鈴鹿大学裁判について

鈴鹿大学裁判

第6回期日

12月11日 13:30開廷

津地方裁判所

皆さま、なにとぞ傍聴お願いします。

鈴鹿大学裁判は、無期転換した非常勤講師2名が転換後2年で首を切られたことを不服として大学側を訴えた裁判です。


裁判で大学側は、担当授業がなくれば、たとえ無期転換していても、労働契約は自然に消滅する、と主張しています。


もしこのようなことがまかり通れば、定年までの雇用が原則の無期労働契約を結んだ非常勤講師であっても、担当する授業を取り上げさえすれば、いつでも首を切れることになります。


無期転換後の処遇を争う裁判としては全国初、無期転換制度の今後を占う上で注目すべき裁判です。

鈴鹿大学に対する起訴状提出を受けた記者会見(2022.8.30 三重弁護士会館)

裁判費用の募金

ご協力よろしくお願いいたします


三菱 UFJ 銀行守山支店

普通預金 口座番号 0092953

東海圏大学非常勤講師組合

執行委員長 牛田幸子


東海圏大学非常勤講師組合の前委員長の名義になっていますが、利用可能です。

 なお、銀行口座ということもあって、どなたが振り込まれたのかわかりにくいため、振り込まれたらメールいただけるとありがたいです。 


Email: mukitenkan@gmail.com 



支援者の声


安心して働ける職場だからこそ、力が発揮できる。良いパフォーマンスができる。人を大切にする雇用を、と強く願います。


日本の高等教育を蔭で支えてこられた、教師の方達の足下を揺るがす事は、日本の文化水準を押し下げ、国際競争力を損なうので、寧ろ処遇の改善が必須です。


無期転換も、アフター無期転換も、初めて聞く言葉でした。実情を知り驚きました。 


教員の非正規化は、多くの方が泣き寝入りしている重要な問題です。 今回の提訴、司法によって正しい判断がなされることをお祈りしております。 


●今問題の雇い止めかと思い賛同しましたが、それどころではない!無期転換受理後の解雇なら違法以外に言いようがない。なぜこんな解雇が即無効にならず、裁判にまで持ち込まれなければならないのかそもそも疑問です。たくさんのリスクや辛さを覚悟で立ち上がった原告の方々と、(おそらくほぼ手弁当で)それを支えるみなさんを私も応援します。 


●人の使い捨てはやめるべき。

仕事に応じた賃金を支払うべき。


●私も高校でしたが非常勤講師の経験があり、「雇用の不安」については実感を持って分かります。5年の経験・実績を以て無期雇用とするには十分過ぎる根拠のあることと思います。雇用者側の学校法人享栄学園・鈴鹿大学の不誠実な対応にはあきれかえると同時に強い憤りを感じます。裁判において正義が実現されることを強く求めます。


●鈴鹿大学が労働契約法18条を遵守することを求めます。 


●こんなクビキリはあってはなりません。 


●日本の大学、とりわけ私立大学の教育は専任教員数をはるかに上回る非常勤講師の方たちに支えられています。にもかかわらず、非常勤講師の雇用安定化のため創設された無期転換制度の意義をないがしろにする鈴鹿大学の対応は許されません。全国の非常勤講師のためにも頑張ってください。 


●大学の無謀さがここでもか。 


●労働者の権利を守り、育てよう。 


●新たな講師を募集しており、仕事がなくなったわけではないのに、無期転換後に雇い止めなど許されません! 


●無期転換後わずか1年で解雇という事態に怒りがいっぱいですが、解雇の理由は持ちゴマが無い=仕事が無いからということでしょうか?そういうことなら使用者は気に食わない教員担当科目を閉講にすることで、自由に解雇できることになります! 


