都構想パンフレットの公金支出を許さない有志の会

都構想パンフレット住民訴訟

原告:大阪市民

被告:大阪市

●大阪市が配布したパンフレットは賛成に偏った内容で、デメリットの記載が無かった。市が賛成への誘導をすることは違法ではないか。

●偏った内容のパンフレットに公金を支出することは違法ではないか。


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控訴審 第7回期日

判決です!!

ぜひ見届けてください。

大阪高等裁判所(地方裁判所と同じ場所です)

20225日(

0 

202大法廷

裁判後の報告集会:弁護士会館1205室

大阪高等裁判所