日本英語文化学会会則
(The Japanese Association for English Studies)
第1条 本会は日本英語文化学会(The Japanese Association for English Studies)と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。
第2条 本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言語、言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表することを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
大会
研究発表会
学会誌の発行
その他必要と認められる事業
第4条 本会の会員は第2条の主旨に賛同し、年会費を納入した者とする。会員は次の三種類とする。
一般会員 年会費5,000円を納めた者。
賛助会員 本会の主旨に賛同し、これを援助する目的をもって年間10,000円以上を納めた個人、または団体。
学生会員 大学学部、または大学院修士課程在籍者で、年会費2,000円を納めた者。
年会費を2年間未納のときは、役員会の認定により退会とみなすことがある。また、在外研究・留学1年以上の場合は、その年の年会費を免除する。
第5条 本会は次の役員を置く。役員の任期は2年とし、兼任及び再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは補充し、前任者の残任期間とする。
顧問若干名、会長1名、副会長 1名、理事15名程度、事務局長1名、事務局員若干名、会計1名、会計補佐2名、学会誌編集長1名、学会誌担当10名程度、会報編集長1名、会報編集補佐若干名
顧問は役員会で推挙し、総会で承認を得る。
会長は本会を代表し、会務を統括する。総会において会員が互選する。
副会長は本会の会長を補佐し、会長に事故があったときは会長の職務を代行する。会長が推薦して総会で承認を得る。
理事は役員会において学会運営に必要な種々の役割を担い、本会の運営について協議し、その意見を具申する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
事務局長は研究発表会の総合的な司会を務める。役員会で推薦して総会で承認を得る。
事務局員は総会、研究発表会、その他の会務を執行する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
会計は本会の金銭の収支を執行し、総会において収支決算を報告する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
会計監査は本会の金銭の収支を監査する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
学会誌編集長は原稿の収集、査読者への依頼をし、本会の学会誌の発行を執行する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
学会誌担当の役員は、学会誌の編集・発行・継続に関わる諸業務を担当する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
第6条 本会は次の機関を置く。
事務局
役員会
編集委員会
総会
その他必要と認められる機関
第7条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他の会を召集することができる。
第8条 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
第9条 編集委員会は編集長及び学会誌担当の役員を以て構成し、学会誌の発行を執行する。
第10条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第11条 本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。
附則
施行細則については別途に定める。
本会は昭和47年4月上毛英米文学会として発足し、昭和50年4月1日ビビュロス同人会として改組され、平成4年7月25日ビビュロス研究会と名称を変更し、さらに発展させて平成10年4月1日より日本英語文化学会と名称を変更し設立された。
この会則は、平成10年4月1日より施行する。
この会則は、平成12年4月1日より施行する。
この会則は、平成14年9月7日より施行する。
この会則は、平成18年9月2日より施行する。
この会則は、平成20年9月13日より施行する。
この会則は、平成22年9月4日より施行する。
この会則は、平成26年9月12日より施行する。
この会則は、平成28年9月9日より施行する。
この会則は、令和3年(2021年)4月1日より施行する。
事務局
〒279-8550 千葉県浦安市明海1 明海大学管理研究棟1718 中井延美研究室