メ ン バ ー 紹 介

共同代表 臼井照男(うすい・てるお)

(三重県労働組合総連合・議長)

大学・高校などの講師の大半が1年更新の有期雇用契約労働者(非常勤講師)です。


この有期雇用労働者の雇用を安定させるため、2013年4月に労働契約法が改正され有期契約で5年経過した労働者は無期雇用契約(期間の定めがない)を申請する権利を得ました。


しかし鈴鹿大学は、無期雇用契約を結んだ労働者に「授業が無くなったとして雇用契約を一方的に打ち切りました。鈴鹿大学の行為は、雇用の継続努力を放棄した解雇権の乱用に当たり許せるものではありません。私たちは、このような解雇権の乱用を許さず、有期雇用の労働者の雇用の安定と、鈴鹿大学の違法性を問うため「非正規労働者の安定した雇用を支援する会を結成し運動を進めています。

高森識史(たかもり・さとし

(東海圏大学非常勤講師組合・執行委員長)

「契約」という概念保全のために共闘を呼び掛ける



「あなたがたの契約は終了しました。」


 団体交渉において衝撃的な言葉が、鈴鹿大学側代理人・理事であるU弁護士から発せられた。


 その場にいた、組合側の参加者はだれもが混乱したであろう。


 そもそも一方的に労働契約が終了するという事態が起こるはずもないからだ。


 U弁護士は、これまでの団体交渉の中で、無賃労働をさせられていたのを是正してくれたり、5年無期転換を認めてくれたり、最低限法律は守る弁護士なんだろうという評価をしていたので、我々にとってこの意味不明な宣言は、晴天の霹靂だった。


 我々は「それは解雇ということなのか?」と問うても、「それはあなたがたの解釈による」「法律問題なのだから、裁判所で決めること」など、その都度話をはぐらかされる。


 「はっきり言って、あなたがたを雇うことは今後一切ありません」といい、「はっきり言って」がU弁護士の口癖のようだが、一向にどういう事態なのかはっきりしない。


 このようにして始まり、団体交渉は延々と空転し、とうとう訴訟に至ったのである。


 雇用契約には、有期雇用と無期雇用がある。ちなみに「正社員」というのは、労働法上謎な概念であり、どうも労働関係法令にも登場しない。


 フルタイムの無期雇用契約を結んだ労働者であり、健康保険や雇用保険が適用されているものをそう呼んでいるということのようだ。


 ということは、無期雇用契約というのは、すなわち「よほどな事情がない限り定年まで雇用します」という契約で、その点「正社員」と変わらない。


 一方「有期雇用」から「無期雇用」への転換というのは、昔からある程度認められてきた。


 有名なのは東芝柳町工場の期間工に関する裁判である。期間工が2ヶ月の有期雇用を5回~23回繰り返していたところ、突然雇止めを通告されたものである。


 判決文には「各労働契約は、契約当初及びその後しばしば形式的に取交された契約書に記載された二か月の期間の満了する毎に終了することはなく、当然更新を重ねて、恰も期間の定なき契約と実質的に異らない状態で存続していたものといわなければならない」とある。


 すなわち有期雇用を何度も繰り返していると「恰も期間の定めなき契約と実質的に異ならない」ものとする判決である。


 労働契約法第18条の5年無期転換ルールはこのような判決の積み重ねを法律上定式化したものともいえる。


 労働者全体の中の非正規労働者の比率が40%に迫り、リーマンショック後のいわゆる「派遣切り」もあり、非正規雇用の安定化が求められたところ、当時与党だった民主党が中心となって法制化した制度だ。


 このような経緯でできた「5年無期転換ルール」は、非正規雇用の安定化の切り札と考えられた。


 恐れていた無期転換前にクビにするという事態もなんとか切り抜けた(この問題が発生している法人もあり、問題自体がなくなったわけではないが、鈴鹿大学では快く(かどうかはともかく)無期転換は受け入れられた)。


