次世代分子スピン研究会 規約
令和7年4月1日 改訂
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,次世代分子スピン研究会(英語名:Molecular Spin Research Association toward Next generation )と称する
(設立)
第2条 本会を令和6年12月5日より設立する.
(所在地)
第3条 本会の事務局は,事務局会計担当の所属する研究機関内に置く.
(目的)
第4条 本会は,「分子スピン」に関連した分野の研究を行っている若手の研究者および大学生・大学院生の交流・情報交換を通して自らの研究に対する情熱と知識を高め,研究意欲を高めることを目的とする.
(行事)
第5条 本会は,第4条の目的を達成するために,毎年2~3日間程度の「次世代分子スピン研究会」を日本中の会場を廻って開催する.
(運営細則)
第6条 本規約の実施に関し必要な事項は,本規約に定めるもののほか,本会世話人会の決議を得て,事務局代表が別に定める.
第2章 組織
(組織)
第7条 本会に事務局を置く.
(事務局の構成)
第8条 事務局は代表1名,副代表2名,会計1名の計4名の役員,および20名程度の運営委員からなる.
2 事務局の役員は,原則として本会の運営委員から選出する.
3 運営委員は,原則として本会の会員から選出する.
(事務局役員の任期,報酬)
第9条 役員の任期は毎年4月1日を始期とし,2年程度とする.再選を妨げない.また,役員の報酬については無報酬とする.
2 役員は,辞任または任期満了後であっても,後任者が就任,事務引継ぎが終了するまでは,その職務を行わなければならない.
(役員の職務)
第10条 事務局代表は,本会を代表し,会務を統括する.
2 事務局副代表は,事務局代表を補佐し,必要に応じてその職務を代行する.
3 事務局会計は,本会の会計業務および会員管理業務を執行する.
第3章 会員
(会員の資格)
第11条 本会の会員は,第4条の趣旨に賛同する方は誰でも入会できる.
(会費)
第12条 本会の会費は当面の間,無料とする
(入会および退会)
第13条 会員になろうとするものは,所定の入会手続きを行わなければならない.
2 会員は事務局に連絡することにより随時退会することができる.
3 学生身分の会員は毎年3月末日をもって自動的に会員資格を失い,必要に応じて同年4月1日以降に再度入会手続きを行う.
4 会員が会員資格を失った場合には,退会したものとみなす.
第4章 世話人会
(会議)
第14条 本会の会議は世話人会とする.
2 世話人会は,事務局代表が招集し,事務局役員,運営委員が参加して毎年2回以上開催する.
3 世話人会の議長は,事務局代表が務める.
4 議事は出席者の過半数の同意を持って決定する.
5 世話人会の議事録は,事務局役員が作成し,事務局から会員に電子メールにて供覧する.
第5章 会計
(資産の構成)
第15条 本会の資産は,次に揚げるものをもって構成する.(1)行事に伴う収入(2)資産から生じる収入(3)各学会からの寄付金による収入(4)その他
(資産の管理)
第16条 本会の資産は,事務局会計が管理し,その管理方法は,世話人会の議決による.
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,毎年3月末に終わる.
(行事計画および収支予算)
第18条 本会の行事計画書及び収支予算書は,事務局役員が作成し,毎事業年度開始前に世話人会の議決を得られなければならない.
(経費支出)
第19条 事務局は運営委員に対し,第5条に記載の行事を遂行するための経費を,必要に応じ配分することができる.
2 運営委員は第5条に記載の行事遂行のための必要予算を事務局に申請することができる.
(事業報告および収支決算)
第20条 本会の行事報告書,収支決算書および財産目録は,役員が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作製し,世話人会の議決を得なければならない.
(収支差額の処分)
第21条 本会の収支決算により差額が生じたときは,世話人会の決議を得て,その全部を積み立て,又,翌事業年度に繰り越すものとする.
第6章 補則
(規約の変更)
第22条 規約の変更は,世話人会において過半数の議決を得なければならない.
(備え付け書類および帳簿)
第23条 本会は,事務局にて,次の各号に掲げる書類を備えなければならない.
(1)規約(2)役員を含む会員名簿(3)行事報告書(4)収支決算書(5)財産目録(6)行事計画書(7)収支予算書