非正規労働者の

安定した雇用を

支援する会


私たちは、非正規労働者が安定して仕事を

続けていける職場作りのサポートをめざす

市民の会です



私たちの会は、鈴鹿大学・無期雇用首切り裁判を支援します

鈴鹿大学裁判


第8回期日

4月15日 13:30開廷

津地方裁判所


いよいよ被告証人尋問です。

皆さま、なにとぞ傍聴お願いします。


鈴鹿大学に対する起訴状提出を受けた記者会見(2022.8.30 三重弁護士会館)

日本では今、非正規で働く人々が増えていますが、非正規で働くことには、突然の首切りなどの不安が絶えません。

契約期間が終わるからという理由で雇い止めになるケースもよくあります。

そんな中、労働契約法が改正され、5年以上働けば定年まで働くことができるようになりました。

これを無期転換(有期労働契約から無期労働契約への転換)と言います。

働き始めて5年目に事業者に無期転換したいと伝えれば、6年目から無期契約になります。

事業者はこれを断ることはできません。

このように、無期転換すれば、契約期間の終了を理由に首を切られる心配はなくなるのです。

ところが2021年春、鈴鹿大学で無期転換した非常勤講師3名が首を切られるという、全国初のケースが発生します。

2022年8月30日、うち2名が鈴鹿大学を相手に地位の確認を求めて裁判を起こしました。

鈴鹿大学のように、無期転換をしても簡単に解雇されるのなら、無期転換自体が有名無実化されてしまいかねません。

この事態に危機感を抱いた者が集まり、非正規労働者の雇用を守ることを目的に私たちの会は結成されました

これからさまざまな事案を支援していく予定ですが、まずはこの鈴鹿大学に対する裁判の支援に全力を傾けたいと思います。

皆さまのご支援、どうかよろしくお願いします。


署名にご協力、よろしくお願いいたします。

無期転換した鈴鹿大学の非常勤講師のクビきりを撤回してください



裁判費用の募金

ご協力よろしくお願いいたします


三菱 UFJ 銀行守山支店

普通預金 口座番号 0092953

東海圏大学非常勤講師組合

執行委員長 牛田幸子


東海圏大学非常勤講師組合の前委員長の名義になっていますが、利用可能です。

 なお、銀行口座ということもあって、どなたが振り込まれたのかわかりにくいため、振り込まれたらメールいただけるとありがたいです。 


Email: mukitenkan@gmail.com 


署名用紙・紙版(ダウンロードしてご使用ください)

2022shomei.pdf

三重県労委令和4年(不)第1号 鈴鹿大学不当労働行為審査事件 

事件番号・通称事件名  三重県労委令和4年(不)第1号 鈴鹿大学不当労働行為審査事件 


申立人 X組合(組合) 

被申立人 Y法人(法人) 

命令年月日 令和5年10月2日 

命令区分 一部救済 


 

事件概要 

 本件は、組合員A2及びA3並びに組合員であったA4(以下「組合員ら」)の法人の大学講師としての労働契約をめぐり、①令和4年1月27日の団体交渉において、組合員らの雇用契約の終了に至った理由を示さなかったこと、②令和3年2月8日の団体交渉において、組合員らの労働契約に係る法人の主張が変遷した理由を示さなかったこと、③令和3年2月8日、同年3月16日及び同4年1月27日の団体交渉において法人を代理して出席した弁護士がいかなる範囲において交渉権限を委ねられていたのか等が明らかでなかったこと等が不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。 三重県労働委員会は、①及び②について労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、法人に対し、(ⅰ)A2及びA3の無期労働契約について、団体交渉において組合から法人が主張する終了原因の説明を求められた場合における分かりやすく丁寧な説明と誠実な対応、(ⅱ)文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 


命令主文 

1 法人は、組合員A2及び組合員A3の無期労働契約について、団体交渉において組合から法人が主張する終了原因の説明を求められた場合は、文献等の自らの主張を裏付ける適切な資料を提示したり、就業規則に規定される退職事由との整合性や、労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約)又は同法第8条(労働契約内容の変更)との整合性についての自らの見解を説明したり、労働契約を締結した経緯や契約当時の説明内容等を踏まえたり、組合の質問に回答したりする等して、分かりやすく丁寧に説明し誠実に対応しなければならない。


2 法人は、本命令書受領の日の翌日から起算して15日以内に、下記内容の文書を組合に交付しなければならない。

年 月 日

X組合

 執行委員長 A1様

Y法人    

理事長 B

 令和3年2月8日及び同4年1月27日に行われた貴組合との団体交渉で誠実に応じなかったことが不当労働行為であると、三重県労働委員会において認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにします。