 ところが、無期転換後に一方的に契約が終了するという事態が発生したのである。


 企業(法人)が、「そのようなことがあちこちで起こったら社会はどうなるか?」ということを考えることはなく、その場その場で理屈をひねり出すものだが、労働組合側はそんなことがあちこちで起こったら、われわれの社会がどうなるかということを考える。


 このような「契約の終了」があちこちで発生すると、5年無期転換ルールが何の意味も持たなくなることは自明である。


 そこに留まらず、「契約」の概念自体が損なわれてしまう。契約の内容が変更する場合には双方の合意が必要なはずだ。


 一方的に「終了」させられるものであるなら、「正社員」もいつ自分の雇用を「終了」させられるか分からなくなる。


 雇用全体が極めて不安定な状態になる。


 この訴訟は、一義的には訴状にもある通り原告の地位確認と損害賠償である。


 しかし、日本における労働契約、ひいては「契約概念」そのものを健全に保つための闘いである。我々が懸命に闘うのは当然であるが、一人でも多くの人に意義を理解していただき、ご協力願いたい。

前田定孝(まえだ・さだたか)

三重大学准教授行政法)

辺野古の裁判でもそうですが、「勝つためにはあきらめないこと」、そして

「あらゆる手段」です。


2020年8月30日の結成大会ではたくさんの人が対面で、そして遠隔で参加してくれました。


同日の鈴鹿大学裁判の記者会見で、記者さんたちは「何が起こったのか、なぜそれでクビにできるのかわからない」という顔で見ていたような気がします。


同時に、最初の方は、「どうしてそれで解雇無効を主張できるのか」という受けとめもあったような気もします。


今の日本社会で、人々に誇りを取りもどしてもらい、人間らしく生きていけるような「やる気」を取りもどしてもらうのはなかなか難しいとも思いますが、われわれの闘いがその一助になり、「誇りある豊かさ」を取りもどすことができれば。そんなたたかいにしたいと思っています。


現在沖縄県で知事選挙をたたかっているデニーさんの言葉(8月24日の「是正の指示取消訴訟」の提訴に際しての記者会見)を借りると、


「この訴訟は、鈴鹿大の非常勤講師だけでなく、日本で働く非正規労働者の誇りを守り抜くための戦いです。


県民、国民の皆様には、今般の鈴鹿大学の対応がいかに労働者の生活と誇りを軽視するものか、是非注視され、理解を深めていただきたいと思います」


という表現になると思います。


【講演録】前田定孝氏講演「辺野古から問う日本の地方自治」


http://shiminshakai.net/post/1095?doing_wp_cron=1661047696.6450719833374023437500

木村夏美(きむら・なつみ)

鈴鹿大学裁判弁護団弁護士)

 原告の二人は、15年以上に渡って、鈴鹿大学で雇用期間1年の非常勤講師を続けてきました。

 平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、契約期間が通算5年を超えた労働者は、使用者に対して無期雇用にすることを申し入れることができるようになりました。

 原告の二人は、改正労働契約法施行から5年が経過した2018(平成30年4月に、鈴鹿大学を設置している学校法人に対して無期雇用にするよう申し入れをし、無期雇用となりました。

 ところが、鈴鹿大学側は、令和3年3月末で、原告らとの労働契約は終了したとしています。原告側は、労働契約が終了したとする法的根拠は明らかにされていないと考えています。

 法律に基づき無期雇用としての地位を手に入れた、すなわち正当な権利を行使することをした原告二人は、大学の授業を担当する教育者としてふさわしいものです。それにも関わらず、鈴鹿大学側は、原告二人に担当させる授業がないとしました。

 非常勤講師が無期雇用に転換した後に、契約が終了したとされる事例は珍しいのではないかと思います。無期雇用となった労働者の地位は守られなければなりません。そうでなければ改正労働契約法が骨抜きとなります。

