、その法人の「履歴事項全部証明
書」または「印鑑証明書」。
□ 新使用者で証明された、変更後の住所の「自動車保管場所証明書(車庫証明)」
※発行日から40日以内のもの。
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」と「新使用者の委任状」
⑥一時抹消登録(例:自動車の使用を一時中止したい。)の場合の原則的な必要書類
◆共通で必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第3号様式の2)
□ 有効期限のある自動車検査証
□ 所定の印紙の貼付けをした「手数料納付書」
□ 「所有者の印鑑証明書」
□ 「ナンバープレート前後2枚」
□ 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」
◆場合により提出が必要となる書類等
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」
□ 所有者の住所が変わっている場合は、「登録申請書(OCR申請書第1号様式)」と所有者の新たな「住所を証する情報」
※個人の住所の変更の場合は、車検証に記載の住所と新しい住所がつながる「住民票」や「戸籍の附票」など、法人の住所の変
更の場合、「履歴事項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 所有者の氏名または名称が変わっている場合は、新たな「氏名又は名称を証する情報」
※個人の氏名の変更の場合、車検証に記載の氏名と新しい氏名の記載がある「戸籍謄本」、法人の名称の変更の場合、「履歴事
項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
◆一時抹消と同時に所有者を変更する場合
□ 登録申請書(OCR第1号様式)
□ 譲渡人(旧所有者)と譲受人(新所有者)が住所と氏名又は名称を記載し、譲渡人が印鑑証明書と同じ印鑑を押した「譲渡証明書」
□ 「譲受人(新所有者)の印鑑証明書」
□ 代理人が申請を行う場合、「譲受人(新所有者)の委任状」
⑦永久抹消登録(例:自動車を廃車にしたい。)の場合の原則的な必要書類
◆共通で必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第3号様式の3)
※申請書内の「移転報告番号及び解体報告記録がなされた日」、「還付を受ける方の電話番号・郵便番号」、「所有者の個人特定番号(マイナンバー)(法人の場合は
法人番号)」については必ず記載する必要があります。
□ 有効期限のある自動車検査証
□ 所定の印紙の貼付けをした「手数料納付書」
□ 「所有者の印鑑証明書」
□ 「自動車重量税の代理受領に係る委任状(所定様式)」
□ 「ナンバープレート前後2枚」
□ 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」
◆場合により提出が必要となる書類等
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」
□ 登録証明書が必要となる場合、登録申請書(OCR申請書様式第3号)に加え、窓口に行く方の本人確認書類(提示)
※この登録申請書内に証明書交付の理由を記載。
□ 所有者の住所が変わっている場合は、「登録申請書(OCR申請書第1号様式)」と所有者の新たな「住所を証する情報」
※個人の住所の変更の場合は、車検証に記載の住所と新しい住所がつながる「住民票」や「戸籍の附票」など、法人の住所の変
更の場合、「履歴事項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
□ 所有者の氏名または名称が変わっている場合は、新たな「氏名又は名称を証する情報」
※個人の氏名の変更の場合、車検証に記載の氏名と新しい氏名の記載がある「戸籍謄本」、法人の名称の変更の場合、「履歴事
項全部証明書」など。(発行されてから3ヶ月以内のもの。)
またその他の手続きについての必要書類は以下になります。
⑧車検証再交付申請(例:車検証を紛失した。)の場合の必要書類等
◆必要となる書類
□ 登録申請書(OCR申請書第様式)
※この申請書内の理由欄内に必ず「見つかり次第返却します。」と記載することが必要です。
□ 所定の印紙の貼付けをした「手数料納付書」
◆必要となる情報等
□ 自動車のナンバープレートや車体番号、所有者、使用者がわかる情報
(登録申請書に記載する際に使用します。)
□ 本人確認書類(運転免許証など)
※当日窓口で本人確認をされますので、その際に使用します。
⑨番号変更(例:希望する番号や図柄入りのものに変更したい。)の場合の必要書類等
◆手続きの手順
