遺言について
遺言について
ここでは遺言について、Q&A形式で解説しています。
遺言とは、
法律の世界では遺言(いごん)と呼ばれたりします。
遺言は一度したからと言って撤回や変更ができない訳ではありません。また、遺言の撤回や変更をするには、特に時期の制限などもなく、自由に撤回や変更を行うことができます。
この撤回や変更は遺言のすべてに関しても、一部分に関してもすることができます。また遺言書に文言を追加することもできます。
ただし自筆証書遺言で一部の撤回を複数回繰り返すとなると、ご自身が撤回や変更したくない内容まで意図せず撤回・変更してしまうリスクがあり、また遺言書自体がすっきりしたものにならず遺言書の意図が正確に伝わらなくなる可能性もあります。この場合は前に作った遺言書をすべて廃棄して一から作り直すことをおすすめします。
公正証書遺言で撤回や変更を行う場合は、別途撤回や変更を行う部分だけの手数料がかかります。
さらに、民法では遺言の撤回についてのみなし規定も存在します。これによると新しい遺言が古い遺言と抵触する場合、この新しい遺言の内容と抵触する部分の古い遺言の効力は撤回したことになります。(民1023Ⅰ)