●活動を支持します。雇用ルールを軽視するような大学が、学生・院生への教育や教員の研究活動へのサポートに誠実に取り組めているのか、不安に思う。


●無期雇用になった人が、企業の都合で、定年前に首を切られたら、何のために無期雇用になったのか考えてしまいますよね。契約更新を気にせずに働きたい人の気持ちを尊重すべきです。 



●本当にこれは周囲にもいて、大変な問題です。 



●許されません。 


●無期転換後に「契約を終了します」と言ってクビが切れるなら、同じ「無期雇用」である「正社員」からでも仕事を奪うことができるということになります。

こんなことがまかり通ることは許されません。 


●このキャンペーンに賛同する。 


●最後まで頑張りましょう。 


●労働契約法の改正趣旨を没却させる大学の対応を認めるわけにはいきません。裁判闘争は大変と思いますが、頑張ってください。 


●私も非常勤講師です。応援します。 


●無期契約を突然終了する横暴は許せません 


●頑張りましょう。 


●こういうひとつひとつの闘いを頑張らねば日本の将来はありません。 


●非常勤講師に限らず、パート、アルバイトなどの非正規全般にわたり、日本社会はあまりにも雑に扱ってきた。とりわけ学府たる大学の法令順守意識の低さは目に余る。ぜひ法令の趣旨をふまえた判決がなされることを願う。 


●1年毎の契約だなんてありえない。

経験値という大切なものが培われない。

首切りに怯えながら働かねばならないなんて。 


●無期転換したのに仕事を与えない。極悪非道!鈴鹿大学。こんなことがまかり通れば無期転換制度は骨抜きになる。許せん!!



●非常勤の仕事が多すぎますね。そういう日本を変えるためにも、p(^-^)qってほしい。 



●賛同です。納得出来ない事は、納得できない!とハッキリ言いたいと思います。 


●無期転換して不利な立場に追いやられてる人は少なくないはず。

うちの会社でも和解して労働者が辞めていきました。 


●大学はそれぞれ地方、そして国の大事な資本。そこで働く教職員の方々も日本を未来を担う人たちを育てる仕事です。安心して働ける職場になるよう、このキャンペーンに賛同します 


(以上、change.org、Twitter、Facebookより引用)

鈴鹿大学を提訴するに至るまでの経緯


1. 2020年9月18日、鈴鹿大学は、3名の無期雇用の非常勤講師に対し、2021年度は、専任教員と非常勤講師による日本語授業担当体制を見直し、専任教員による教学の充実を目指すことになった、専任教員の公募情報を鈴鹿大学のホームページで案内する予定であるので、応募を検討してほしいという内容の文書を配布した。

https://drive.google.com/file/d/1PV4dnY7JidOCwxA5D579dJ_heWdPYv1z/view?usp=sharing


2. 3名の無期雇用の非常勤講師は、上記の件について東海圏大学非常勤講師組合(以下、組合)に相談した。組合は、上記2020年9月18日付の文書について説明することを求めて、10月26日に鈴鹿大学と団体交渉を行った。

鈴鹿大学は上記文書解雇予告ではないと回答した。


3. 2021年1月14日、鈴鹿大学は、3名の無期雇用の非常勤講師に対し、2021年度以降の鈴鹿大学の国際地域学部の非常勤講師が担当する授業はなくなるので、2021年度の雇用契約書を締結しないという内容文書を交付した。

https://drive.google.com/file/d/1Oc7ivcMnfH5Htkzm-yHjZBDXyHbk_aOF/view?usp=sharing


4. 組合は、上記2021年1月14日付の文書について説明することを求めて、同年2月8日に鈴鹿大学と団体交渉を行った。

鈴鹿大学は、上記文書労働契約の終了を通知するものであり、解雇かどうかは解釈次第であると回答した。


5.2021年2月上旬、3名の無期雇用の非常勤講師のうち2名、労働基準法第22条に基づき、鈴鹿大学に対し「解雇理由証明書」交付の請求をした。

https://docs.google.com/document/d/1wH63g1zuvUVYAXpHfhfbyINmzS08gsinag0ZMfBVJYw/edit?usp=sharing


