森林づくり伊豆の會について

森林(もり)づくり伊豆の会(「森林」と書いて「もり」と読む)は、静岡県伊豆半島のちょうど真ん中に位置する伊豆市で、昔の自然が手つかずに残っている“萬城(ばんじょう)の滝”を中心に、荒廃している森林の再生活動を行うことから始まりました。這般(しゃはん)の事情により、2022年から、中伊豆の「猪垣(ししがき)の森」にて活動を行っています。場所は変わっても、自然を愛するオーナーのおかげで会としての活動を続けることができることを大変嬉しく思っています。また、より多くの人に自然に触れる機会の提供を今後も続けていきたいと思っております。皆さまと一緒に自然に触れることを通して、心身ともに豊かな生活を送るきっかけ作りにお役に立てれば大変嬉しく思います。是非、知り合いの方などにも、伊豆にはこんなにも素晴らしい自然と、それを愛し活動する人々がいることをお伝え頂き、お誘い頂ければ幸いです。

森林づくり伊豆の会

会長 川合正恭(かわい まさやす)


 当会創立者”山田正興会長”を中心に築かれた精神を引継ぎ新体制として気持ち新たに活動して参りますので、ご協力宜しくお願い致します。

 さて、中伊豆地区の自然環境も様変わりして大見川(おおみがわ)流域でも『ヤマセミ』の姿が見られなくなり、天城(あまぎ)の山々でもスギ・ヒノキやクヌギ林までもが荒れ放題となり、山に入る人々が年々いなくなりつつあります。我々の活動は『静岡県森づくり貢献認定制度』の交付団体として静岡県や伊豆市からも認知され補助金等の支援を頂けるまでになってきています。

 今回、新体制への移行を期に「森林倶楽部と木工倶楽部の2部制」とし、間伐材の有効利用を図りながら経済的自立と会員の底辺拡大を目指して一歩一歩前進して参ります。暗い林に光が差し込み、風が通る様はとても気持ちの良いものです。「継続は力なり」をモットーに力を合わせ、荒廃した森林が蘇えることを夢見て、地道に森の整備や木工クラフトを楽しみながら活動して行きましょう。🍃


會の名称

森林づくり伊豆の會(もりづくりいずのかい)

会の目的

伊豆の森林がより健全に育つよう自然環境の保全及び復元について実情を捉え、会員や広く市民の理解と協力のもとで森林づくりの活動を進めることを目的とする。

会の活動

1.森林を含めた周辺の自然環境の実態を把握し,その保全に関する活動

2.自然環境の保護と育成に関する活動

3.1と2に関わる学習と理解を深める活動

4.地域をこえ広く社会へ発信し諸団体と協力し推進する活動

5.子供の健全な育成を図る活動

会の主な事業

1.自然環境の実態把握及び保全,復元に関する学習会

2.会員相互、市民との協力関係を深め高めていく共同作業及び自然と触れ合うイベントの実施

3.小学生から大学生,一般参加者を対象とした森林教室

4.森林づくりに関する技能向上のための講習会及び学習会

5.活動の内容,実情を広く社会へ向けて知らせる広報事業

6.諸活動,諸事業を支えるための収益事業

会の合言葉

「森林づくり伊豆の会」は下記「合言葉」を掲げて頑張っています。“山が綺麗になれば、川が綺麗になり、住んでいる町も綺麗になる。そして、そこに住んでいる人の心も綺麗になる”ボランティア活動を通して人も山も綺麗にしましょう!

会の構成員

正会員(個人)

この会の趣旨に賛同して入会した個人

準会員(個人)

この会の趣旨に興味を持ち、活動に参加、協力する個人(学生)

特別会員(個人)

この会の趣旨に賛同し、会より移植された個人

賛助会員(個人)

この会の趣旨に賛同し、入会した団体

役員構成

会長1名 会を代表し運営を統括する

副会長2名)副会長は,会長を補佐し又は会長が欠けたときは、職務を代行する。

役員若干名)

監事2名)本会の事業及び経理を監査する

委員不定)会長,副会長と協力し会の運営に当たる

以下、2023年現在の構成である。

 森づくり伊豆の会 組織 (2022/5/1改組)

会長 (1名)川合正恭

副会長】(2名)梅山法昭 内田秀文 

会計 (1名)内田秀文(兼任)

監査人】(2名)加藤数彦 久保田仁

部会

森林づくり伊豆の会 

森林倶楽部(略称:森林izu森林倶楽部) 

部長 内田秀文

森林づくり伊豆の会 

木工倶楽部(略称:森林izu木工倶楽部)

部長 梅山法昭



会の会合

総会年1回)

役員及び委員の承認、運営に関する重要事項の審議と決議。必要時は臨時総会も開催

役員会定例開催) 

役員会は、会長が招集し、事業・運営等に関する事項について協議する。

役員会は、定例開催し、役員及び委員は出席しなければならない。

規約

「森林づくり伊豆の会」規約(平成30年改訂版) 