 この裁判に勝利するよう、全力を尽くしたいと思います。


514-0004 津市栄町三丁目141番地1 モアビル2階

   ビオス法律事務所

   弁 護 士  木  村  夏  美

          き む ら   な つ み

   kimura@bios-law.com

   電話 059-273-6991  FAX 059-273-6992

三重県立津高等学校卒業

大阪外国語大学外国語学部卒業

名古屋大学法科大学院卒業


【経歴】

三重短期大学非常勤講師(民事訴訟法)

2011年度~2013年度

三重短期大学非常勤講師(公的扶助論)

2021年度~


【著作】

日本弁護士連合会行政訴訟センター編『改正行政不服審査法と不服申立実務』民事法研究会

日本弁護士連合会行政訴訟センター編『行政不服審査法の実務と書式〔第2版〕』民事法研究会

日本弁護士連合会行政訴訟センター編『実例解説行政関係事件訴訟《最新重要行政関係事件実務研究3》』青林書院


【現在就任中の主な役職】

日本弁護士連合会 行政問題対応センター委員

日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員

中部弁護士会連合会 公害対策環境保全委員会委員

三重弁護士会 災害対策委員会委員

三重弁護士会 消費者問題対策委員会委員

三重弁護士会 公害対策環境保全委員会委員

三重弁護士会 両性の平等に関する委員会委員

三重県公害審査会委員


【所属】

日本労働弁護団

東海労働弁護団

JELF(日本環境法律家連盟)

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団

マタハラ弁護団東海

ぎょうべんネット(行政関係事件専門弁護士ネットワーク)


法律相談を終えた後、相談者の方に希望をもってもらいたいと思っています。そのために、相談者の話をよく聞くこと、相談者がなにを求めているのか考えるようにすること、相談者の気持ちを理解するように努めることを心がけています。

労働問題、家事事件、一般民事事件を中心に取り扱っています。セクハラやDVなど、個人の人格が傷つけられるような事件に積極的に取り組んでいます。アスベスト被害についても取り扱っています。


【趣味】

旅行 読書


【好きなもの】

チョコレート コーヒー

馬場啓丞(ばば・けいすけ)

鈴鹿大学裁判弁護団弁護士)


リベラ法律事務所

〒510-0068

三重県四日市市三栄町4-9コーポタルトク1階

059-351-8001 059-351-7499

https://sashiireya.com/bengoshi/lawoffice_5834.php

芦葉甫(あしば・はじめ)

鈴鹿大学裁判弁護団弁護士)

リベラ法律事務所

所在地

〒510-0068

三重県四日市市三栄町4-9 コーポタルトク1階

TEL. 059-351-8001


https://www.libera-lo.net/company.html

大本達也(おおもと・たつや)

鈴鹿大学裁判原告・京都外国語大学他非常勤講師・日本文学/思想

皆さま、はじめまして。

大本達也と申します。

文学・思想研究を専門とし、いくつかの大学・専門学校で非常勤講師をしています。

「大本達也の研究室」

https://sites.google.com/view/omototatsuya/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

2002年度から非常勤講師として勤務していた鈴鹿大学から、2021度以降は労働契約は結ばないという通知を受け、2022年8月30日、同じ通知を受けた同僚の非常勤講師1名とともに同大学を提訴しました。

鈴鹿大学では、2002年度より1年契約の更新という形で働いてきましたが、2019年度から無期労働契約を結び、原則的に定年まで働けることになりました。

けれども、契約変更の2年目に授業数を7コマから4コマに削減され、3年目には労働契約そのものを一方的に打ち切られたのです。

労働契約打ち切り通告から約2年間、東海圏大学非常勤講師労働組合を通じて鈴鹿大学と話し合ってきましたが、大学側の態度はかたくなで、労働契約を打ち切られた無期契約非常勤講師3名のうち、私を含めた2名が大学を提訴しました。

2020年8月30日、裁判所に訴状を提出した後の記者会見の様子が、三重県内のNHKで、同日午後6時半のNHKニュースで放映されました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20220830/3070008702.html

(以下、ニュース引用)

