ケアマネジャーの皆様
地域包括支援センターの皆様
訪問診療を必要とされている方はいませんか?
訪問診療のイメージとして「終末期・緩和医療」といった印象を持たれている方も多いと思います。ご存じの通り訪問診療は「1人で通院ができない方が対象」ですので病名や病状の程度は関係ありません。ご家族の介助支援がなく受診ができないケースや「病院にはかかりたくない」「通院したくない」といった方でかかりつけ医がいないために介護サービスの申請ができないケース等様々あるかと思います。当院ではこのような方のご相談も承っております。
【在宅医療の選択について】
在宅医療の導入は患者様ご本人やご家族のご意向、介護面での患家の状況など条件が揃って成立します。在宅ではなく入院や老健施設の方が患者様にとってベストといった場合もあるかと思います。ただ、在宅医療を選択したくても各々の医療機関で在宅医療自体の診療体制等が異なる点がある等、患者様のニーズにあった在宅医療を選択することが難しい場合もあるのではないでしょうか。当院では在宅医療を考えられている対象患者様のニーズに合っているかなど御一緒に検討させていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。
【通院しながらの訪問診療導入について】
特に難治性疾患等専門的治療が必要な方の場合に、訪問診療導入後も加療継続を必要とする患者様に対し病院主治医と連携を取りながら管理していくというケースがあります。この場合、通院+訪問診療ということになりますが、通院間隔を延ばせるだけではなく、訪問診療内で症状の変化や増悪を認めた場合は迅速に病院に受診あるいは入院がスムーズになるメリットがあります。こういった観点から、かかりつけ病院主治医の許可は必要ですが外来受診も継続しながらの訪問診療導入というご提案もさせて頂く場合があります。
【独居の方の訪問診療】
必要に応じて訪問看護や訪問介護などの外部サービスとの導入のご提案もさせて頂く場合があります。
【施設入居の方の訪問診療】
日頃より全身管理をされている施設管理者様を通してご家族とも連携する方針で行っております。施設の方へ訪問診療の導入が可能かどうかをご確認後にご連絡下さい。
【訪問看護継続時の指示書引継ぎについて】
訪問看護指示書は初診訪問日に作成するようになっております。初診訪問時以前についてはかかりつけ病院主治医より指示書を頂いてください。同様に、退院日に初診訪問ができない場合もありますのでその場合も退院日から初診訪問時まではかかりつけ病院主治医からの指示になりますのでご了承願います。
【薬局・訪問薬局について】
当院は院外処方となっております。原則として薬局は患者様で決めて頂いておりますが、夜間や祝祭日の往診時に処方が必要になる場合もありますのでなるべく訪問薬局か24時間対応の薬局を利用して頂くようお願いしております。訪問薬局をお探しの方でお困りの方はご相談ください。【訪問診療のご希望があった場合】
必要書類を揃えていただくようお願い致します。
①必要な書類
□医療保険証
□介護保険証
□負担割証
□各種医療証(障害者証、特定疾患の医療券)
□お薬手帳などのお薬の情報
□フェイスシート又はアセスメントシート
□診療情報提供書 (入院中であれば看護添書)
※診療情報提供書について
1.まず当院へ直接FAXして頂く旨
2.FAX後に当院へ郵送して頂く旨
この2点をかかりつけの医療機関にご依頼下さい。情報提供書がすぐにご用意できない場合にはご連絡ください。
※情報提供用専用FAX : 0155-67-5386
※患者様ご本人の状態によっては当院からも情報提供書を依頼できる場合もありますのでご相談下さい。
情報提供書が届き次第、当院相談員がご自宅まで契約にうかがい初診日を決定致します。
尚、初診前の当院外来受診は不要です。
~お問い合わせ~
☏0155-67-5338
9:00~17:00 月~土