一般社団法人
信州上田里山文化推進協会
一般社団法人
信州上田里山文化推進協会
私たちの社会的役割は次のとおりです。
① 地域住民とともに、若者、移住者、女性等これまで活躍の場が少なかった人々が集い学び、自由な新しい発想の活動を創発することを通して地域を活性化する”人づくり、地域づくり”を行う。
② 若者、移住者、女性などが、地域住民とともに、山里の暮らしや地域の伝統文化を伝承し、地域資源として活用できるように環境整備と講座を行い、持続可能な地域を創る仕組みや企画の実施、里山ソーシャルビジネス等の起業を支援する。
私たちの目標は次のとおりです。
私たちは、移住して来た住民、地元住民、二地域居住者などを主要メンバーとし、アドバイザリーボードとして大学教員有志の協力、地区自治会の協力を得て、地域資源を活用した、若者、移住者、女性の起業を支援し、地域の住民とともに地域課題を解決し、持続可能な地域を創ることをめざしています。
里山文化の知恵を継承するための講座、ワークショップ、講演会をおこないます。
持続可能な里山資源を活用した起業支援
休耕地や空き家や山林を活用するための調査・整備
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一般社団法人信州上田里山文化推進協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人信州上田里山文化推進協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を長野県上田市に置く。
(目的)
第3条 本法人は、中山間地域において、地域住民とともに若者、移住者、女性等が集い学ぶ場をつくり、自然と調和して暮らしてきた里山文化を伝承し、里山資源を活用した、持続可能な社会へ向けた新しい発想の活動を創発することを通して、地域課題を解決し地域を活性化する“人づくり、地域づくり”を行うことを目的とする。
2 本法人は、前項の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 中山間地域の住民、若者、移住者、女性等が集い学ぶ拠点の形成
(2) 自然と調和して生きてきた里山暮らしの知恵や技を記録・伝承し、地域資源として活用する力を習得するための講座、ワークショップ、講演会等の実施
(3) 里山を守りながら資源を活用する持続可能な里山ビジネスの起業支援や相互支援ネットワークの形成
(4) 休耕地、山林、空き家などを活用し地域を活性化するための社会環境整備
(5) その他、地域活性化のためのイベント企画、機材の共有、共同加工所等会員の相互支援に資する事業
(公告)
第4条 本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(入会)
第5条 本法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 会員となるには、本法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 会員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総会員の同意があったとき。
(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 本法人の会員が、本法人の名誉を毀損し、本法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第10条 本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 会員総会
(会員総会)
第11条 本法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
2 前項の会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする
(開催地)
第12条 会員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第13条 会員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 会長に事故ある時は、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が招集する。
3 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第14条 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。ただし、一般法人法第38条第1項第3号又は4号により書面または電磁的方法をもって議決できる旨を定めた場合には、会員総会の2週間前までにその通知を発しなければならない。
(決議の方法)
第15条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 総会に出席しない会員は、理事会で定めた時はあらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決し、または他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3 前項の規定により書面または電磁的方法をもって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(権限)
第16条 会員総会は,次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議決権)
第17条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
(議事録)
第19条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第20条 本法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、必要に応じて副会長2名以内を置くことができる。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任・構成等)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係がある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第22条 会長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 理事は、本法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第25条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、会員総会において別に定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本法人との取引
(3) 本法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第28条 本法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 本法人は、理事(業務執行理事又は本法人の使用人でないものに限る。)及び監事との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で本法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第29条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会の招集は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上行う。
4 理事会の招集通知は、会日より2日前までに、書面又は電磁的方法で各理事に対してこれを発する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告)
第33条 会長、副会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 前項の場合を除き、理事または監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 基金
(基金の拠出)
第35条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第36条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第38条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を定めた時は当該基準を記載した書類
(剰余金の非分配)
第39条 この法人は剰余金の分配は行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、会員総会において、会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、法令によるほか、会員総会において、総会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人は解散等により清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国、地方公共団体もしくは公益社団法人、公益財団法人又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第43条 本法人の最初の事業年度は、本法人設立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第44条 本法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時代表理事 松田和彦
設立時理事 新保哲也
設立時理事 古田睦美
設立時監事 下里俊行
設立時監事 佐々木義之
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて法令に従う。
(設立年月日)
第46条 本法人の設立年月日は令和3年7月1日とする。
(適用)
第47条 本規約は本法人の設立日から適用する。
令和4年度総会報告
2022年6月3日に本法人の総会が開催されました。総会では、令和3年度の事業報告、会計決算、監査報告、令和4年度の事業計画、資金計画および役員人事が承認されました。新しい理事に、滝沢智さんが加わりました。
令和3年度末の貸借対照表は、下記の通りです。
令和5年度総会報告
2023年5月26日に本法人の総会が開催されました。総会では、令和4年度の事業報告、会計決算、監査報告、令和5年度の事業計画、資金計画および役員人事が承認されました。
令和4年度末の貸借対照表は、下記の通りです。
令和5年度の役員名簿は以下の通りです。
代表理事 松田和彦
理事 新保哲也
理事 古田睦美
理事 滝沢智
監事 下里俊行
監事 佐々木義之
令和6年度総会報告
2024年5月17日に本法人の総会が上田市野倉公民館で開催されました。総会では、令和5年度の事業報告、会計決算、監査報告、令和6年度の事業計画、資金計画および役員人事が承認されました。
令和5年度末の貸借対照表は、下記の通りです。
令和6年度の役員名簿は以下の通りです。
代表理事 松田和彦
理事 新保哲也
理事 古田睦美
理事 滝沢智
監事 下里俊行
監事 佐々木義之
令和7年度総会報告
2025年5月24日に本法人の総会が上田市別所温泉1089番地 つむぐ家(旧倉澤邸)で開催されました。総会では、令和6年度の事業報告、会計決算、監査報告、令和7年度の事業計画、資金計画および役員人事が承認されました。
令和7年度の役員名簿は以下の通りです。監事の下里俊行さんが退任されました。
代表理事 松田 和彦 (会長)
理事 新保 哲也(副会長)
理事 古田 睦美(事務局長)
理事 滝沢 智
監事 佐々木 義之
2025年7月31日の社員総会(倉澤邸)で次の役員が新たに選任されました。
理事 下里 俊行
理事 宮入 隆通
監事 浅草 秀子
なお、定款の誤記を修正しました。
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
倫理規程
(組織の使命及び社会的責任)
第1条 当法人は、その設立目的に従い、地域社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をめざす責務を負っていることを十分認識して、事業運営に当たらなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 当法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第3条 当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。
