※注意事項
1.自治会会員以外の使用は自治会員の保証人を必要とする。
2.使用料は原則として前納とする。ただし、非自治会員を含む会合・催しの場合は有料利用者の数を確定したうえで、事後納入も可とする。ただし、自治会員以外が主催する事業の場合は必ず前納とする。
3.金武小学校PTA役員主催による定例会等については、校区運営にかかわる事業であるため、上表2.の規定を準用し非自治会員を含んでいても有料利用の対象とはしない。
4.自治会活動に準ずる内容または公益性があると会長が認めた場合は、非自治会員を含む会合・催しであっても使用料を免除する場合がある