6. 2021年2月25日、鈴鹿大学は3名の無期雇用の非常勤講師に対し、「契約終了のお知らせ」を交付した。

この文書では、将来にわたって非常勤講師としての日本語授業のコマ数を割り当てることがない状況になり、日本語授業のコマ数のないままに新たに雇用契約を締結して、雇用を継続する必要がないと判断したので、雇用契約同年3月31日で終了することになったとされている。https://drive.google.com/file/d/1k5ep2gZqap6aZeNcJBxpppiplUXPgd5_/view?usp=sharing


7.組合は、鈴鹿大学に対し、上記2021年2月25日付の「雇用契約のお知らせ」について説明することを求めて、同日付で団体交渉を申し入れた。

鈴鹿大学は同文書「解雇理由証明書」交付の請求に基づく「解雇理由証明書」ではなく、たまたま同時期に発行したもので、あくまで雇用契約の終了を示すものであると回答した。


8.2021年3月26日、組合は三重県労働委員会に、

①無期雇用の非常勤講師3名に対する解雇の撤回

②無期雇用の非正規講師3名に対する解雇の理由の提示

③2021年2月8日に実施した団体交渉に関し、同年3月5日までになされるはずであった組合宛の文書での回答

を求め、鈴鹿大学との調整を求めるあっせんの申立てをした。


9.2021年2月25日付の団体交渉申し入れに、鈴鹿大学が応じなかったので、組合は改めて、2021年3月31日付の文書で再度、団体交渉を申し入れた。


10.上記の団体交渉の申し入れについて鈴鹿大学からの回答がなかったため、組合は再々度、2021年4月8日付で改めて団体交渉の申し入れをした。


11. 鈴鹿大学は、2021年4月12日付の文書で、同年2月8日の団体交渉で必要な説明を行っており、これ以上の説明は要しないと考える、個別の契約関係の解決以外の事項に関してはあっせんに応じる意思がないと回答した。


12.組合は、鈴鹿大学に対し、2021年4月14日付の文書で、改めて鈴鹿大学に対し団体交渉の申し入れをした。


13.鈴鹿大学は、2021年4月15日付の文書で、契約関係については、まずはあっせんの場において解決を図りたいと回答し、団体交渉に応じなかった。


14.2021年5月20日、7月19日、10月4日の3度に渡る三重県労働委員会におけるあっせん手続は不調に終わった。


15.組合は、2021年10月7日付の文書で、鈴鹿大学に対し、再々々度、団体交渉の申し入れをした。


16. 鈴鹿大学は、2021年10月12日付の文書で、3名の無期雇用の非常勤講師らとの雇用契約に関する最終的な解決のみを目的として、組合と1時間程度の団体交渉には応じる意思があるが、雇用契約の継続を前提とした要求、これまでの団体交渉及びあっせん手続で回答した事項、並びに経営に関する事項については、資料の提出も含め、一切の交渉及び回答に応じるつもりはないと回答した。


17. 2022年1月27日、組合は鈴鹿大学と団体交渉を行った。

鈴鹿大学は、3名との雇用契約は終了した、解雇であるかは解釈の問題、との従来の主張を変えなかった。


18.組合は、2022年2月3日、三重県労働委員会に対し、鈴鹿大学に労働組合法第7条2号違反があるとして、不当労働行為の救済申立てを行った。


19.2022年 4月 7日、三重県労働委員会による第1回目の審査が行われた。


20.2022年6月20日に三重県労働委員会による第2回目の審査が行われた。


21.2022年8月30日、3名の無期雇用の非常勤講師のうち2名が鈴鹿大学を提訴。

鈴鹿大学裁判【主張要旨】

https://docs.google.com/document/d/1YeABR46SSTxax6wbAztG5-oiamA7QrPtQ-Yee7wNKbo/edit?usp=sharing


22.2022年8月30日、三重弁護士会館にて記者会見。