(法令等の遵守)
第4条 当法人は、当法人の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 当法人は、暴力団、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。
(私的利益追求の禁止)
第5条 当法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。
(利益相反等の防止及び開示)
第6条 当法人は、利益相反を防止するとともに役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。
2 当法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。
3 当法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。
(特別の利益を与える行為の禁止)
第7条 当法人の役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。
(情報開示及び説明責任)
第8条 当法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 当法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
(ハラスメントの禁止等)
第10条 当法人の役職員は、互いに個人としての人格を尊重するとともに、自己啓発に努め、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)を行ってはならない。当法人の役職員は、ハラスメントの防止に協力する責務を負う。
(改廃)
第11条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
この規程は、令和6年8月20日に改訂された。(令和6年8月20日理事会決議)
一般社団法人信州上田里山文化推進協会
役職員の利益相反防止に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、 一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)の倫理規程第6条第3項に規定する役職員の「利益相反に該当する事項」についての必要な事項を定め、当法人の役職員の利益相反行為を防止し、当法人の職務が公正に行われることを担保することを目的とする 。
(対象者)
第2条 この規程は、当法人の役職員に対して適用する 。
(定義)
第3条 この規程において、次に掲げる用語は、次の各号の定義によるものとする。
(1) 利益相反(状態) 当法人の役職員が当法人の事業目的に即した職務に従事する場合のうち、自己又は第三者に利益(金銭・地位・利権など利益の種類を問わない)をもたらす可能性がある状態をいう。
(2) 利益相反行為 利益相反状態において、当法人の役職員が自己又は第三者の利益を図り、もって当法人の資金分配の公益性を損なう恐れのある行為をいう。原則として、行為の外形のみから判断するものとする。また、その行為の種類を問わない。
(禁止事項)
第4条 当法人の役職員は、業務を行うに当たり、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を禁ずる。
2 当法人の役職員は、業務を行うに当たり、理事、幹事、職員、社員、当法人のその他関係者あるいは事業協力団体・実行団体の関係者に対し、特別の利益を与える行為を禁ずる。
3 利益相反の防止を目的として、当法人から資金提供を受ける事業協力団体・実行団体及び業務を行う団体の理事、職員、その他意思決定へ関与する権限を有する者の当法人への関与を禁ずる。
4 当法人の役職員は、その他の利益相反行為を禁ずる。
(自己申告)
第5条 役員は、 名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たに当法人以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等 」という。)となる場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、当法人と役員との利益が相反する可能性がある場合(当法人と業務上の関係にある他の団体等に役員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする 。
3 役員は、原則として、別紙に掲げる行為を行ってはならず 、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする 。
4 専務理事が前各項及び次条の規定に基づく申告を行う場合には 、これを理事長に対して行うものとする。
5 理事長が前各項及び次条の規定に基づく申告を行う場合には 、これを理事会に対して行うものとする。
(定期申告)
第6条 役職員は、毎年定期的(4月)に当該役員の「利益相反に該当する事項」に関して兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について事務局長に書面で申告するものとする。
(申告後の対応)
第7条 前2条の規定に基づく申告を受けた事務局長は、事務局職員とともに申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が理事である場合には専務理事(但し、申告を行った者が専務理事である場合にあってはそれ以外の理事)と、監事である場合には他の監事から構成される利益相反防止委員会において協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、当法人との利益相反状況の防止又は適正化のために迅速な発見及び是正を図る。
2 前項のために必要な措置として、利益相反防止委員会は、当法人と役員との利益が相反する可能性がある団体への資金提供や事業委託の決定に関する議案の審議及び決議には参加しない等を命令し、それにより利益相反を排除する。
(申告内容及び申告書面の管理)
第8条 第3条又は第4条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、事務局にて管理するものとする。
(改 廃)
第9条 こ の規程の改廃は、監事の同意及び理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
別紙
(1) 当法人の資金にもとづいて業務を行う実行団体または事業協力団体(以下「実行団体等」という。)の役員又はこれに準ずるものに就くこと。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 実行団体等又はその役員若しくはこれに準ずるもの若しくは従業員(以下「実行団体等役職員」という。)から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。)を受けること。ただし、実行団体等又は実行団体等役職員から、これらの者の負担の有無にかかわらず、物品若しくは不動産を購入した若しくは貸与を受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価が無償又は著しく低いときは、相当な対価の額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(3) 実行団体等又は実行団体等役職員から金銭の貸付けを受けること。
(4) 実行団体等又は実行団体等役職員から未公 開株式を譲り受けること。
(5) 実行団体等又は実行団体等役職員から供応接待を受けること。
以上
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
コンプライアンス規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)の倫理規程の理念に則り、当法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 当法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。
(組 織)
第3条 当法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス担当理事
(2) コンプライアンス委員会
(3) コンプライアンス統括部門
(コンプライアンス担当理事)
第4条 コンプライアンス担当理事は、専務理事とする。コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的に当法人のコンプライアンスの状況について、報告する。
2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンス統括部門を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。
3 コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(3) コンプライアンス委員会の委員長
(コンプライアンス委員会)
第5条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、コンプライアンス統括部門長及び外部有識者を委員として構成する。
2 コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。
(1) コンプライアンス施策の検討及び実施
(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
(3) コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討
(4) コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
(5) 第 3 号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第 4 号の処分及び再発防止策の公表
(6) その他コンプライアンス担当理事が指示した事項
(コンプライアンス委員会の開催)
第6条 コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、毎年3月及び 9月に開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。
(コンプライアンス統括部門)
第7条 当法人の総務部をコンプライアンス統括部門とする。
2 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を検討し、実施する。
3 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライアンスに かかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応じて報告する。
(報告、連絡及び相談ルート)
第8条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス統括部門に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。
2 コンプライアンス統括部門長は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を受けて、当該事象への対応を実施する。
3 役職員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス統括部門を経由することができないときは、第 1 項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をすることがで きる。
(コンプライアンス違反事案)
第9条 当法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員は当法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。
(懲戒等)
第10条 職員が第 8 条第 1 項から第 3 項に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処する。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、戒告、譴責、減給、 出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減 額することを妨げない。
3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
