その他
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これまで解説していなかったテーマや直近に新しくできた制度などについてQ&A形式で解説しています。
令和6年3月1日より、戸籍の広域交付の制度が始まりました。
この制度以前には、ある人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集しようとすると、本籍が変わるたびそれぞれの本籍地に対してそれぞれの自治体の指定する請求書や申込書に必要事項を記入して、郵便局が発行する定額小為替(郵便局で取り扱っている「為替」のうち、「定額」のもの。 普通郵便では現金を直接封筒に入れて送ることはできないため、このような取扱いとなっています。 )と返信用の封筒やレターパックを同封して郵送する必要がありました。
しかしこの制度が開始されたことによって、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。これによって取得したい戸籍の本籍地が全国各地にあったり本籍地が遠くにあったりする場合でも、 お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。(従来通り来庁した方の身分証明書などの提示は必要です。)
この広域交付により請求ができる人は、
●本人
●配偶者
●父母、祖父母など(直系尊属)
● 子、孫など(直系卑属)
になります。
ただしこの制度では郵送による請求や代理人による請求はできません。
ですので、私たち士業が依頼を受け業務として戸籍の収集に当たる場合、この制度は利用できません。