質問に定款は次の通りです。
一般社団法人信州上田里山文化推進協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人信州上田里山文化推進協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を長野県上田市に置く。
(目的)
第3条 本法人は、中山間地域において、地域住民とともに若者、移住者、女性等が集い学ぶ場をつくり、自然と調和して暮らしてきた里山文化を伝承し、里山資源を活用した、持続可能な社会へ向けた新しい発想の活動を創発することを通して、地域課題を解決し地域を活性化する“人づくり、地域づくり”を行うことを目的とする。
2 本法人は、前項の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 中山間地域の住民、若者、移住者、女性等が集い学ぶ拠点の形成
(2) 自然と調和して生きてきた里山暮らしの知恵や技を記録・伝承し、地域資源として活用する力を習得するための講座、ワークショップ、講演会等の実施
(3) 里山を守りながら資源を活用する持続可能な里山ビジネスの起業支援や相互支援ネットワークの形成
(4) 休耕地、山林、空き家などを活用し地域を活性化するための社会環境整備
(5) その他、地域活性化のためのイベント企画、機材の共有、共同加工所等会員の相互支援に資する事業
(公告)
第4条 本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(入会)
第5条 本法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 会員となるには、本法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 会員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総会員の同意があったとき。
(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 本法人の会員が、本法人の名誉を毀損し、本法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第10条 本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 会員総会
(会員総会)
第11条 本法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
2 前項の会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする
(開催地)
第12条 会員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第13条 会員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 会長に事故ある時は、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が招集する。
3 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第14条 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。ただし、一般法人法第38条第1項第3号又は4号により書面または電磁的方法をもって議決できる旨を定めた場合には、会員総会の2週間前までにその通知を発しなければならない。
(決議の方法)
第15条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 総会に出席しない会員は、理事会で定めた時はあらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決し、または他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3 前項の規定により書面または電磁的方法をもって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(権限)
第16条 会員総会は,次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議決権)
第17条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
(議事録)
第19条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第20条 本法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、必要に応じて副会長2名以内を置くことができる。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任・構成等)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係がある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第22条 会長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 理事は、本法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第25条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、会員総会において別に定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本法人との取引
(3) 本法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第28条 本法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 本法人は、理事(業務執行理事又は本法人の使用人でないものに限る。)及び監事との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で本法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第29条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会の招集は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上行う。
4 理事会の招集通知は、会日より2日前までに、書面又は電磁的方法で各理事に対してこれを発する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告)
第33条 会長、副会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 前項の場合を除き、理事または監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 基金
(基金の拠出)
第35条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第36条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第38条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を定めた時は当該基準を記載した書類
(剰余金の非分配)
第39条 この法人は剰余金の分配は行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、会員総会において、会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、法令によるほか、会員総会において、総会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人は解散等により清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国、地方公共団体もしくは公益社団法人、公益財団法人又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第43条 本法人の最初の事業年度は、本法人設立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第44条 本法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時代表理事 松田和彦
設立時理事 新保哲也
設立時理事 古田睦美
設立時監事 下里俊行
設立時監事 佐々木義之
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて法令に従う。
(設立年月日)
第46条 本法人の設立年月日は令和3年7月1日とする。
(適用)
第47条 本規約は本法人の設立日から適用する。
次のようなものがあります。
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