内部通報者保護に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)及び当法人が実施する民間公益活動における、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、及び当法人に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度(「ヘルプライン」と称する。)を設けるとともに、その運営の方法等、必要な事項を定 めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この規程は、当法人の役員及び職員・臨時雇・契約社員・派遣従業員を含むすべての従業員(以下「役職員」という。)に対して適用する。
(通報等)
第3条 当法人又は役職員の不正行為として別表に掲げる事項(以下、「申告事項」という。)が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員(当法人が行う事業に直接的又は間接的に関係 する者を含む。)は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下「通報等」と いう。)をすることができる。
2 通報等を行った者(以下「通報者」という。)、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基づ く調査に積極的に関与した役職員(以下、「通報者等」という。)は、この規程による保護の対 象となる。
3 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、通報等 を積極的に行うよう努めるものとする。
(通報等の方法)
第4条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口(以下「ヘルプライン窓口」という。)に対して、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。各ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。
(1) コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事(以下「コンプライアンス担当理事」という。)
(2) 監事
(3) 監査室
(4) 事務局長
(5) 外部機関(当法人役職員専用ライン)
2 前項各号に掲げるヘルプライン窓口のほか、資金分配団体及び民間公益活動を行う団体(以下「資金分配団体等」という。)及び同団体の役職員の不正行為に関し、資金分配団体等の役職員 (資金分配団体等が行う事業に直接的又は間接的に関係する者を含む。)からの通報を受け付けるための外部機関窓口(資金分配団体等役職員専用ライン)を設置する。
3 当法人の役職員は、各々の団体が設置するヘルプライン窓口のほか、前項に規定するヘルプライン窓口を利用できるものとする。
4 契約又は就業規則その他の規程に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って行われる通報等を妨げるものではない。
(ヘルプライン窓口での対応)
第5条 ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、第7条の規定に従い、その対応を行うものとする。
2 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた日から 20 日以内に、通報等を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただし、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知 が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
(公正公平な調査)
第6条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報等の内容(通報者の氏名その他それにより通報者を特定することが可能となる情報(以下「通報者特定情報」という。)を除く。) を、直ちにコンプライアンス担当理事(ただし、当該通報等が理事の不正行為に係るものである場合には監事)に報告する。
2 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査(以下「通報等調査」という。)は、 総務部において実施することを原則とする。ただし、総務部が関係する内容の通報等が対象である場合その他総務部において通報等調査を実施することが適切でない場合には、コンプライ アンス担当理事又は監事の指示により、他の部署又は担当者に通報等調査をさせ、又は法律事務所等、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができる。
3 通報等調査は、公正かつ公平に行うものとする。
4 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協力するものとする。 5 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につき、通報等調査の担当者を含む当法人の役職員に開示することができる内容及びその範囲について合意し、調査の必要性及び状況の変化等に応じ、通報者との間で協議を行い、かかる合意の内容を見直すものとする。役職員は、第 1 項及び第 2 項にかかわらず、かかる通報者との合意に反する開示を行うことはできないものとする。ただし、匿名による通報等であるため通報者との協議が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
6 資金分配団体等役職員からの通報に対する通報等調査は、原則として資金分配団体等のコンプ ライアンス部門において実施することとしているが、資金分配団体等において通報等調査を実 施することが適切でない場合には、当法人自ら実施するものとし、必要に応じて、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができるものとする。
(調査結果の通知等)
第7条 通報等調査を担当した部署(以下「調査担当部署」という。)は、通報等調査について結果に至った場合には、速やかに、当該結果を、通報等を受け付けたヘルプライン窓口、コンプライアンス担当理事及び理事長に対して通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。
2 ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知する。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。
(調査結果に基づく対応)
第8条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコンプライアンス 委員会に報告するとともに、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、 必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を 講じる。
2 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにおいて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌することができる。
3 コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要(ただし、通報者等の氏名を除く。)を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを公表するものとする。
(情報の記録と管理)
第9条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名(匿名の場合を除く。)、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管するものとする。 ただし、通報者に関する情報が、第 6 条第 5 項の規定に基づき許容される範囲を超えて開示されることがないよう留意するものとする。
2 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に関与する者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第 6 条第 2 項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた 者が第三者に当該情報を開示し、又は漏洩することを防止する措置を講じるものとする。
3 役職員は、各ヘルプライン窓口又は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開示を求めてはならない。
(不利益処分等の禁止)
第10条 当法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。
(懲戒等)
第11条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、第 9 条第 2 項に規定する者が通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは漏洩した場合、役職員通報者等の氏名等通報者等に関する情報の開示を求めた場合又は前条の規定に違反した場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨 退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受 けて理事長がこれを行う。
(内部通報制度に関する教育)
第12条 当法人は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含む内部通報制度に関する研修を定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
情報公開規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)が、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、 当法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(法人の責務)
第2条 この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するととも に、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならな い。
(利用者の責務)
第3条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)をした者 は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関す る権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の方法)
第4条 当法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規程および個人情報等管理規程の定めるところに従い、主たる事務所への備置き又はインターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものとする。
(公 告)
第5条 当法人は、法令及び定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。公告は電子公告による。
(公 表)
第6条 当法人は、法令の規定に従い、理事、監事及に対する報酬等が無支給であることについて、公表する。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の公表については、役員の報酬並びに費用に関する規程を次条に定める事務所備置きの方法によるものとする。
(書類の備置き等)
第7条 当法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。
2 当法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとする。 ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。
(閲覧等の場所及び日時)
第8条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、事務局長の指定する場所とする。
