■目的
第1条 この規定は「室見が丘自治会規約」 第2条の規定に基づき、集会所の適正な管理、運営に必要な事項を定める
■管理運営
第2条
①集会所の管理、運営は当該年度の自治会役員が行い、責任者は自治会会長とする
②自治会長は、役員の中から指名した者に、集会所の日常の管理、運営にあたらせることができる(指名された役員を、管理者という)
■使用
第3条
①集会所は近接住民等の迷惑にならないように良識を持って、その使用に当たるように努めなければならない。
②集会所を使用する場合は、責任者を定め、事前に自治会会長に申し込み、使用許諾を得なければならない。
なお会員以外のものは集会所使用許可願を提出し、使用許可を得なければならない。
③申し込みは使用1ヶ月前からできるものとする
④使用が許可された場合は、所定の使用料を支払わなければならない。
⑤使用日が重なり、同一日に使用できない場合は、以下の序列によって使用することとする。
1)自治会の会合、催し。
2)自治会に関係がある行政機関、団体等の会合、催し。
3)自治会員構成の会合、催し(営利目的を除く)
4)自治会員を含む会合、催し(営利目的を除く)
5)自治会員の営利目的の会合、催し
6)自治会員以外の営利を目的としない会合、催し。
7)自治会員以外の営利を目的とした会合、催し。
■使用不許可、禁止及び取り消し
第4条
①次の事項に該当する場合は、使用を許可することができない
1)公の秩序を乱し、良俗を害するおそれがあるとき。
2)集会所の建物、設備、用具等、財産を破損または滅失するおそれがあるとき。
3)営業を目的とする催しで、使用が適当でないとき。
4)政党、宗教に関する会合または集会。
5)その他支障があると認められた時
②使用許可後であっても、次の事項に該当する場合は使用許可を取り消す。
1)前第4条①項の各号のいづれかに該当する自由が発生すると自治会会長が判断したとき。
2)使用許可後、所定の使用料が事前に支払われないとき。
■未成年者の使用
第5条 未成年者が使用する場合は、子供育成会役員または親権者が申し込みを行うとともに、使用について全責任を負うこととする。
■損害賠償
第6条 使用者は理由の如何を問わず、使用中に集会所の建物、設備、用具等の財産を破損、滅失した場合は、
原型復帰などその損害を、速やかに賠償しなければならない。
場賠償費用は全額、使用者が負担することとする。なお、未成年者の使用についても同様とし、申込者が責任を負うこととする。
■聖地・清掃
第7条 使用者は使用後、使用の場所及び用具を整理、清掃し、損害の有無を確認の上、使用簿に所要事項を記入しなければならない。
また、電気、火災予防、戸締り等を確実にしなければならない。
破損、滅失の場合は使用簿にその内容を記入し、前第6条の措置を速やかに行うこととする。
■資産等の整理
第8条
①集会所の財産は「集会所」項目を設け整理する。
②収入、支出についても「集会所」l項目を設けて管理する。
③維持、管理の費用は自治会会費等より充当する。