鈴鹿大学の元非常勤講師2人 

地位確認など求め運営法人を提訴

三重県鈴鹿市にある大学で非常勤講師として授業を担当していた男女2人が、期間の定めのない雇用契約への転換、いわゆる無期転換をしたあとに合理的な理由が示されないまま契約を打ち切られたのは不当だとして、大学を運営する学校法人を相手に、非常勤講師としての地位の確認などを求める訴えを30日に津地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、鈴鹿大学で去年3月末まで非常勤講師として授業を担当していた50代の男性と40代の女性2人です。

訴状などによりますと、2人は平成14年度から平成30年度まで1年単位で更新する雇用契約を結び、令和元年度から期間の定めのない雇用契約への転換、いわゆる無期転換を行ったということです。

しかし、2人は去年2月に合理的な理由を示されないまま雇用契約を終了する書類を渡され、3月末で契約は打ち切られたということです。

2人は合理的な理由を示さないまま契約を打ち切るのは不当だとして、大学を運営する鈴鹿市の学校法人、亨栄学園を相手に、非常勤講師としての地位の確認などを求める訴えを30日に津地方裁判所に起こしました。

訴えを起こした50代の男性は「非正規労働者の多くは無期転換を目指しているが、無期転換をしたあとに不当に契約を打ち切られてしまうと非正規労働者の将来がなくなってしまう」と話していました。

訴えについて亨栄学園は「訴状が届いておらず、今の段階で答えられることはありません」とコメントしています。

(引用終わり)

他にも以下の報道がありました。

中京テレビ 8/31(水) 1:10配信

https://docs.google.com/document/d/1gxSsyoMIrP2jV4HlFR0JyQ27-bZFtgCXdoAymeft2Tg/

(以下、ニュース引用)

元非常勤講師が雇用継続など求め、鈴鹿大学運営の学校法人を訴える

三重県の鈴鹿大学で、非常勤講師を務めていた男性らが違法に解雇されたとして30日、大学側に対し雇用を継続するよう求めると共に、未払い分の賃金などの支払いを求める損害賠償請求を、津地裁に申し立てました。

三重県の鈴鹿大学を運営している学校法人享栄学園を訴えたのは、2002年から非常勤講師を務めていた男性(59)ら2人です。

原告らによりますと、労働契約法の改正に伴い、非常勤講師のような非正規の講師であっても、5年以上勤務していれば雇用期間を制限されず定年まで勤務できる様になるため、2人は2018年から大学側と無期の雇用契約を結んでいました。

しかし、その後一方的に、受け持つ授業の数を減らされた上、去年違法に解雇されたとしています。

原告2人は30日、享栄学園に対し、雇用の継続を求める地位の確認を求めるとともに、現在まで支払われていない賃金など計1280万円余りの支払いを求める損害賠償請求を、津地方裁判所に申し立てました。

これに対し、享栄学園側は「訴状を見ていないので何もコメントできない」としてます。

(引用終わり)

中日新聞 2022年8月31日 05時05分

https://www.chunichi.co.jp/article/535980

(以下、ニュース引用)

「無期雇用打ち切り不当」 

鈴鹿大元非常勤講師2人が提訴

 鈴鹿大(三重県鈴鹿市)の非常勤講師を務めてきた二人が、無期雇用契約に転換していたにもかかわらず、雇用契約を打ち切られたのは不当だとして、運営する学校法人享栄学園(同)に対し、雇用関係の確認などを求める訴訟を三十日、津地裁に起こした。

 原告は、鈴鹿大でいずれも日本語を教えていた五十代男性と、四十代女性。

 訴状によると、二人は二〇〇二年から一年ごとに雇用契約を更新してきたが、通算五年を超えて勤務すると無期雇用に転換できる「無期転換ルール」が本格的に始まった一八年四月、無期雇用契約に転換した。

 だが、大学側から二一年二月、非常勤講師が担当する授業がなくなるとして、雇用契約を同年三月末で終了すると通知された。

 原告側は、無期雇用にもかかわらず契約を打ち切られる合理的な理由がないなどとして、非常勤講師としての地位の確認のほか、削減された授業数に相当する賃金など計約千三百万円の支払いを求めている。

 原告の男性は提訴後、津市内で記者会見し「無期雇用へ転換しても契約を打ち切る風潮が進めば、非正規労働者にとって危機的な状況になる」と話した。

 享栄学園は「訴訟の内容が分からないため、コメントは控える」と...