2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、当法人の休日以外の日とし、書類の閲覧等 が可能な時間は、当法人の業務時間のうち、午前 10 時から午後 4 時までとする。ただし、当法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定することができる。
(閲覧等に関する事務)
第9条 第 7 条第 2 項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定めるところにより取扱うものとする。
(1) 様式 1 に定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。
(2) 閲覧等申請書が提出されたときは、様式 2 に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、申請された書類を閲覧に供する。
(3) 閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。
(インターネットによる情報公開)
第10条 当法人は、第 7 条第 2 項の規定による閲覧等のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
(管 理)
第12条 当法人の情報公開に関する事務の所管部署は、事務局とする。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
別表
対象書類等の名称
備置期間
1 定款
永久
2 事業計画書、収支予算書
当該事業年度
の終了時まで
3 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、
これらの附属明細書 並びに財産目録
5年間
4 監査報告、会計監査報告、理事及び監事の名簿
5年間
5 理事会議事録、社員総会議事録
10 年間
6 会計帳簿
10 年間
※上記各対象書類のうち、以下の書面の閲覧等については、それぞれ以下の者に限られるものとする(ただし、裁判所の許可を得た者はこの限りでない。)。
4 理事及び監事の名簿(住所の記載に限る):社員
6 会計帳簿:会計監査人
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
文書管理規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)における文書の取扱いについて定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、法人文書とは、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布又は販売することを目的として発行されるものを除く、当法人の役員又は職員が業務上取扱う文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)であって、当法人が保有しているものをいう。
(事務処理の原則)
第3条 当法人の事務は、軽微なものを除き、文書により処理するものとする。
2 前項の規定に基づき文書によらないことができる場合を除き、文書によらないで事務を処理したときは、遅滞なく当該事務の内容に応じて適切な内容の文書を作成及び保管し、事後に支障を来さないようにしなければならない。
(取扱いの原則)
第4条 法人文書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、取扱いに係る法人文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
(総括文書管理者)
第5条 当法人に総括文書管理者 1 名を置く。
2 総括文書管理者は、事務局長とする。
3 総括文書管理者は、法人文書の管理に関する事務の総括を行う。
(文書管理担当者)
第6条 当法人の事務局に文書管理担当者を置く。
2 文書管理担当者は、事務局長が任免する。または文書管理担当者を事務局長が兼ねることができる。
3 文書管理担当者は、法人文書の受付、配布、回付、整理及び保存に関する事務を行う。
(決裁手続き)
第7条 文書の起案は、事務局において行うものとする。
2 前項の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)は、理事の職務権限に応じ、これに定める決裁権者の決裁を受けるものとする。
3 起案文書は、「伺書」の様式(別紙様式 1)を用いて決裁手続を執るものとする。
4 前項に定めるところにより事務局長以上の者の決裁を経た起案文書については、事務局において作成する「伺書台帳」(別紙様式 2)に編綴して保管する。伺書台帳には、編綴に係る起案文書のタイトル、担当部署、申請月日及び決裁月日を記載する。
(受信文書)
第8条 当法人が受信した文書(以下「受信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、文書管理担当者において受け付けるものとし、文書管理担当者以外の者が受信文書を受け取ったときは、速やかに文書管理担当者に回付しなければならない。
2 文書管理担当者は、受信文書について年度ごとに一連番号を付して文書受信簿(別紙様式 3)に登録する。
4 受信文書の番号は、毎年 4 月に起き、翌年 3 月 31 日に止める。
(外部発信文書)
第9条 当法人が外部に発信する文書(以下「発信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、理事の職務権限規程別表の区分により、これに定める決裁権者の決裁をけて発信する。
2 発信文書については、原則として文書発信番号及び発信日付を記載し文書発信簿(別紙様式4)に登録する。
3 前項の規定により発信文書に記載する文書発信番号は、年度ごとの一連番号とする。
(整理及び保管)
第10条 法人文書の整理及び保管は、この規程に別途定める場合を除き、原則として当該法人文書に係る業務を行う部署において行う。
(保存期間)
第11条 法人文書の保存期間は、別表の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規により保存期間が定められているものは、当該法規の規定に従う。
2 前項の保存期間は、当該法人文書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算する。
(廃 棄)
第12条 保存期間を経過した法人文書は廃棄する。ただし、理事長又は事務局長が引続き保存する必要があると認めたものはこの限りではない。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
別表 文書保存期間基準表
保存期間
分 類
文 書 の 種 類
永久
法人
重要な承認、届出、報告書等に関する文書
行政庁等による検査又は命令に関する文書
理事会、評議員会等の議事録
登記に関する文書
定款、規程等に関する文書
重要な報告書
永久
財産契約
計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告、監査報告、
附属明細書等)
寄附金に係る情報
効力の永続する契約に関する文書
永久
人事労務
重要な人事に関する文書
職員との協定書
10年
法人
行政庁等からの重要な文書
理事会、評議員会等の開催に関する文書
専門委員会等に関する文書
役員の就任、報酬等に関する文書
伺書(永久とされる文書を除く)
10年
財産契約
会計帳簿、会計伝票
証憑書類
満期又は解約となった契約に関する文書
10年
人事労務
職員の任免、報酬等に関する文書
委嘱等による有期契約職員の名簿・履歴書等
5年
法人
各種委員会に関する文書
5年
財産契約
事業計画書、収支予算書
資金調達、設備投資の見込書
財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準
税務に関する文書
軽微な契約に関する文書
会計事務に関連する軽微の資料類
5年
人事労務
役職員の採用・退職・賞罰に関する文書
職員名簿、履歴書、住民票記載事項証明
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
賃金台帳
労働者名簿、採用・解雇・退職に関する書類
労災保険に関する書類
労働保険の徴収・納付等の書類
健康保険・厚生年金保険に関する書類
雇用保険に関する書類
1年
法人
業務遂行に必要なその他の軽微な文書 住所・姓名変更届
1年
人事労務
出勤簿、休暇・遅刻・欠勤・早退届け
身分証明書
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「伺書」の様式(別紙様式1)
起案番号
起案書
決裁:
理事長
専務理事
事務局長
起案者
起案:
件名:
内容:件名につき、下記の通りとすること。
記
以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「伺書台帳」(別紙様式2)
記載事例
起案日
決済日
件名
担当部署
●月●日
●月●日
●●に関する件
事務局
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「文書受信簿」(別紙様式3)
記載事例
受信日
発信者名
件名
宛先
受信者
●月●日
株式会社●●
請求書
●●
●●
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「文書発信簿」(別紙様式4)
記載事例
受信日
送り先名
件名
発信者
方法
●月●日
財団法人●●
「●●」公募申請書
理事長
郵送
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
リスク管理規程
(目 的)
第1章 総 則
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び当法人の損失の最小化 を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、当法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用されるものとす る。
(定 義)
第3条 この規程において「リスク」とは、当法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は 不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、当法人に関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生そ の他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべ ての事象をいう。
(基本的責務)
第2章 役職員の責務
第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、当法人の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。
(具体的リスクの回避等の措置)
第5条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容及び程度を適切に評価するとともに、当法人にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じなければならない。
2 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。
(具体的リスク発生時の対応)
第6条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じる当法人の物理的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。
2 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとともに、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。
3 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をするとともに、その後の処理について関係者と協議を行い、適切にこれを処理する。
4 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報(ヘルプライン)規程に基づく対応を優先する。
(具体的リスクの処理後の報告)
第7条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、理事長に報告しなければならない。
(クレームなどへの対応)