❶事前に以下の「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」より希望の番号の申込みを行っておきます。
★希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス:https://www.kibou-number.jp/html/index.html
※人気のある番号を希望すると抽選になります。抽選は毎週月曜日に行われます。
「・・・1」、「・・・7」、「・・・8」、「・・88」、「・333」、「・555」、「・777」、「・888」、「1111」、「2020」、「3333」、「5555」、「7777」、「8888」の
番号は全国で一律抽選となっています。加えて地域ごとに抽選とされている番号があります。
❷希望した番号が抽選となっている場合は抽選結果メールが、それ以外の場合は申込完了メールが届きます。
❸申込完了メールや抽選結果メールに記載されている期日までにナンバープレートの代金を支払います。
❹入金確認メールを受信、予約済証QRコードを入手します。
❺以下の番号変更で必要となる書類を揃えます。
❻予約済証に記載された期日以降に以下の必要書類を管轄の運輸支局に持っていき、番号変更の手続きを行います。
◆必要となる書類等
□ 登録申請書(OCR申請書第3号様式)
□ 「自動車検査証」
□ 所定の印紙の貼付けをした「手数料納付書」
□ 「交換するナンバープレート前後2枚」
□ 「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」
□ 代理人が申請を行う場合、「所有者の委任状」
□ 希望番号の申込をしている場合、「希望番号予約済証」
⑩同番再交付申請(例:事故などでナンバープレートがき損した。)の場合の必要書類等
※前提としてナンバープレートの文字が欠けたりせず読める状態である必要があります。
◆手続きの流れ
❶管轄の運輸支局内の(一社)自家用自動車連合協会の建物に行き、置いてある端末についているバーコードリーターで自動車検査証
内のQRコードを読み取ります。
❷読み取りが完了すると端末の画面内に車両情報が自動入力されるので、自動車検査証と自動車検査等記録事項を見ながら追加で入
力を行います。
(進めていくと寄付するかの選択が現れますが、「寄付しない」で大丈夫です。)
❸入力が完了すると端末の下にあるプリンターから用紙が出力されるので、それに必要事項を記載します。
❹記載が終わったら運輸支局内にある登録窓口のある建物(庁舎)へ行き、窓口の職員へ❸で記載した用紙と自動車検査証・自動車検
査等記録事項を直接一緒に提出します。ここで間違いがないか確認が行われ、❸の用紙にハンコを押してもらえます。
❺ハンコがもらえたら再び(一社)自家用自動車連合協会の建物に行き、窓口でハンコをもらった❸の用紙を提出し、ナンバープレー
ト代を支払います。
代金を支払うと「自動車登録(車両)番号標再交付引換証(様式6)」がもらえます。
ナンバープレートを1週間ほどで出来上がります。
❻「自動車登録(車両)番号標再交付引換証(様式6)」に記載されている期日以降に、「自動車登録(車両)番号標再交付引換証(様式
6)」とき損したナンバープレートを持って(一社)自家用自動車連合協会の建物に行き、ナンバープレートを受け取ります。
❼き損したナンバープレートが後ろの場合、封印場で新しいナンバープレートの封印を受けます。
※この場合、ナンバープレートの再交付が必要な自動車に乗っていくことが必要です。
◆必要な書類等
□ 「自動車検査証」(上記❶~❹の際に必要)
□ 「自動車検査等記録事項」(上記❶~❹の際に必要)
□ き損したナンバープレート(上記❻の際に必要)
※各運輸支局に必要書類が記載されている配布物が置いてあるので、それを参考にしていただくことも可能です。
必要となる費用は、基本的に
●「登録手数料」(収入印紙を購入し、支払います。)
●検査を伴う場合は「検査手数料」(証紙を購入し、支払います。)
●ナンバープレートが伴う場合は「ナンバープレート代」
●その他場合によって、重量税、環境性能割、種別割などの「税金類」
になります。
※重量税がいくらかかるかは国交省の「次回自動車重量税額照会サービス」で、環境性能割、種別割がいくらかかるかは「自動車税事務所」に問い合わせを行えば確認できます。
(参考:次回自動車重量税額照会サービス)
以下の表は各登録手数料や各ナンバープレート代になります。
▶種類別ナンバープレート代一覧
参照:(一社)自家用自動車連合協会
▶全国版図柄入りナンバープレート代(近畿)
参照:国交省、図柄入りナンバープレート交付手数料
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_zenkokur4/pdf/kohuryokin.pdf)
※上記はあくまで全国図柄入りナンバープレートの料金なので、ご当地ナンバープレート代は別料金になります。
