1.目的
この会は、会員相互の親睦のもと、明るく住みよいまちづくりを目的とする。
この会の名称は、西中根町内会(以下「町内会」という。)とする。
町内会の設立年月日は昭和23年4月1日とする。
町内会の所在地は会長宅に置く。
2.会員
会員は、西中根町内に現在も引き続き居住し、また新たに転入居した者とする。
3.役員
本会は、次の役員を置く。
(1)会長1名(2)副会長2名(3)会計1名(4)会計監査(書記)1名(5)顧問を置くことが出来る。
他に、民生委員・児童委員2名、保健環境委員3名、体育委員1名、氏子総代3名を置く。
4.役員の任務及び任期
イ.会長は、会を代表し会務を総括し、必要に応じ会議を招集する。
ロ.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
ハ.会計は、会の一切の収入支出を一般の会計処理に従い明確にし、年次総会において、年次決算報告する。会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
二.会計監査は、会の会計を監査し、年次総会において精査した決算の処理の状況を意見を附して報告する。
ホ.役員の任期は2年とする。
へ.現役員が退任する時は、次期役員を各ブロックより選出、又は推薦により選出する。
ト.上記役員の他、会の運営を円滑に行うため組長を置く。
チ.組長は組内への連絡事項などの伝達、会員の会への要望事項の取次等会務に協力する。
5.会費
イ.会員は、町費として月額200円(上限2,000円)を毎年4月中に1年分を納入する。
ロ.町費の徴収、会への納金は、組長が徴収し会計に納入する。
ハ.新たに転入居した者は入会金を納入する。
二.入会金は下記の通りとする。
1 自己持家の場合:1,000円
2 貸家・アパートの場合:500円
ホ.年度の途中、転入居者の納入する町費は月割り計算とする。
(納入された町費は、理由の如可を問わず返還されない)
6.特定支出の取り扱い
イ.子供会年間:60,000円
ロ.体育費年間:40,000円
ハ.なごやかクラブ年間:3,0000円
ニ.会員の死亡 香典:3,000 円
ホ.会員の被災
ヘ.其の他特別支出
ト.上記、ホ・へは其の都度、役員会で協議の上決定する。
7.規約の規定
規約の改定は、役員及び会員の代表である組長会にて過半数の協議で改定することが出来る。
附則・この規約は、令和4年4月1日より実施する。
• 一部改正「民生委員1名」→「民生委員・児童委員2名」
• 一部改正「会費月額150円」→「月額200円、上限2,000円」
以上