第8条 職員は、口頭又は文書により資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他の利害関係者からクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることに鑑み、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。
2 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、適切に対応しなければならない。
(対外文書の作成)
第9条 役職員は、当法人の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成に当たっては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しなければならない。
2 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。
(守秘義務)
第10条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は実施する過程において取得した当法人及び当法人の関係者に関する情報に関して、秘密を保持しなければならず、第 1 条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、当法人の内外 を問わず開示し、又は漏えいしてはならない。
(緊急事態への対応)
第3章 緊急事態への対応
第11条 当法人は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、理事長をリスク管理統括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。
(緊急事態の範囲)
第12条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、当法人、当法人の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、当法人を挙げた対応が必要である場合をいう。
(1) 自然災害 地震、風水害等の災害
(2) 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
② 当法人の活動に起因する重大な事故
③ 役職員に係る重大な人身事故
(3) インフルエンザ等の感染症
(4) 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃
② 当法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
③ 内部者による背任、横領等の不祥事
(5) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
(6) その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態
(緊急事態の通報)
第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行わなければならない。
2 緊急事態が発生した場合の通報(以下「緊急事態通報」という。)は、原則として以下の経路によって行うものとする。
3 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先して電子連絡網を用いて行う。
4 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、適時に通報し、その確証を得ることを待たないてもよい。
(情報管理)
第14条 緊急事態通報を受けた事務局長は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示を行う。
(緊急事態の発生時における対応の基本方針)
第15条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる基本方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室(以下「対策 室」という。)が設置される場合、当該部署は、対策室の指示に従い、対策室と協力して対応するものとする。
(1) 地震、風水害等の自然災害
① 生命及び身体の安全を最優先とする。
② (必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
③ 災害対策の強化を図る。
(2) 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
② 当法人の活動に起因する重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
③ 役職員に係る重大な人身事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
(3) インフルエンザ等の感染症
・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・集団感染の予防を図る。
(4) 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。
・再発防止を図る。
② 当法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
・当法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・再発防止を図る。
③ 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事
・当法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
(5) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
・被害状況(機密情報漏えいの有無、当法人外への被害拡大や影響の有無)の把握
・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
(6) その他経営上の事象 当法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
(緊急事態対策チーム)
第16条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、理事長は、必要に応じて緊急事態チームを設置するものとする。
(対策チームの構成)
第17条 理事長は、対策チームを設置する。
2 対策チームは、理事長を室長とし、その他事務局長、理事長が必要と認める人員で構成される。
(対策チーム会議の開催)
第18条 室長は、必要と認めるときは、対策チーム会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出席により開催する。
(対策チームの実施事項)
第19条 対策チームの実施事項は、次のとおりとする。
(1)情報の収集、確認及び分析
(2)初期対応の決定及び指示
(3)原因の究明及び対策基本方針の決定
(4)対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定
(5)当法人の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定
(6)対策チームから指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定
(7)対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認
(8)その他必要事項の決定
(役職員への指示及び命令)
第20条 対策チームは、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して一定の行動を指示又は命令することができる。
2 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しなければならない。
(報道機関への対応)
第21条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。
2 報道機関への対応は、専務理事の職務とする。
(届 出)
第22条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官公庁に届け出るものとする。
2 前項に規定する届出は、専務理事がこれを行う。
3 専務理事は、第 1 項に規定する届出の内容について、予め理事長の承認を得なければならない。
(理事会への報告)
第23条 対策チームは、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告し なければならない。
(1) 実施内容
(2) 実施に至る経緯
(3) 実施に要した費用
(4) 懲罰の有無及びあった場合はその内容
(5) 今後の対策方針
(対策チームの解散)
第24条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。
(懲 戒)
第4章 懲戒等
第25条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。
(1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者
(2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかった者
(3) 具体的リスクの解決について、当法人の指示・命令に従わなかった者
(4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、当法人の許可なく外部に漏らした者
(5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等において当法人に不都合な行為を行った者
(懲戒の内容)
第26条 前条の懲戒処分の内容は、役員(監事を除く。以下本条及び次条において同じ。)又は 職員の情状により次のとおりとする。
(1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げない。
(2) 職員については、戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又 は懲戒解雇とする。
(懲戒処分の決定)
第27条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。
第5章 雑 則
第28条 事務局は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表(以下「一覧表」と いう。)を作成し、この内容を関係者に周知徹底しなければならない。
2 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。
(一覧表の携帯等)
第29条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時その所在又は通報先を明らかにしておかなければならない。
(改 廃)
第30条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
監事監査規程
(目 的)
第1章 総 則
第1条 この規程は、一般社団法人野倉・上手地区里山地域活性化事業推進協(以下「当法人」という。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定 めるもののほかはこの規程による。
(基本理念)
第2条 監事は、当法人の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、当法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。
(職 責)
第3条 監事は、理事の職務の執行又は職員の業務の遂行を監査する。
(理事等の協力)
第4条 理事及び職員は、監事による法令、定款及びこの規程に定める業務の遂行に協力するもの とする。
2 理事又は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。
(監査の実施)
第2章 監査の実施
第5条 監事は、次に掲げる監査事項について、調査、閲覧、立会、報告の聴取等により監査を行うものとする。
(1)起案書その他の重要な文書
(2)重要又は特殊な取引、債権の保全又は回収及び債務の負担
(3)定款第 26 条の各号に掲げる取引
(4)財産の状況
(5)会計監査人による監査の状況
(6)会計監査人が作成した監査報告書
(7)経理規程第 41 条第 1 項に規定する財務諸表等(以下「財務諸表等」という。)
(8)その他法令、定款又は当法人の規程に定める事項
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
(会議への出席)