登録の種類によって登録申請書の記載方法は多岐にわたります。URL内のそれぞれの登録申請書などの記載例を参考にしてみてください。
「登録申請書」、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」は鉛筆で記載することが可能ですが、その他の書類はすべてボールペンで記載します。
登録申請書を記載する際、所有権のついている自動車については注意が必要です。
以下に省略できるポイントを記載していますので、参考にしてみてください。
●車体番号は数字部分の最後の7桁(6桁)の記載で大丈夫です。
●所有者と使用者が同じ場合、使用者欄は「同上」や「所有者に同じ」と記載して問題ないです。
●旧所有者と新所有者が同じ場合、「新使用者」のみの記載で大丈夫です。
●申請書右下の「使用の本拠の位置」欄、「原因」欄は記載が抜けていても大丈夫です。
記載の際の参考:国交省関東運輸局
(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/kisairei_jidousya.html)
以下、大阪府内の運輸支局での申請の流れになります。
※ナンバープレートの番号を希望のものにしたい場合や図柄入りのものにしたい場合は、事前に希望番号・図柄ナンバープレート申込サ
ービスより希望の番号の申込みを行っておきます。
(参考:希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス(https://www.kibou-number.jp/html/index.html))
①必要な額の印紙がまだ購入できていない場合、(一財)近畿陸運協会の建物内で必要な額の収入印紙を購入し、「手数料納付書」に貼り
付けます。
②運輸支局内にある登録窓口のある建物(庁舎)へ行き、そこに置いてある発券機の画面に表示されている「窓口申請」をタッチします。
③「窓口申請」をタッチすると発券機からレシート状の券が2枚出てきます。発券機の横に置いてあるファイルに登録申請書類を入れ、
発券機から出てきた券のうち1枚をファイルのポケットに挟み、受付ボックスに入れます。
④不備がある場合と登録が完了し車検証ができあがった場合、券に書かれた整理番号で呼び出されます。
新しい「自動車検査証」と「自動車検査記録事項」、「登録識別情報等通知書(新規登録の場合は車検ステッカーも)」を受け取りま
す。
⑤自動車税事務所の建物に行き、備え付けられている「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を記載し提出します。
環境性能割や種別割の納付が必要な場合、ここで納付を行います。
ナンバープレートの変更がない場合、ここで手続きが完了となります。
⑥(一社)自家用自動車連合協会の建物へ行き、ナンバープレート代金を支払い、新しいナンバープレートの交付を受けます。
⑦新しいナンバープレートを車両に取り付け、封印場で封印を受けます。
封印とは、後面のナンバープレートの左部分に取り付けられる、右のような金属製のものです。
この封印がない車は運行の用に供することができません。
封印の取付は誰でもできるものではなく、国土交通大臣から封印の取付けの委任を受けた封印取扱受託者等しか取付できません。そのためナンバープレートの変更を伴う登録を行う場合、各運輸支局に登録を受ける自動車を持ち込む必要があります。
※行政書士のうち「丁種封印受託者」の資格を持っている者は、各運輸支局の外でこの封印をすることができます。
この封印は、整備のため特に必要がある場合等のほかは外すことが禁止されています。
(参考)大阪府の封印
上記のように軽自動車の手続きでは「登録」という言葉を使わず、それぞれ、
①新車新規登録、中古新規登録→「新規検査」
②移転登録、変更登録→「自動車検査証記入」
③一時抹消登録→「自動車検査証返納届」(+「自動車検査証返納証明書交付申請」)
④永久抹消登録→「自動車検査証返納届+解体届」
という手続きとなります。
軽自動車の場合、普通自動車の登録とは異なり「使用者」が基準になります。
また軽自動車の場合、一部の普通自動車の登録申請の際に使用する「譲渡証明書」は一部の手続きを除いて不要となります。加えて押印廃止の対象にもなっています。
さらに普通自動車の登録申請の場合に必要となる手数料も、一部の軽自動車の手続きでは不要となります。
必要書類については軽自動車検査協会のHP(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/)にかなり詳しく記載されていますので、こちらを参考にしてみてください。
★自動車登録についてご不明点などがございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。