3 組合のその余の申立てを棄却する。 

判断の要旨 

1 組合員A4の労働契約の終了に関する(令和4年1月27日に行われた)団体交渉における法人の対応は、労働組合法第7条第2号の不当労働行為該当性を判断すべき本件審査の対象となるか。(争点1)


(1)法人は、組合員A4との間では労働契約の終了に関して円満に解決しており、本件において、A4との関係では、法人のいかなる言動も申立人に対する不当労働行為にはならないと主張する。

 確かに、A4は、令和4年10月31日に組合を脱退し、同年11月18日に法人との間で、同3年3月31日をもって労働契約が終了したことの確認等を内容とする合意書を締結している。


(2)しかし、本件申立てにかかる団体交渉が行われていた当時、A4は組合の構成員であった。また、労働組合の構成員である労働者の労働契約の終了に関する事項は、義務的団体交渉事項に当たる。そうすると、会社は、誠実に団体交渉に応じる義務があり、誠実に応じない場合は、不当労働行為となり得る。団体交渉の当事者は組合であるから、当該団体交渉後にA4が組合を脱退したり、法人と労働契約の終了について合意したりしたとしても、A4の労働契約の終了に関する団体交渉における法人の対応が、不当労働行為該当性を判断する対象から除外されるものではない。

 また、法人は、組合がA4の脱退の事実等を明らかにせず不誠実な態度であるなどとも主張するが、脱退は本件申立てにかかる団体交渉以後のことであり、上記の判断に影響しない。


(3)以上のとおり、A4の労働契約の終了に関する団体交渉における法人の対応についても、不当労働行為該当性を判断すべき本件審査の対象となる。


2 令和4年1月27日に行われた組合員らの労働契約の終了に関する団体交渉における法人の対応は、誠実団体交渉義務を果たしていないものとして、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するか。(争点2)


(1)組合は、法人が令和4年1月の団体交渉において、その主張する組合員らの労働契約の終了が無期労働契約との関係で何を意味するのか(契約の消滅は、どのタイミングで誰と誰との合意によってなされたかと主張するのか)についての説明を一貫して拒絶しており、不誠実と主張する。


(2)使用者は、誠実団体交渉義務を負い、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務があるのであって、この義務に違反することは、同号の不当労働行為に該当すると解される。


(3)誠実団体交渉義務違反の有無は、一連の交渉プロセスの中での使用者の対応全体を評価することが基本であり、本件争点に係る申立事実〔注1〕は、令和4年1月27日の団体交渉における法人の行為を不当労働行為としているが、令和3年1月文書の発出以降、団体交渉、本件あっせん〔注2〕、書面のやり取り等を通して、一連の交渉として行われていることから、誠実団体交渉義務違反の判断に当たっては、令和3年1月文書〔注3〕の発出から令和4年1月団交まで交渉内容の全体を踏まえて、法人の対応の是非を判断する。


〔注1〕申立事実

 「(令和4年1月27日の団体交渉において)法人は、組合員らの雇用契約の終了を主張するものの、その『雇用契約の終了』とは法人と組合員らのそれぞれとの間で締結されていた、また双方において争いのない事実である無期労働契約との関係で何を意味するのか、一切の説明を拒絶した。このように、法人は『雇用契約の終了』に至った理由そのものをー切示さない。」


〔注2〕本件あっせん

 令和3年3月26日付けの組合から三重県労委に対する申請に基づき、3回のあっせんが行われたが、同年10月4日に打切りとなっている。


〔注3〕令和3年1月文書

 令和3年度以降の日本語授業担当体制の見直しにより、非常勤教員が担当する授業はないこと及び同年度は組合員らとの雇用契約書を締結しないことについて、法人が組合に通知した文書


(4)一連の交渉の中で、まず、法人は、組合員らの労働契約の終了に至る事情について、団体交渉、本件あっせん、書面での回答において、おおむね「留学生の減少に対応するため、留学生に対する教育を充実させることとし、日本語授業については専任常勤教員が担当することとしたため、令和3年度以降、非常勤講師に割り当てるコマがなくなる」という趣旨の説明を行っている。加えて、本件あっせんにおいては、当委員会の求めに応じ、大学の経営状況等が分かる計算書類、事業報告書等も提出している。このように、法人は、組合員らの労働契約の終了に至る事情については、一定の説明を行っている。

 しかし、法人は、組合員らの労働契約の終了原因(法的根拠)の説明については、団体交渉、本件あっせんにおいて、組合が解雇か解雇ではないかについて尋ねても、代理人は直接明確な回答をせず、また、組合からの解雇でないなら当該労働契約の終了はいつ誰と誰との合意があったのか尋ねたことに対しても、法人代理人は言及せず、これ以上議論しない、裁判でやっていただきたいなどの発言を繰り返した。