第6条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
3 監事は、理事会又は評議員会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項について報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
4 監事は、理事会及び評議員会以外に開催される重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(理事会への報告等)
第3章 報告、意見陳述等
第7条 監事は、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
2監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長(理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは各理事)に対し理事会の招集を請求することができる。
3前項の請求をした監事は、当該請求から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集することができ る。
4監事は、理事に対し、業務の執行に当たり、当法人の業務の適正かつ合理的な運営のため、 業務の運営又は当法人の諸制度について、意見を述べることができる。
(差止請求)
第8条 監事は、理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を し、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差止めを請求することができ る。
(理事等からの報告への対応)
第9条 監事は、理事又は職員から、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするお それがある、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるとの報告を受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。
(会計方針等に関する意見)
第10条 監事は、理事が会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法を変更する場合には、あらかじめ変更の理由について報告するよう求めることができる。
2監事は、会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法について疑義又は意見がある きは、理事に意見を述べなければならない。
(財務諸表等の監査)
第4章 監査報告
第11条 監事は、理事長から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について監査する。
2 監事は、財務諸表等の監査に当たっては、会計監査人と十分連携するとともに会計監査人が作成する会計監査報告に関して監査方法と監査結果の妥当性を監査する。
(監査報告)
第12条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告を作成する。監事の間で異なる意見がある場合には、それぞれの意見を監査報告に記載する。
2 前項の監査報告には、作成年月日を付し、監事全員が記名押印をするものとする。
3 監事は前 2 項の規定により作成した監査報告を、理事に提出する。
(改 廃)
第16条 この規程の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
経理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)における 経理処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、当法人の健全かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、当法人の経理業務のすべてについて適用する。
(経理の原則)
第3条 当法人の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正妥当と認められる一般財団法人の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。
(会計年度)
第4条 当法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(区分経理)
第5条 当法人の経理は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「活用法」という。)に規定する民間公益活動促進業務に係る経理と その他の業務に係る経理とを区分して行うものとする。
2 民間公益活動促進業務と民間公益活動促進業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理するものとする。
(経理責任者)
第6条 経理責任者は、事務局長とする。ただし、経理責任者に事故があるとき又は経理責任者が 欠けたときは、理事長が経理責任者の職務代行者を指名することができる。
2 経理事務の担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとする。
(帳簿書類の保存・処分)
第7条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。
(1)財務諸表等(収支決算書を含む。) 永久
(2)会計帳簿及び会計伝票 10 年
(3)証憑書類 10 年
(4)収支予算書 5 年
(5)その他の書類 5 年
2 前項の保存期間は、決算に関する通常理事会終結の翌事業年度から起算するものとする。
3 帳簿等を焼却その他の廃棄処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認によって行 う。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目の設定)
第8条 当法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握するため 必要な勘定科目を設ける。
2 各勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表による。
(会計処理の原則)
第9条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。
(1)貸借対照表における資産、負債及び正味財産並びに正味財産増減計算書における一般正味財産及び指定正味財産についての増減内容は、それぞれその総額をもって処理し、直接項目間の相殺を行ってはならない。
(2)その他一般に公正妥当と認められる一般財団法人の会計処理の原則に準拠して行わなければならない。
(会計帳簿)
第10条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする。
(1)主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2)補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 固定資産台帳
エ 基本財産台帳
オ 特定資産台帳
カ 会費台帳
キ 指定正味財産台帳
ク その他必要な勘定補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。
3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。
(会計伝票)
第11条 取引に関する記帳整理の一切は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票とは、下記の諸票を総称するものである。
(1)通常の経理仕訳伝票
(2)コンピュータ会計における、インプットのための所定様式による会計原票
(3)コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程で作成される会計情報についての 諸票類のうち、会計原票と認定した諸票
3 会計伝票は、下記の諸表を総称するものであり、その様式は別に定める。
(1)入金伝票
(2)出金伝票
(3)振替伝票
4 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかとなるように保存するものとする。
5 会計伝票及び証憑には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。
6 会計伝票には、勘定科目、取引の年月日、数量、金額、相手方等の取引の内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。
(証 憑)
第12条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
(1)請求書
(2)領収書
(3)証明書
(4)稟議書及び上申書
(5)検収書、納品書及び送り状
(6)支払申請
(7)各種計算書
(8)契約書、覚書その他の証書
(9)その他取引を裏付ける参考書類
(記 帳)
第13条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。
3 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合し、 確認しなければならない。
(帳簿の更新)
第14条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
第3章 収支予算
(収支予算書の目的)
第15条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支 予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(収支予算書の作成)
第16条 経理責任者は、事業計画に基づき、資金収支ベースの収支予算書の案を作成し、毎事業 年度開始の日の 45 日前までに理事長に報告するものとする。
2 理事長は、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て確定する。
(収支予算の執行)
第17条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。
2 収支予算の執行者は、理事長とする。
(支出予算の流用)
第18条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、理事長 が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。
第4章 金 銭
(金銭の範囲)
第19条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。
3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。
(会計責任者)
第20条 金銭の出納及び保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければならない。
2 会計責任者は、経理責任者が任命する。
3 会計責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、会計事務の担当者を若干名置くことができる。
(金銭の出納)
第21条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならない。
(支払手続)
第22条 会計事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づいて、取引を担当した部署の発行した支払伝票により、会計責任者の承認を得て行うものとする。
2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込の方法により支払いを行う場合は、前項による領収証を受け取らないことができる。
(支払期日)
第23条 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払いについてはこの限りでない。
(手許現金)
第24条 会計責任者は、日々の現金による支払いに充てるため、手許現金をおくことができる。
2 手許現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。
3 小口現金は、毎月末日及び不足の都度補充を行わなければならない。
4 金銭の出納に係る責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高を照合しなければならない。
