◇第1条 [集会所の目的]
西中根町内会が目指す「明るく住みよいまちづくり」実現のための会議・会合・地域行事・集会・学習諸活動等を支える。
◇第2条 [管理及び運営]
①集会所の管理及び運営は各年度の町内会役員が行い、責任者は町内会会長とする。
②町内会会長は、役員の中から指名した者に、集会所の日常の管理及び運営を任せることができる。(指名された役員を「管理者」と呼ぶ)
◇第3条 [使用許可]
①集会所の使用に際しては、事前に責任者を定め、町内会会長に申し込み使用許可を得ておく。(申し込みは、毎月20日以降の第4日曜日午前9時30分から11時30分までの間に集会所で受け付ける。)
②複数の使用希望の日時が重なり使用困難な場合には、以下の内容に照らし合わせて調整する。
Ⓐ町内役員会の会議・会合等
Ⓑ町内会全役員会の会議・会合等
Ⓒ町内会会員の会合・地域行事・集会・学習諸活動等
Ⓓ学区関係団体等の会合・学習活動等
Ⓔその他
◇第4条 [使用制限]
次の内容に該当する場合には、使用を許可することができない。
Ⓐ近隣住民の方々に迷惑をかける恐れのある場合
Ⓑ公の秩序と善良な風俗に反する恐れのある場合
Ⓒ営利目的の活動である場合
Ⓓ集会所施設・設備・用具等の損傷・滅失の恐れのある場合
Ⓔ政治的・宗教的な活動内容である場合
Ⓕ感染症対策の「緊急事態宣言」等発令の場合 (「緊急事態宣言」等に対応するための会議・会合は、これを制限しない。)
Ⓖ石油ストーブ等の燃焼方式暖房器具を持ち込む場合
◇第5条 [運営経費及び使用料]
①集会所の光熱水費等は、町内会会費より支出する。
②毎年町内会会費を負担している町内会員は、集会所の使用料を無料とする。
③町内会会員以外の使用に際しては、使用料として光熱水費分担相当額を町内会に納入する。(半日使用—500円程度) なお、定期的に継続使用する場合には、町内会役員と事前協議する。
◇第6条 [損害賠償]
使用中に集会所施設・設備・用具等を損傷・滅失させた場合には、その損害を、速やかに賠償すること。
◇第7条 [使用規約改正]
本使用規約は、「集会所固定資産税・都市計画税減免申請」に当たり、名古屋市市税事務所の助言をいただきながら作成したものである。内容変更の必要が生じた場合には、市税事務所担当者に連絡の上、協議・調整をすること。