以下にお役に立つ(?)情報をまとめています。
許認可申請の際に、添付書類としてよく「登記されていないことの証明書」という書類の提出を求められることがあります。
これは成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもので、その証明を受ける方が「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」、「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」、「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない」、「その他」のいずれか(またはそのすべて)を証明する書類になります。
※この証明申請書を記載する際、証明を受ける方の本籍地の情報が必要となります。
この証明書の取得方法は、
➀窓口申請
➁オンライン申請
➂郵送申請
の3種類があります。
➀の場合、各地方法務局本局の戸籍課(東京法務局の場合は後見登録課 )の窓口へ行き、本人確認書類等と証明申請書を提出し手数料(収入印紙で300円を支払います。)を支払えばその場で発行してもらえます。
➁の場合、電子証明書と、登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトをインストールしたパソコン等や電子署名を付した添付情報が準備できるなど、オンライン申請ができる環境が整っていることが必要です。
➂の場合、東京法務局への請求のみの取扱いとなります。証明書が手元に届くまでに要する期間は、約1~2週間程度かかります。
➀~➂すべて共通で、証明を受ける方の配偶者や4親等内の親族の方がこれを取得しようとする場合、別途「戸籍謄抄本等親族関係を証する書類」が、証明を受ける方やその配偶者、4親等内の親族以外の方がこれを取得する場合、別途「委任状」が必要になります。
加えて代理人が法人である場合、別途「法人の代表者の資格を証する情報」が必要になります。
証明申請書は以下のサイトで取得できます。
※この登記されていないことの証明書は、以下の「身分証明書」とは異なります。
許認可申請の際に、添付書類としてごくまれに「身分証明書」という書類の提出を求められることがあります。
これは一般的に言われる「免許証」や「パスポート」などの本人確認の際などに使われるものではなく、各市区町村庁で取得できる、証明を受ける方が「後見の登記の通知を受けていないことおよび禁治産および準禁治産の宣告(以前あった制度で現在の後見に相当する制度)の通知を受けていない」または「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」の両方(いずれか)を証明する書類になります。
取得先は証明を受ける方の本籍地の市区町村庁になります。
取得方法は、
➀窓口請求
➁郵送請求
の2種種類があります。
➀の場合、各市区町村庁の住民課に行けば請求書用紙が置いてありますので、必要事項の記入と証明が必要となる事項にチェックを入れ、窓口に提出し手数料を支払えばその場で発行してもらえます。
➁の場合、各市区町村庁のホームページより請求書を取得し、必要事項を記入した請求書と返信用封筒、手数料分の定額小為替または普通為替(郵便局にて販売されています。) を郵送します。
➀、➁ともに証明を受ける方以外の方が請求する場合は、別途証明を受ける方からの委任状が必要となります。
公証役場は、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与など、公証業務(公証人が提供する法的サービスのこと )を行う公的機関(法務省・法務局所管) です。
公証人役場と呼ばれたりもします。
この公証役場内に公証人が1名以上います。
ここでの相談はすべて無料ですが、事前に予約を行う必要があります。
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。 ただし国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。
公証人は、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています(公証人法第13条)。また、多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じ、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経たものについても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。
登記とは、「一定の事項を広く社会に公示するために公開された公簿に記載すること」をいいます。登記があることにより、取引関係に入ろうとする第三者に対して、権利・権利関係・権利主体(会社の代表者は誰かや所有者はだれかなど)の内容をあらかじめ明らかにし、不測の損害を被らせないようにする効果があります。
登記には「法人登記」(会社などの登記)、「不動産登記」(土地や建物とそのものについている権利(抵当権など)の登記)、船舶の登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、後見登記、立木登記などがあります。
(ちなみに自動車は「登記」ではなく「登録」になります。)
※債権とは「特定の権利者から特定の義務者に対して、一定の給付(例えば金銭の支払いや目的物の引き渡し、仕事の完成など)を請求
し、義務者の給付を受領し保持すること」をいいます。
登記事項証明書とは、磁気ディスクに記録された登記事項を用紙に印刷し,証明したものになります。
よく言葉として耳にする登記簿謄本とは、登記事項を直接登記用紙に記載する方法で保管している(登記事務をコンピュータで処理していない)登記所が、登記事その用紙を複写し,証明したものになります。
この2つは本来的な意味に違いがありますが、通常「登記簿謄本取ってきて」などと双方を区別しない使われ方がされています。これらは双方とも法務局で取得できます。
取得方法は、
①法務局を訪れて、備えられている交付申請書に所定の事項を記載してする方法
②「登記・供託オンライン申請システム」や「申請用総合ソフト」を利用して交付申請を行う方法
(なお交付は法務局の窓口でされます。)
③所定の事項を記載した交付申請書に収入印紙を貼付して、返信用の切手を貼った封筒を同封して管轄の登記所あてに郵送して請求する
方法、
の3つがあります。全ての方法で所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を購入・貼り付ける必要があります。
なお、登記事項証明書には、「法人」に関するものと「土地・建物」に関するものがあります。(登記申請の際や「登記簿謄本」の郵送請求をする際は管轄にご注意ください。)
登記事項証明書とは「全部事項証明書」における「履歴事項証明書」、「現在事項証明書」、「閉鎖事項証明書」の3種類と「一部事項証明書」における「履歴事項証明書」、「現在事項証明書」、「閉鎖事項証明書」の3種類があります。
●「全部事項証明書」とは、「謄本」と呼ばれるものです。
●「一部事項証明書」とは、「抄本」と呼ばれるものです。(欲しい部分のみを選択し取得することが可能なものです。)
●「履歴事項証明書」とは、従前の登記簿謄本に相当するものであり、現在事項証明書の記載事項に加えて、当該証明書の交付のあった
日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項等を記載した書面に認証文を付したものです。
●「現在事項証明書」とは、(ア)現に効力を有する登記事項、(イ)取締役、 代表取締役、監査役、委員会委員、執行役及び代表取締役の就
任の年月日並びに(ウ)会社の商号及び本店の登記変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを記載した書面に認証文を付した
ものです。
●「閉鎖事項証明書」とは、閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したものです。
一般的にさまざまな機関から提出を求められるもののほとんどは上記のうちの「履歴事項全部証明書」になります。(これだけでは足りない場合もあります。)
大阪府内の公証役場は以下になります。
公証役場には管轄はないので、自由に好きな公証役場を選ぶことができます。
大阪府内の法務局(出張所を含む。)は以下になります。
それぞれできる業務・できない業務、管轄があるのでお気をつけください。
(画面を拡大してご覧いただくようにお願いいたします。)