5 預貯金については、毎月 1 回預貯金の残高を証明できる書類により、その残高を帳簿残高と照合し、経理責任者に報告しなければならない。
(金銭の過不足)
第25条 金銭に過不足が生じたときは、会計責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、その処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。
(収支月計表の作成)
第26条 会計事務の担当者は、原則として毎月 25 日までに、前月分の現金及び預金の収支月計表を作成して、自ら検算を行った上、会計責任者の確認を経てこれを経理責任者に提出しなければならない。
第5章 財 務
(金融機関との取引)
第27条 金融機関との預金取引、手形取引その他の取引を開始又は終了する場合は、理事長の承認を得て経理責任者が行う。
2 金融機関との取引は、理事長の名をもって行う。
第6章 固定資産
(固定資産の範囲)
第28条 この規程において、固定資産とは次の各号に掲げるものをいい、基本財産、特定資産及びその他固定資産に区別する。
(1)基本財産
理事会が基本財産とすることを決議した財産
(2)特定資産
特定の目的のために使途、保有又は運用方法等に制約が存在する資産であり、以下に定める資産(ただし、基本財産とされたものは除く)
退職給付引当資産
減価償却引当資産
災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産
次年度事業積立資産
運用資金
その他理事長が必要と認めた資産
(3)その他固定資産
基本財産及び特定資産以外の資産で、耐用年数が 1 年以上で、かつ、取得価額が 10 万円以上の資産
(固定資産の取得価額)
第29条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。
(1)購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
(2)自己建設又は製作により取得した資産は、建設又は製作に要した費用の額
(3)交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額
(4)贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額
(固定資産の購入)
第30条 固定資産の購入にあたっては、理事の職務権限規程の規定に従い、理事長又は専務理事の決裁を受けなければならず、決裁を受けた起案書に見積書を添付の上、事前に専務理事に提出しなければならない。ただし、1 万円未満の備品等の購入については、上記の手続を省略して担当業務責任者に委任するものとする。
(有形固定資産の改良と修繕)
第31条 有形固定資産の性能を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとする。
2 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。
(固定資産の管理)
第32条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録をとり、固定資産を管理しなければならない。
2 有形固定資産に移動並びに毀損又は滅失があった場合、固定資産の管理責任者は、専務理事に通知し帳簿の整備を行わなければならない。
3 固定資産の管理責任者は、専務理事が任命する。
(固定資産の登記及び付保)
第33条 不動産登記を必要とする固定資産は、その取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により毀損又は滅失のおそれのある固定資産については、適切な価額で損害保険を付さなければならない。
(固定資産の売却及び担保の提供)
第34条 固定資産を売却するときは、法令又は定款の規定により評議員会又は理事会の承認が必要なものはその承認を経て、固定資産の管理責任者は、文書管理規程の規定に従い、起案書に売却先、売却見込代金その他必要事項を記載の上、理事長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を借入金等の担保に供する場合について準用する。この場合において、 前項の「売却先、売却見込み代金その他必要事項」とあるのは、「担保権者、借入金の総額その 他必要事項」と読み替えるものとする。
(減価償却)
第35条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末、次の方法によりそれぞれ償却を行う。
(1)有形固定資産
定率法(ただし、建物、建物附属設備及び構築物については定額法とする。)
(2)無形固定資産
定額法
2 毎会計年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理するものとする。
3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和 40 年大蔵省令 第 15 号)に定めるところによる。
(現物の照合)
第36条 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度 1 回以上は、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。
第7章 決 算
(決算の目的)
第37条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。
(月次決算)
第38条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、理事長に提出しなければならない。
(1)合計残高試算表
(2)正味財産増減計算書
(3)貸借対照表
(決算整理事項)
第39条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を行うものとする。
(1)減価償却費の計上
(2)未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金及び前受金の計上
(3)有価証券の時価評価による損益の計上
(4)各種引当金の計上
(5)流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否
(6)負債の実在性と簿外負債のないことの確認
(7)その他必要とされる事項の確認
(重要な会計方針)
第40条 当法人の重要な会計方針は、次のとおりとする。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券及び投資有価証券・・・移動平均法による原価基準を採用する。
(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法(ただし、建物、建物附属設備及び構築物については定額法)とする。
無形固定資産・・・定額法とする。
(3)引当金の計上基準
貸倒引当金・・・法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上する。
(4)資金の範囲
現金預金、
未収金及び未払金、
立替金及び預り金、
前払金及び前受け金並びに仮払金及び仮受金
(5)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込処理による。
(6)リース取引の処理方法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、 残存価額を零とする定額法による。
(財務諸表等)
第41条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、確定した年度決算に基づき、次に掲げる 財務諸表等の案を作成し、毎事業年度の終了後 2 か月以内に理事長に報告しなければならない。
(1)貸借対照表
(2)正味財産増減計算書
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(4)財産目録
(5)収支決算書(資金収支ベースのもの)
2 財務諸表等(収支決算書を除く。)の様式及びその勘定科目は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に、収支予算書、収支決算書の様式及びその勘定科目は、「公益法人会計における内部管理事項について(平成 17 年 3 月 23 日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁申合せ)」にそれぞれ準拠して作成する。
(財務諸表等の確定)
第42条 理事長は、前条に規定する財務諸表等を作成し、事業報告とともに監事及び会計監査人 の監査を受けた後、監事及び会計監査人の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を得て財務 諸表等及び事業報告を確定する。ただし、定款第 10 条第 2 項但書に規定する場合には、財務諸 表等(収支決算書を除く。)については、理事会の承認を経た上で、評議員会においてその承認 を得て確定するものとする。
(その他必要とされる書類)
第43条 経理責任者は、前条の財務諸表等のほか、正味財産増減計算書内訳表を作成し、理事長に報告しなければならない。
(細 則)
第44条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
(改 廃)
第45条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
事務局規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)定款 第 53 条第 4 項の規定に基づき、当法人の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関 し必要な事項を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。
(事務局)
第2条 事務局に、総務部、事業部を置く。
2 各部の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。
(職員等)
第3条 事務局には、次に掲げる職員を置く。
(1)事務局長
(2)専任職
2 事務局長は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けることができる。
(職員の職務)
第4条 当法人の職員の職務は次のとおりとする。
(1)事務局長は、理事長の命を受けて、事務局の事務を統括する。
(2)専任職は、事務局長の命を受けて、業務に従事する。
(職員の任免及び職務の指定)
第5条 職員の任免は、理事長が行う。
2 職員の職務は、理事長が指定する。
(事務処理・決裁)
第6条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長の決裁を受けて施行する。ただし、重要な事務は、理事長若しくは専務理事又は理事会の決裁を経なければならない。
(細 則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
(改 廃)
第10条 この規則の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
別紙 業務の分掌
部
分掌事務
総務部
① 理事会及び評議員会運営
② 資金管理、経理並びに予算策定及び管理
③ 事務局運営における総合調整
④ 人事及び労務
⑤ コンプライアンス及びリスク管理関係(コンプライアンス委員会の運営 を含む)
⑥ 内部通報窓口
⑦ 規程類の制定及び改廃
⑧ 購買その他の内部システム関係
⑨ 実行団体に対する監督
⑩ 経営戦略並びに中長期計画又は年度計画の策定及び実行管理
⑪ 広報、プロモーション及び事業報告
⑫ 国際交流
⑬ 国内外動向調査分析提言
⑭ その他上記に関連する事項
事業部
① 事業の実施
② 事業を委託する実行団体の選定と事業委託
③ 継続的進捗管理並びに成果評価の点検及び検証、制度全体の評価
④ 非資金的支援及び企業等との連携支援
⑤ システム構築及び運用
⑥ 研修(実行団体等向け)
⑦ その他上記に関連する事項
一般社団法人 信州上田里山文化推進協会
非常勤職員給与規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「当法人」という。)非常勤職員の給与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会の定款第25条の3の規定に基づき、非常勤職員の給与等に監視必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 給与は全額通貨で直接本人に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員の承諾があったときは給与の全額を、職員の指定した本人名義の口座に振込む方法により支払うことができる。
