規   約

N-PRO規約

北海道NST専門療法士連絡会N-PRO規約


第1章 総則

(名称)

第1条 本会は北海道NST専門療法士連絡会N-PRO(以下N-PRO)とする

(目的)

第2条 N-PROは、北海道のNST専門療法士ならびにNST専門療法士を目指す人へ栄養管理の情報を提供し、知識の向上をはかり、情報交換の機会を提供することを目的とする

(事業)

第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う

(1)講演会、研修会、学術集会の開催

(2)栄養管理等に関する調査研究・普及・啓発

(3)メーリングリストの運営

(4)会員相互の交流

(5)その他、栄養管理の資質向上のため必要な事業


第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員資格は次のとおりとする

(1)NST専門療法士(日本静脈経腸栄養学会認定)

(2)NST専門療法士を目指す者

(3)栄養サポートに関心のある医療・福祉の資格を有する者


第3章 役員

(役員)

第5条 本会は次の役員をおく

(1)会長  1名

(2)副会長  若干名

(3)会計  1名

(4)会計監査   1名 

(5)幹事  若干名

(選任等)

第6条 会長、副会長、幹事の選任は次のとおりとする

(1)会長は幹事の互選により定める

(2)副会長は会長の指名により定める

(3) 幹事は、本会員のうち推薦または希望者によって組織され、幹事の承認のもと選任される

(役員の職務)

第7条  会長は、この会を代表し、会務を総括する

第8条   副会長は会長を補佐する

(1)副会長は会長に事故があるときは、その職務を代理する

第9条  幹事は幹事会を構成し会務を執行する

 (1)幹事は、年間幹事会開催数の2分の1以上に出席しなければならない

ただし、出産・病気療養・看護介護等により出席が困難な場合は欠席することができる

(2)幹事は、会務の執行にあたり各自の役割を遂行する

(任期等)

第10条 役員の任期は次のとおりとする

1 役員の任期は2年とし、再任は妨げない

(退任等)

第11条 任期中に退任の申し出があった場合は妨げないものとする

(顧問)

第12条 N-PROに日本静脈経腸栄養学会会員の資格を有し特段の学識経験のある会員を顧問として置くことができる


第4章 幹事会

(幹事会の開催)

第13条 幹事会は次の場合に開催する

(1)原則として年2回以上、さらに会長が必要とした時に開催する

(幹事会の議長)

第14条 幹事会の議長は、会長または会長より委任された幹事がこれにあたる

(幹事会の定足数)

第15条 幹事会は幹事総数の2分の1以上の出席を持って成立するものとする

(幹事会の議決)

第16条 幹事会の議決は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(1)幹事会に出席できない幹事は、他の幹事を代理人として評決を委任することができる

(2)顧問は幹事会に出席できるが、議決権はない

(幹事会の議事録)

第17条 幹事会の議事については、議事録を作成しなければならない


第5章 会計

(会計の原則)

第18条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる

(1)会計監査報告は幹事会で承認を得る


第6章 所在地

第19条 この会の所在地は、社会医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院(札幌市東区北27条東8丁目1番6号)に置く


第7章 補則

(会則の変更)

第20条 会則の変更は幹事会で議決する


(附則)

・本会は平成21年11月7日より活動を開始する

・この会則は平成23年6月11日より施行する

・N-PRO名簿の取り扱いは本会の目的のみに使用し、幹事会で管理する

・平成23年12月3日改訂(名称変更)

・平成25年5月11日改訂(役員の退任)

・平成27年3月29日改訂(会員資格)

・平成27年7月11日改訂(所在地・活動開始日の記載、書式訂正)

・平成30年11月1日改訂(役員選任、幹事の職務、幹事会の議決、書式訂正)