西陣中央小学校PTA規約
西陣中央小学校PTA規約
第1条 名称
本会は、西陣中央小学校PTAと称し、事務所を西陣中央小学校に置く。
第2条 目的
本会は、児童の健全な育成を図るため、全員が互いに協力して、学校教育の促進と家庭および地域社会における教育環境の改善に努めることを目的とする。
第3条 方針
本会は、前条の目的を達成するために、次の方針により運営する。
1 会員相互の親睦を図り、教養を高めることに努める。
2 社会教育団体として活動し、政治や宗教の活動には関与しない。
3 人権尊重の精神に留意した活動を行うことに努める。
4 学校教育活動に協力するが、直接学校の管理や教職員の人事には干渉しない。
5 生涯学習の推進に協力し、その活動に寄与する。
6 地域社会をよくするために各種団体と協力を保ちつつ環境の改善に努める。
第4条 会員
1 本会は、第2条で定める目的に賛同した本校に在籍する児童の親または保護者と校長および教職員をもって組織する。
2 本会への入会および退会に関する手続きは別に定める規定に従う。
3 会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第5条 役員
1 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名以上
(3)運営委員 若干名
2 役員の任務
(1)会 長 本会の代表者であって、会務を統括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長が職務を行えない場合は代行する。
(3)運営委員 本会の運営に関わる会務を行う。
(4)副会長または運営委員から1名以上が、はぐくみ委員として、京都市小学校PTA連絡協議会会則が定める専門委員会・はぐくみ委員会の支部活動などに参加する。
(5)副会長または運営委員の1名以上、および会員である教職員の1人が、会計担当として本会の会計事務を処理し、総会において報告する。
3 役員の任期
(1)役員の任期は1カ年とし、再選を妨げない。
(2)補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(3)次期役員が就任するまでは、前任者が代行する。
4 役員の選挙
役員の選挙は、別に定める選挙規定により行う。
第6条 会計監査
1 会計監査は、役員ではない会員より2名を総会より選出し、その任期は会計年度をまたがない。
2 欠員が生じた場合は、別に定める内規に従う。
3 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果報告を総会で行う。
第7条 委員および委員会
1 本会に次の委員会を置く。
(1)運営委員会
(2)特別委員会
2 構成
(1)運営委員会は、本会の役員と特別委員会(設置の年度のみ)の委員長および校長・教頭・教務主任をもって構成する。
(2)特別委員会は、必要に応じて会長が運営委員会に図った上で設けることができる。
なお、この委員会の正副委員長および委員は会長が委嘱する。
3 任務
(1)運営委員会
ア 本会の目的を達成するため各種の企画を行う。
イ 会員により立案された事業計画を審議検討する。
ウ 総会に提出する議案および報告書を作成する。
(2)特別委員会
ア 会長より委嘱された事業を行う。
イ 事業が終了すれば解散する。
第8条 同好会
本会の目的に合致した文化的・体育的な取り組み、または会員相互の親睦を深める同好会を設けることができる。
なお、同好会の設置および解散に関する細則については別に定める。
第9条 総会
1 総会は、年2回以上開くことを原則とし、役員の選出、予算の審議、決算・会務の報告、事業および会計の承認を求める。また、事業その他重要事項を審議決定する。
2 総会を開くには、原則として7日前までに議事内容を明示して全会員に通知しなければならない。
3 総会の定足数は、全会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席により成立し、議事の決定は、出席者の多数決(委任状を含む)による。可否同数の場合は、議長が決定する。
4 総会は、会長が必要と認めた時、または、会員の10分の1以上の要求があるときに開く。
5 議長・副議長はその都度選出する。
6 会員は、他の会員に委任して出席にかえることができる。そのときは、委任状を会長に提出しなければならない。なお、受任者を明記しないときは、会長に委任されたものとする。
第10条 会計
1 会員は一人あたり月額250円の会費を納める。ただし、特別の事情があるものは、この限りではない。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条 規約の改正
規約及び別に定める規定は、総会で出席者の3分の2以上(委任状を含む)の賛成によって、制定、改正または廃止することができる。
第12条 リコール制
役員または会計監査に不適格者があるときは、過半数の会員の賛成によりリコールすることができる。
第13条 その他
会員等の慶弔に関することは、別に定める。
西陣中央小学校PTA慶弔に関する規定
西陣中央小学校PTA規約第13条に基づき、慶弔に関することを次のとおり定める。
・規約第4条第1項に定める会員及び在籍児童が死亡した場合は、PTA慶弔予算額の範囲内でご香料又は供花をもって支出する。なお、支出の額及び方法については、運営委員会でその都度定める。
・その他、疑義が生じた場合は、運営委員会で定める。