(給与の種類)
第3条 非常勤職員の給与は、時間給、及び通勤手当とする。
(計算の期間及び支給日)
第4条 給与の計算は当月1日から当月末日までとし、支払日は翌月21日(支払日が休日の場合は、順次前日に繰り上げる)とする。
(時間給)
第5条 時間給は、1,000円とする。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、職員の自宅より勤務地までの合理的な経路を使用した最短距離をもちいて、以下の方法により計算した額を支給する。
交通用具利用(自家用車、バイク、自転車等)で自宅から勤務地までの実距離の区分に応じて、通勤日額一覧表(表1)により定 める日額に勤務日数を乗じた額を支給する。1か月当たりの上限額は、表1の 課税限度額のとおりとする。
◯通勤日額一覧表(表1)
通勤距離区分(片道)
日額(円)
1か月あたりの非課税限度額(円)
2km未満
0
0
2km以上4km未満
90
4,200
4km以上6km未満
160
4,200
6km以上8km未満
220
4,200
8km以上10km未満
280
4,200
10km以上15km未満
400
7,100
15km以上20km未満
560
12,900
20km以上25km未満
720
12,900
25km以上30km未満
880
18,700
30km以上35km未満
1,040
18,700
35km以上40km未満
1,200
24,400
40km以上45km未満
1,360
24,400
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。
附 則 この規則は、令和3年7月1日より施行する。(令和3年7月1日理事会決議)
一般社団法人信州上田里山文化推進協会
理事の職務権限規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人信州上田里山文化推進協会(以下「この法人」という。)の定款第22条の規定に基づき、理事の職務権限を定め、一般社団法人としての業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(法令等の順守)
第2条
理事は、法令、定款及びこの法人が定める規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
(理事)
第3条
理事は、理事会を構成し、法令、定款及びこの法人が定める規程等の定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
(理事長)
第4条
理事長の職務権限は、法令、この法人の定款、この法人が定める規程等及び別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)代表理事としてこの法人を代表し、その業務を総理する。
(2)本法人の会長として理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
(3)毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(専務理事)
第5条
専務理事の職務権限は、法令、この法人の定款、この法人が定める規程等及び別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
(2)毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(細則)
第6条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に
定めることができる。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は、令和6年8月20日から施行する。(令和6年8月20日理事会決議)
般社団法人 信州上田里山文化推進協会 就業規則
第1章 総則
第1条 (目的)
この就業規則は、一般社団法人 信州上田里山文化推進協会(以下「協会」という)における有期雇用従業員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めることにより、有期雇用従業員がその能力を有効に発揮し、協会の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
1. この就業規則は、協会と期間を定めて雇用契約を締結した有期雇用従業員(以下「従業員」という)に適用する。
2. この就業規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令および協会の諸規定による。
第2章 採用・異動
第3条 (採用)
1. 従業員の採用は、協会の定める選考に基づき、協会が適格と認めた者について、労働契約を締結することにより行う。
2. 労働契約は、原則として書面により締結するものとする。
第4条 (雇用期間)
1. 従業員の雇用期間は、個別の労働契約書に定める期間とする。
2. 雇用期間の更新については、個別の労働契約書に定める。更新の判断にあたっては、業務の進捗状況、従業員の勤務成績、態度、協会の経営状況等を総合的に勘案する。
第5条 (試用期間)
1. 新たに採用した従業員には、採用の日から1週間の試用期間を設けることがある。
2. 試用期間中に従業員として不適格と認められた場合、協会は解雇することができる。ただし、労働基準法その他の関係法令に基づき、所定の手続きをとるものとする。
3. 試用期間満了までに、従業員として引き続き雇用することが適当と認められる場合は、正式に雇用する。
第6条 (配置転換・異動)
協会は、業務上の必要により、従業員の勤務場所、担当業務等の変更を命じることがある。
第3章 労働時間・休憩・休日
第7条 (労働時間)
1. 従業員の所定労働時間は、1日8時間、1週40時間とする。
2. 始業時刻および終業時刻は、個別の労働契約書による。
3. 業務の都合により、所定労働時間を超えて労働(以下「時間外労働」という)させることがある。
第8条 (休憩時間)
1. 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える。
2. 休憩時間は、労働時間に含まない。
第9条 (休日)
1. 従業員の休日は、原則として土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始とする。
2. 業務の都合により、前項の休日を振り替える場合がある。その際は、事前に本人に通知する。
第10条 (時間外労働・休日労働)
1. 業務上必要がある場合、従業員に時間外労働または休日労働を命じることがある。
2. 時間外労働および休日労働については、労働基準法に基づき、割増賃金を支払う。
第4章 賃金
第11条 (賃金の構成)
従業員の賃金は、基本給、諸手当とする。
第12条 (賃金の計算期間および支払日)
1. 賃金の計算期間は、毎月15日から翌月15日までとする。
2. 賃金は、毎月末日(ただし、その日が休日にあたる場合はその前日)に、従業員が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
第13条 (割増賃金)
時間外労働、休日労働および深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、労働基準法に基づき、所定の割増賃金を支払う。
第5章 休暇
第14条 (年次有給休暇)
1. 採用の日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対し、労働基準法に基づき年次有給休暇を与える。
2. その後の付与日および日数は、労働基準法の定めるところによる。
3. 年次有給休暇は、従業員が請求する時季に与えるものとする。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更させることがある。
第15条 (特別休暇)
従業員が以下の事由に該当する場合は、特別休暇を与えることがある。
1. 慶弔休暇:結婚、出産、忌引等、別途定める日数
2. その他協会が特に必要と認めた場合
第6章 服務規律
第16条 (服務)
従業員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。
1. 協会の指示命令に従い、職務に専念すること。
2. 協会の名誉信用を損なう行為をしないこと。
3. 業務上知り得た秘密(個人情報を含む)を在職中および退職後も漏洩しないこと。
4. 許可なく職務以外の目的で協会の施設、設備、備品等を使用しないこと。
5. 勤務時間中は、職務に無関係な私的な行為を行わないこと。
6. その他、社会人としての良識に基づき行動すること。
第17条 (ハラスメントの禁止)
協会は、職場におけるハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他のハラスメント)を一切許容しない。従業員は、ハラスメント行為を行ってはならない。
第7章 退職・解雇
第18条 (退職)
1. 従業員は、雇用期間満了により退職する。
2. 雇用期間中であっても、やむを得ない事由により退職を希望する場合は、原則として退職希望日の14日前までに協会に届け出て、協会の承認を得なければならない。
3. 次の各号の一に該当する場合には、従業員は退職とする。 (1) 死亡したとき (2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難と認められるとき
第19条 (解雇)
従業員が次の各号の一に該当する場合は、解雇することがある。ただし、労働基準法その他の関係法令に基づき、所定の手続きをとるものとする。
1. 勤務成績、勤務態度が著しく不良で、改善の見込みがないと認められるとき
2. 協会の業務命令、指示に正当な理由なく従わないとき
3. 協会の機密情報または個人情報を漏洩したとき
4. 経歴詐称その他不正な行為により採用されたことが判明したとき
5. 協会の名誉信用を著しく損なう行為があったとき
6. 協会の事業の廃止または縮小等、やむを得ない事由により人員削減の必要が生じたとき
7. その他、前各号に準ずる重大な事由があるとき
第8章 災害補償
第20条 (災害補償)
従業員が業務上の事由または通勤途上において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働者災害補償保険法および労働基準法に基づき補償を行う。
第9章 安全衛生
第21条 (安全衛生)
1. 協会は、従業員の安全と健康の確保に努める。
2. 従業員は、労働災害の防止と健康増進のため、協会の定める安全衛生に関する規則および指示を遵守しなければならない。
第10章 懲戒
第22条 (懲戒)
従業員がこの就業規則または協会の諸規定に違反した場合は、その情状に応じ、次のいずれかの懲戒処分を行うことがある。
1. けん責:始末書を提出させ、将来を戒める。
2. 減給:平均賃金の1日分の半額を上限として、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を上限とする範囲内で減給する。
3. 出勤停止:10日以内の期間、出勤を停止し、その間の賃金を支給しない。
4. 諭旨解雇:退職を勧告し、応じない場合は懲戒解雇とする。
5. 懲戒解雇:即時解雇とする。この場合、予告手当は支給しない。
第11章 雑則
第23条 (苦情処理)
従業員は、労働条件その他に関し苦情がある場合は、協会に申し出ることができる。協会は、その解決に努めるものとする。
第24条 (細則)
この就業規則に定めるもののほか、業務の運営上必要な事項については、別に定める。
第25条 (改廃)
この就業規則の改廃は、協会の決定による。
附則
1. この就業規則は、令和7年6月1日より施行する。
就業規則 細則
第1条 (雇用期間)
常勤雇用者の契約期間は原則として有期雇用とする。
第2条(就業場所)
就業場所は事務所の所在地とする。
第3条(始業・就業時間)
始業時間は8時30分、就業時間は17時30分とする。そのうち休憩時間は60分間とする。
第4条(所定時間外労働)
所定時間外労働は労働契約による。
第5条(休日)
(1) 休日は非定例で週当たり2日とする。
(2) 年次休暇は6ヶ月継続勤務した場合には10日とする。
(3)代替休暇を本人の申し出により認める。
(4)その他の休暇は、夏季休暇、年末年始休暇を有給で、介護休暇、病気休暇を無給で取得することができる。
第6条(賃金)
基本賃金は月給で差引支給額(概算)300,000円とする。
第7条(賃金の締切日と支払日)
基本給、手当ともに賃金締切日は毎月末日、賃金支払日は毎翌月15日とする。
第9条(社会保険)
社会保険は厚生年金、健康保険に加入し、雇用保険を適用する。
2. この就業規則細則は、令和7年6月1日より施行する。
本法人は休眠預金を活用した事業をおこなっています。