 また、組合員らの労働契約は、平成31年4月1日、労働契約法第18条第1項の規定に基づき期間の定めのない労働契約に転換されているところ、「令和3年度以降は非常勤講師に割り当てる日本語授業のコマがなくなる」ことで、どのような法的根拠で、無期労働契約である組合員らの労働契約が終了すると法人は主張しているのかという点については、法人代理人は、労働契約終了が内包されている労働契約であったと説明するにとどまった。


(5)法人代理人は、団体交渉のやりとりから、組合が組合員らに割り当てられる授業のコマがなくなることにより無期労働契約が終了するとする法的根拠の見解について丁寧な説明を求めていたことを認識していたと考えられる。したがって、法人代理人は、上記説明にとどまらず、文献等の自らの主張を裏付ける適切な資料を提示したり、就業規則に規定される退職事由との整合性や、労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約)又は同法第8条(労働契約の内容の変更)との整合性についての自らの見解を説明する等して、組合において法人の見解が理解できるよう丁寧で詳しい説明に努める必要があった。

 しかし、法人代理人は、これ以上議論しないなどの発言を繰り返し、組合の問いかけの趣旨が分かっていながらあえて回答しないという姿勢も見受けられ、組合が理解できるよう丁寧で詳しい説明に努めた事実は認められない。


(6)また、法人は、法人が主張する労働契約の終了の法的根拠が法的に認められるかどうかは、最終的には司法の判断に委ねられるものであるとも主張し、実際、団体交渉においても繰り返し訴訟で対応すべき旨を発言しているが、当事者の交渉により将来の関係も視野に入れて紛争の解決を目指す団体交渉と権利義務関係を確定する訴訟とは機能や目的が異なることから、最終的には司法の判断に委ねられるものであるからといって、団体交渉で丁寧な説明を行わなくてもよい理由にはならない。


(7)以上のとおり、法人の対応は誠実団体交渉義務を果たしているとはいえず、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たる。


3 令和3年2月8日に行われた組合員らの労働契約の終了に関する団体交渉において、同2年10月26日の団体交渉における法人の説明から変更されていると組合が主張したことに対する法人の対応は、誠実団体交渉義務を果たしていないものとして、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するか。(争点3)


(1)組合は、令和2年10月団体交渉における「コマがゼロというような状況のなかで契約が続いている」という説明が、令和3年2月団交においては「雇用契約の終了」へと変わった理由を法人が示さないことが不当労働行為に当たると主張する。

 そこで事実関係を確認するに、法人代理人の発言は、令和2年10月団体交渉では「コマがゼロというような状況のなかで契約が続いている」である一方、令和3年2月団交では「無期労働契約がなくなる」であり、その発言内容が異なっている。


(2)これについて、法人は、組合員らの労働契約の終了の方針が確定した後の団体交渉は令和3年2月団体交渉以降であるから、令和2年10月団体交渉とは団体交渉事項が異なっており、法人代理人の「コマがゼロというような状況のなかで契約が続いている」という発言は、仮定かつ一般論として述べたにすぎないなどと主張する。


(3)しかし、仮にそうであったしても、組合は、令和3年度以降は非常勤講師に割り当てる日本語授業のコマがなくなることで、無期労働契約であるはずの組合員らの労働契約が、どのような法的根拠で終了すると法人は主張しているのかという点を尋ねているのであるから、法人において組合員らの労働契約が終了するのだと主張するのであれば、法人は、上記仮定かつ一般論としての法人の見解が組合員らに適用されない理由や根拠について自らの見解を具体的に説明する必要があった。

 加えて、それがどのような法的根拠によるものか、また、就業規則に規定される退職事由との整合性や、労働契約法第12条又は同法第8条との整合性について、自らの見解を具体的に説明したり、文献等の自らの主張を裏付ける適切な資料を提示したり等して説明を尽くし、組合が法人の主張を理解し、疑問点を解消し、納得することを目指して団体交渉をする必要があったが、法人においてそのように丁寧に説明を尽くし、組合に理解させようと努めた事実は認められない。


(4)以上のとおり、令和3年2月団体交渉における法人の対応は、誠実団体交渉義務を果たしているとはいえず、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たる。


4 令和3年2月8日及び同年3月16日に行われた団体交渉に関する申立て〔注〕は、行為の日から1年を経過したものとして却下すべきか。(争点4)


〔注〕申立事実

「令和3年2月8日、同年3月16日及び同4年1月27日のそれぞれの団体交渉において法人を代理して出席した弁護士2名が、法人からいかなる範囲において交渉権限を委ねられていたのか、その裁量の範囲は明らかではなく、信頼できる回答がなされうる団体交渉であったとは直ちに解しがたい」