中日新聞読者の方は、無料の会員登録で、この記事の続きが読めます。

(引用終わり)

しんぶん赤旗 2022年9月1日(木)

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-09-01/2022090115_02_0.html

(以下、ニュース引用)

無期雇用なのに契約終了!?

鈴鹿大は解雇撤回せよ 

津地裁 非常勤講師が提訴


 鈴鹿大学(三重県鈴鹿市)の非常勤講師を務めてきた東海圏大学非常勤講師組合の組合員2人が30日、無期雇用契約に転換していたのに雇用契約を打ち切ったのは不当だとして、学校法人享栄学園に対して解雇撤回と未払い賃金の支払いを求めて津地裁に提訴しました。

 訴状などによると、非常勤講師は2002年から1年単位の有期雇用契約を繰り返し更新し日本語の授業を担当。通算5年以上雇用継続すれば無期雇用契約に転換できる「無期転換ルール」(労働契約法18条)に基づいて18年4月に無期雇用の申請を行い、翌年度から無期雇用契約に転換しました。

 しかし学園側は20年4月から授業のコマ数を一方的に削減。さらに授業体制の見直しで担当させる授業がなくなったなどとして21年2月、同年3月末での「雇用契約終了」を文書で交付し、雇用を打ち切りました。

 原告弁護団は、無期雇用に転換されたにもかかわらず契約を打ち切られる合理的な理由はないなどとして、解雇の無効と削減されたコマ数分の賃金支払いなどを求めています。

 提訴後の会見で原告の大本達也さん(59)は、「無期雇用へ転換しても契約を打ち切る風潮がまん延すれば非正規雇用労働者にとって危機的な状況になる」と話しました。

 非常勤講師や支援者らは同日、支援する会を結成。津市で開かれた結成総会には労組の枠を超えて支援者が集結しました。みえ労連の臼井照男議長は「コマがないのであれば別の働き場所を提供する必要があるが、その努力がされているとも思えない。この問題は鈴鹿大学だけではなく日本社会の雇用の縮図的なところがある。解決するためには社会的な包囲が欠かせない」と支援の拡大を訴えました。

(引用終わり)

私たちの裁判への支援をきっかけに、「非正規労働者の安定した雇用を支援する会」という市民団体も立ち上がり、募金活動等も始まっています。

https://sites.google.com/view/mukitenkan/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

メールニュース「むらき数子 情報ファイル」でも取り上げていただきました。

第866号 2022.9.4「むらき数子 情報ファイル」

https://docs.google.com/document/d/1I0LQ-5GtNKr0XnvNKYvKCoEi5WpDCbX-1Vf2S8ypLqI/edit?usp=sharing

現在、改正労働契約法に基づき、5年以上働いた非正規労働者は、雇用契約を無期、つまり雇用期間のしばりのないものに転換できます。

この無期転換権は、非正規労働者の権利であり、雇用者側は拒否することはできません。

厚生労働省「無期転換ルールについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html

けれども、残念なことに現在、全国の大学や研究所などを中心に、この権利を阻止しようとする様々な動きがあります。

そのような脱法行為を許してはいけないのはもちろんですし、私たちの場合、無期転換権を行使したあとに一方的に仕事を奪われました。

労働契約法の第1条には、


この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128


とうたわれています。

私のような無期転換した非正規労働者が一方的に解雇されるような事案を許容すれば、この労働契約法の理念が踏みにじられてしまいます。

それゆえ、私は今回の裁判はすべての非正規労働者の権利を守るという公の意義を担ったものだととらえています。

皆さまがたにおかれましては、鈴鹿大学裁​判のご支援のほど、なにとぞよろしくお願いします。