信州上田アグロフォレストリー
都会にいても『自分の里山』を持つ選択
信州上田の里山を循環する会 会員ページ
都会にいても『自分の里山』を持つ選択
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別所温泉駅または、駅から徒歩20分・車5分の所にある里山体験フィールドにて、里山の季節や暮らしを体験していただけます。
また、「つむぐ家」という宿泊施設でお泊まりいただいたく事も可能です。
里山林 薪割・焚火体験
里山の林で伐採された木から、
薪づくり体験や焚火をします!
作った薪はお持ち帰りいただけます
テントサウナでヨモギ蒸し体験
里山の薪やヨモギと地元の温泉水で
ロウリュ・スチームサウナを体験
マコモを使ったヴィヒタは体験後お持ち帰りいただけます
里山ウォーキングツアー
別所温泉街から女神山山麓の野倉集落までを案内いたします。
途中の自然や、道祖神・延命地蔵などを見学できる片道約50分のコース。お子様連れで1時間10分程度。距離3km 高低差180m
森林トレッキングツアー
別所温泉街から森林公園の展望台を目指し渓流沿いを歩くツアー。里山の自然を満喫できる片道約1時間のコース。お子様連れで1時間30分程度。距離3.3km 高低差250m
里山木材のこども木工体験
杉やナラ、クルミ、サクラなどを使って自由に木工体験ができます。工具等はこちらに用意しております。作品はお持ち帰りいただけます。
里山の初夏の恵み体験
(6月末まで)
山菜採り体験と、山菜の天ぷらを含めたお食事付き。ご希望であれば少人数用のBBQのご用意も可能です。
里山初夏の恵み体験2
(6月末まで)
季節の花や木々などの里山の恵みを使ってジャムやアロマウォーター、チンキなどを作れます。作ったモノはお持ち帰りいただけます。
別所温泉街の中にある宿泊施設に会員様特別料金で
お泊まり頂けます。お食事のご予約も承ります。
詳しくはお問い合わせください。
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
信州上田アグロフォレストリー会員担当事務局
住所 長野県上田市別所温泉1089
Mail satoyamabunkasuishin@gmail.com
TEL(緊急用)080-2559-3980
つむぐ家 宿泊者用 約款
(適用範囲)
第1条 つむぐ家(以下、当ゲストハウス)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ゲストハウスが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ゲストハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ゲストハウスに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ゲストハウスが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1.宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ゲストハウスが定める申込金を、当ゲストハウスが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2項の申込金を同項の規定により当ゲストハウスが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ゲストハウスがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ゲストハウスは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ゲストハウスが前条第 2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当ゲストハウスは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第 4 条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ゲストハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ゲストハウスが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染
症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を請求されたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ゲストハウスに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれ
のある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により当ゲストハウスに宿泊させることができないとき。
(10) その他、長野県または上田市が定める条例等、法令の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当ゲストハウスに対し、当ゲストハウスが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1.宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ゲストハウスが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ゲストハウスの契約解除権)
第7条
1.当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ゲストハウスが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿
泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為
をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当ゲストハウスに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) その他、長野県または上田市が定める条例に規定する場合に該当するとき。
(9) 当ゲストハウス内における客室等、指定場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
2. 当ゲストハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当ゲストハウスに対し、当ゲストハウスが前条に基づいて宿泊契約を
解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスのフロントにおいて、次の事項を登録して
いただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当ゲストハウスが必要と認める事項 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1.宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額
(3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします)
(利用規則の遵守)
第 10条 宿泊客は、当ゲストハウス内においては、当ゲストハウスが定めて、掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11条
1.当ゲストハウスの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の説明書等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:10時から15時
イ.門限 22時
ロ.フロントサービス なし
ハ.エクスチェンジ(外貨両替)サービス なし
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 7時から9時
ロ.昼食 11時30分から14時
ハ.夕食 18時から20時
ニ.その他の飲食等
(3) 附帯サービス施設時間:カフェ 10時30分から14時半(月、木、金)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ゲストハウスが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ゲストハウスが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意
に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ゲストハウスの責任)
第 13条
1.当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当該の損害が当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ゲストハウスは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14条
1.当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15条
宿泊客が、当ゲストハウス内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品については自己管理をお願いします。当ゲストハウスの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ゲストハウスは、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ゲストハウスに故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当ゲストハウスはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前
に当ゲストハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ゲストハウスは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、食品・飲料等の腐敗のおそれがあると当ゲストハウスが認めたものは、当ゲストハウスの判断により、直ちに処分することがあります。
3. 前 2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ゲストハウスの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第 17条 宿泊客が当ゲストハウスの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわず、当ゲストハウスは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ゲストハウスの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18条 宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客は
当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金:基本宿泊料(室料)
駐車料金:~2台まで無料
3台目~ 1台1泊 500円
税金 消費税
備考
1 基本宿泊料はホームページに掲示する料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、子供料金は無料とします。
キャンセル料金について
不泊100% 当日100% 前日50% 3日前 30% 5日前0% 7日前0%
(喫煙に関する規約)
1 喫煙は建物の外に設置された喫煙スペースでのみ可能です。その他の場所は屋内・屋外問わず全面禁煙になっております。
2 喫煙所以外での喫煙が確認された場合、違反金として五万円を請求させていただきます。また、それに伴い、備品・設備に破損や修繕が必要とホストが認めた場合、それに関わる費用の請求もさせていただきます。