非正規労働者の安定した雇用を支援する会について

非正規労働者の安定した雇用を支援する会に

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 団体会員 1口3000円/年

二 個人会員 1口1000円 /年

非正規労働者の安定した雇用を

支援する会・規約


2022年8月30日制定


第1章(名称、所在地)

 

第1条 本会の名称を「非正規労働者の安定した雇用を支援する会」とします。 


第2条 本会の連絡先を、名古屋市中区東桜2-22-15 いずみビル4F 全労連名古屋中地 域センター気付け 東海圏大学非常勤講師組合 および鈴鹿市白子4-4-3 フレンドハウス白 子 鈴鹿亀山地域労働組合総連合に置きます。 


(目的) 


第3条 本会は、学校法人享栄学園鈴鹿大学によって引き起こされた無期転換後のクビ切り事件の被害者の救済にとりくむとともに、労働契約法18条に基づく無期転換制度が多くの有期雇用労働 者によって利用され、実効ある制度として定着するためのとりくみを行うことを目的とします。 


第2章 会員及び会費 (会員) 


第4条 本会は、本会の趣旨に賛同する個人及び団体によって構成されます。 


第5条 会員は、以下の年会費を納めるものとします。

一 団体会員 1口3000円 

二 個人会員 1口1000円 


第3章 活動 


第6条 本会は、以下の活動を行います。 

一 被害者が当事者となった裁判等の争議を支援します。  

二 職場の民主化を求めていきます。 

三 学習会・シンポジウムを開催します。 

四 非正規労働者の無期転換とその継続を支援する会ニュースを定期発行します。

五 街頭署名、ビラ配布など広報宣伝します。 

六 政府、事業者、関連自治体への申しいれをします。 

七 目的を同じくする他団体と協力します。 

八 資料などの販売活動や寄付を募集します。 

九 その他会の目的に適う活動を進めます。


 第4章 組織 


第7条 総会は本会の最高意思決定機関とします。 

2 定期総会は、年1回開催し、代表がこれを招集します。 

3 運営委員は、その過半数をもって臨時総会を招集することができる。この場合、代表にその旨 を通知するものとします。 


第8条 総会は委任を含む会員の過半数の出席で成立します。 


第9条 総会は活動報告、活動方針、決算、役員体制などの承認、決定を行うものとします。 


第10条 会員は、会のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有します。 


第5章 代表 


第11条 代表は総会で選出されるものとしまする。 

2 代表は複数名となることは、これを妨げないものとします。 


第12条 代表の任期は次期総会までとする。但し再任を妨げないものとします。


第6章 事務局

 

第13条 会は、その日常的な運営にあたるために事務局を置きます。 

2 事務局員は、会員の中から選出し、日常的な活動方針の決定や、代表を補佐するものとします。 

3 事務局の任期は、次期総会までとします。 

4 事務局は、その運営の充実を図るために、事務局会議の決議を経て事務局員を補充することが できます。この場合、次の総会に報告し、その承認を得るものとします。 


第14条 事務局は、会計・組織・連絡などの円滑化を図るものとします。


第7章 定例会 


第15条 活動の確認、情報交換のため、定例会を随時開催するものとします。 


第8章 規約の改正 


第16条 本規約は総会においてその出席者の3分の2の賛成で改正することができるものとしま す。 


第9章 会計 


第17条 事務局に会計責任者を1名を置き、総会で決算報告を行います。 


附則 本規約は 2022 年8月30日に発効します。