大阪市立中大江校園江友会会則
第1条
本会は大阪市立中大江校園江友会と称し、事務局を中大江小学校におく。
第2条
本会は、中大江校園と中大江校園PTAと連絡協調し、中大江校園の振興と、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条
本会会員は中大江校園の歴代および現役PTA役員・実行委員のうち、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第4条
会員は年額3,000円の会費を納入するものとする。
第5条
本会の会計は会費と寄付金をもって運営する。
第6条
本会には、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名以上
会計 1名
企画運営 2名
書記 1名
幹事 若干名
顧問 若干名
2 役員は会長が指名し選出する。
第6条の2
本会の会計を監査するため、会計監査を1名選出する。
2 会計監査は、役員を兼任できない。
第7条
役員および監査の任期は1か年とする。ただし留任を妨げない。
第8条
役員の任務は、次の通りとする。
会長は、会を統率し、会を代表する。
副会長は、会長を補佐する。
会計は、会の会計をつかさどる。
企画運営は、江友会親睦会の企画進行を指揮する。
書記は、議事録の作成をする。
幹事は、会の運営にあたる。
顧問は、会の運営について助言指導する。
第9条
本会は、年1回以上役員会および総会をひらく。
第10条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
附則
1、会則の改正は、総会において出席者の過半数の承認をもってなす。
2、本会の退会は任意とし、会費の納入が3年間滞った場合は退会したものとみなす。
昭和32年4月1日 制定
令和元年7月7日 改定・整合・会計年度・附則
旧規約
大阪市立中大江校園江友会規約 ※ 変更箇所は太字表示
第1条
本会は大阪市立中大江校園江友会と称し、事務所を中大江小学校におく。
第2条
本会は、中大江校園PTAと連絡協調し、中大江校園の振興と、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条
本会会員は中大江校園の歴代PTA役員・実行委員および委員のうち、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第4条
会員は年額3,000円の会費を納入するものとする。
第5条
本会の会計は会費と寄付金でもって運営する。
第6条
本会には、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 4名(現役PTA役員幼・少各1名、男女各1名)
会計 1名
幹事 若干名
顧問 若干名
第7条
役員の任期は1か年とする。ただし留任を妨げない。
第8条
役員の任務は、次の通りとする。
会長は、会を統率し、会を代表する。
副会長は、会長を補佐する。
会計は、会の会計をつかさどる。
幹事は、会の運営にあたる。
顧問は、会の運営について指導助言する。
第9条
本会は、年1回以上役員会および総会をひらく。
附則
1、会則の改正は、総会においてなす。
昭和32年4月1日 制定