日本英語文化学会会則

(The Japanese Association for English Studies)

第1条 本会は日本英語文化学会(The Japanese Association for English Studies)と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。

第2条 本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言語、言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表することを目的とする。

第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

第4条 本会の会員は第2条の主旨に賛同し、年会費を納入した者とする。会員は次の三種類とする。

第5条 本会は次の役員を置く。役員の任期は2年とし、兼任及び再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは補充し、前任者の残任期間とする。

顧問若干名、会長1名、副会長 1名、理事15名程度、事務局長1名、事務局員若干名、会計1名、会計補佐2名、学会誌編集長1名、学会誌担当10名程度、会報編集長1名、会報編集補佐若干名

第6条 本会は次の機関を置く。

第7条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他の会を召集することができる。

第8条 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。

第9条 編集委員会は編集長及び学会誌担当の役員を以て構成し、学会誌の発行を執行する。

第10条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

第11条 本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。

附則


事務局

〒279-8550 千葉県浦安市明海1 明海大学管理研究棟1718 中井延美研究室