 本件申立事実にかかる事項は、令和4年6月8日付け組合の準備書面において主張され、更に同年10月7日付け組合の準備書面において、具体的な申立事実が特定されたものである(当委員会は同年6月8日付け準備書面の提出をもって追加申立てがあったと整理している)。したがって、(法人が主張するように)令和3年2月団体交渉及び令和3年3月団体交渉にかかる申立てについては、団体交渉の開催日から1年を経過した後に追加されたものではある。

 しかし、当該申立てにおいては、法人代理人の交渉権限が論点になっているところ、上記3回の団体交渉は、同一の法人代理人が出席し、実質的に同一の交渉事項について、断絶することなく行われていたものであり、これらの団体交渉における法人代理人の行為は一連の「継続する行為」と評価できるから、令和3年2月団体交渉及び令和3年3月団体交渉にかかる申立ては、労働組合法第27条第2項所定の期間内に行われたものということができ、労働委員会規則第33条第1項第3号の却下事由に該当しない。


5 令和3年2月8日、同年3月16日及び同4年1月27日に行われた組合員らの労働契約の終了に関する団体交渉における法人の対応は、法人代理人に交渉権限が委ねられておらず、誠実団体交渉義務を果たしていないものとして、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するか。(争点5)


(1)組合は、団体交渉において組合員らの労働契約の終了事由について、肝心な部分を説明しない態度は、法人から説明する権限を与えられていないと疑わざるを得ず、法人代理人が、組合員らの労働契約の法人の立場を的確に説明することができ、自己の裁量によって譲歩、妥協しうる権限を有する者であったということはできないと主張する。


(2)団体交渉における使用者側の出席者は、必ずしも使用者の代表者である必要はなく、交渉担当者が労働組合の要求に対応して、使用者側の見解の根拠を具体的に示すなどする権限を有していれば足り、交渉担当者が実質的な交渉権限を有していれば、最終的な決定をし、労働協約を妥結する権限を有している必要まではないとされる。そして、交渉担当者が実質的な交渉権限を有していたか否かは、形式的な交渉権限の有無だけではなく、実際の団体交渉における具体的な言動を踏まえて検討すべきものとされている。


(3)本件において、法人代理人は、少なくとも形式的には組合との団体交渉における交渉権限を有しており、組合もそのことを理解した上で団体交渉を行っていたものと解される。

 その上で、組合の主張の趣旨は、代理人が組合員らの労働契約の終了事由を説明しようとしないことを指摘して、法人代理人には実質的な交渉権限がないということを主張しようとするものと解される。

 しかし、確かに、法人代理人が組合員らの労働契約の終了事由について説明を尽くしているとは認められないが、そのことだけをもって実質的な交渉権限がないということはできず、当該権限の有無を判断するに当たっては、令和3年2月団体交渉、令和3年3月団体交渉及び令和4年1月団体交渉の一連の団体交渉における法人代理人の具体的な言動を踏まえて検討すべきである。


(4)そして、法人代理人は、交渉事項等について事前に書面で回答し、その回答を踏まえて団体交渉で説明を行い、更に金銭解決の提示を行うなど、妥結を目指し交渉を進めようとしており、通常このような対応を依頼者に確認することなく代理人が行うことは考え難い。

 確かに、組合員らの労働契約の終了事由の説明を尽くさないまま、契約の終了という結論を変えないという対応ではあるが、代理人である以上、依頼者から負託を受けた範囲内の対応となることはやむを得ず、団体交渉の対応を依頼人と調整することもなく結論を変えない態度をとるのであればともかく、法人代理人は法人の意思に基づいて団体交渉に臨んでいると推認でき、実質的な交渉権限がなかったとまではいえない。

 これらから、法人代理人の交渉権限に関して誠実団体交渉義務を果たしていないとはいえず、労働組合法第7条第2号の不当労働行為には当たらない。


6 その他


 救済方法について、A4は、組合を脱退し、令和4年11月18日、組合との間で令和3年3月31日をもって労働契約が終了したことの確認等を内容とする合意書を締結していることから、A4に関して誠実団体交渉を命じる必要はなくなったといえる。 


鈴鹿大学裁判関連のニュース

中日新聞 2023.11.2

しんぶん赤旗 2022年9月1日(木)

無期雇用なのに契約終了!?

鈴鹿大は解雇撤回せよ

津地裁 非常勤講師が提訴

 2022年8月30日 午後6時半 NHKニュース

NHK三重 


鈴鹿大学の元非常勤講師2人 

地位確認など求め運営法人を提訴

8/31(水) 1:10配信 中京テレビNews

元非常勤講師が雇用継続など求め、鈴鹿大学運営の学校法人を訴える