都構想パンフ訴訟

原告の主張

政治活動の禁止について

地方公務員法36条2項1号は、地方公務員に対し、特定の政党を支持する目的等をもって、「公の選挙又は投票において投票するように…勧誘運動をすること」を禁じている。この規定に照らせば、大都市地域特別区設置法7条2項のための説明において、地方公務員が職務上、住民投票の賛否いずれかに勧誘するような行為は禁止されているのであり、そのために支出された公金は違法となる。


住民投票に関する説明について

関係市町村の長の説明が偏った内容であれば、客観的かつ公平な内容を伝えたことにはならないし、選挙人に資する情報とも言えない。また、そもそも市町村の廃止・特別区の設置との関連性が不明確な情報は、住民に誤解を与える内容であり選挙人に資する情報とも言えない。

関係市町村の長が、このような偏った内容の説明や誤解を与える内容の説明を行った場合には、大都市地域特別区設置法7条2項に違反した違法な説明であり、そのために支出された経費は、地方自治法や地方財政法の各規定に違反した支出となる。


YouTubeチャンネル登録、ツイッターフォロー、よろしくお願い致します。