(名称)

第一条 この会は「森林づくり伊豆の会」といい,「森林倶楽部」と「木工倶楽部」で構成する。

(目的)

第二条 この会は伊豆の森林がより健全に育つよう自然環境の保全及び復元について実情を捉え,会員や広く地域住民の理解と協力のもとで森林づくりの活動を進める事を目的とする。

(活動)

第三条 この会は前条の目的を達成するため,次の活動を行う。

(1)森林を含めた周辺の自然環境の実態を把握し,その保全に関する活動

(2)間伐材等を有効に利用するための活動

(3)自然環境の保護と育成に関する活動

(4)(1)及び(2),(3)に関する学習と理解を深める活動

(5)地域をこえ広く社会へ発信し諸団体と協力して推進する活動

(6)子供の健全な育成を図る活動

(事業)

第四条 この会は前条の活動が滑らかで着実に進展するように次の事業を行う。

(1)自然環境の実態把握及び保全・復元に関する学習会

(2)会員相互,地域住民との協力関係を深め高めていく共同作業及び自然と触れ合うイベントの実施

(3)小学生から大学生,一般参加者を対象とした森林教室

(4)森林づくりに関する技能向上のための講習会及び学習会

(5)活動の内容,実情を広く社会に向けて知らせる広報事業

(6)諸活動,諸事業を支えるための収益事業

(会員)

第五条 この会は次の各号をもって構成する。

(1)名誉会員…この会に長年に渡り所属し活動・貢献した個人

(2)正会員…この会の趣旨に賛同して入会した個人

(3)協力会員…この会の趣旨に興味をもち、活動に参加、協力する個人・活動に参加後、1年を経て会員の意思のないものは協力会員の登録から除く    

(4)団体会員…この会の趣旨に賛同して入会した団体

(入会)

第六条 入会は,特に条件を定めない。会の趣旨に賛同する個人・団体は入会申込書に入会金及び会費を添えて提出し、森林倶楽部または木工倶楽部のどちらかに主たる所属を登録し会員となる。

(会費)

第七条 会費は,年度単位とし,4月1日から翌年3月31日までとする。

(1)正会員の会費は,各部ともに2,000円とする。

(2)団体会員の会費は,10,000円とする。

(3)入会金は徴収しない(2017総会承認)

(4)名誉会員及び協力会員は,入会金と会費を免除する。

(5)活動によって別途保険料を徴収する場合がある。

(6)木工倶楽部の工作室利用料に関しては別途定める。

(退会)

第八条 全ての会員は,退会届を会長に提出し,任意に退会することが出来る。

(会員資格の喪失)

第九条 すべての会員は,次の各号のひとつに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。

(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。

(拠出金品の不返還)

第十条 すでに納入した入会金,会費及びその他の拠出金は返還しない。

(役員及び委員の選出)

第十一条 本会は次の役員及び委員を置く。委員:必要に応じ委員を置く

(役員及び委員の選出)

第十二条 役員及び委員は正会員の中から選出し,総会の承認を受ける。

(役員及び委員の職務)

第十三条 会長は会を代表し運営を統括する。

 2.副会長は,会長を補佐し又は会長が欠けたときは職務を代行する。

 3.監査人は,本会の事業及び経理を監査する。

 4.委員は会長,副会長と協力し会の運営にあたる。

 5.会計は事務局と協力して金銭の出納を担う。

 6.各倶楽部部長は各倶楽部の運営を行い,副部長はこれを補佐する。

(役員及び委員の任期)

第十四条 役員及び委員の任期は,原則として3年間とする。ただし,再任を妨げないものとする。

 2.任期満了前に欠けた時は速やかに補充する。

(委員会)

第十五条 委員会は会長が招集し,事業・運営等に関する事項について協議する。

 2.委員会は,定例開催し,役員及び委員は出席しなければならない。

(総会)

第十六条 総会は,会長が招集し役員及び委員の承認,運営に関する重要事項について審議し決議する。

 2.年1回の定例総会を開催し,必要ある時は臨時総会を開催する。

 3.総会及び臨時総会は,正会員と協力会員半数以上の参加をもって成立する。

(経費)

第十七条 本会の経費は,会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。

(運営事務)

第十八条 本会に事務局を置き,経理その他運営に関する事務を処理し,役員及び委員がこれにあたる。

(事務局)

第十九条 本会の事務局は,下記に置く。

  所在  410-2502 伊豆市上白岩1929-13

  電話(FAX)0558-83-2085

附則 

 1.この規定は,平成30年4月1日より施行する。

2.この規定は,平成30年度総会において審議し改訂

会の会費

入会金

2017年度から規約により,入会金は徴収しておりません。

■年会費

個人会員(正会員) 2,000円/年間(4月1日~3月31日)

個人会員(準会員及び特別会員) 免除

賛助会員 一口10,000円以上

■その他

保険料等は、その都度イベントなどで別途徴収させて頂きます。