消費税申告書
■消費税
消費税は、平成元年から施行された比較的新しい税で、原則的な方法で納税額を求める場合、売上げの消費税から仕入れの消費税を差し引いた差額が納税額となります。
売上げ・仕入れの一取引ごとに消費税の課税・非課税を判定する必要があることから、日々の記帳がより重要な税といえます。また納税義務の有無や納税額の計算方法は、事業開始年度など一部の例外を除き、前年度までに手続きをしなければならない特徴があります。
以上の要素から、本来より税を過大に納めてしまう、あるいは過少に申告してしまうといった誤りが非常に起きやすく、他に比べトラブルが多い税となっています(出典:「税理士職業賠償責任保険 事故事例2023」)。これらの傾向はインボイス制度の施行により、一層顕著になると予想されています。
当事務所ではお客様の負担を減らし、また適正な税務申告が行えるよう、プロフェッショナルとしての立場からサポートいたします。
基準期間の売上高が1,000万円以上の場合
昨年度半年分の売上高および人件費が1,000万円以上の場合
課税事業者を選択した場合
設立したばかりで資本金が1,000万円以上の法人
インボイス発行事業者になった場合
……等々
消費税でのお悩み
消費税について、このようなお悩みはありませんか?
消費税の計算方法が分からない
消費税の処理方法が複雑で、よく間違えてしまう
消費税の負担を軽くしたいが、どうしたらいいか分からない
設備投資を行いたいが消費税が還付されるか不安
インボイス制度について詳しく知りたい
このようなお悩みをお持ちの方は、是非一度私たちにご相談ください。
顧問契約
上記のとおり消費税は、税を過大に納めてしまう・過少に申告してしまうといった誤りやすい要素が多く、当事務所ではこれを防止し、適正な納税額を申告するために、顧問契約を前提としております。
宮澤純一税理士事務所では基本的な業務として毎月巡回監査を行っており、信頼できる会計データから当期の納税額を随時算定するほか、設備投資など事業者様の事業計画を反映した、適正なプランをご提示いたします。
基本料金
顧問報酬 : 個人事業又は法人の月次顧問報酬に含む
決算報酬 : 30,000円~
要件の概要と負担
インボイスとは「適格請求書」と言い、それ以前の「区分記載請求書」から記載事項が一部変更になった請求書となります。
インボイス制度において、消費税の納税義務者がインボイスでない請求書を受け取った場合、その取引に係る消費税の一部を控除できません。したがって、税負担が増えることになります。
請求書を受け取る側としては、税負担の増加という財務的な負担だけでなく、受け取った請求書がインボイスに該当するかを細かくチェックするという事務負担の増加も発生します。
請求書を発行する側としては、発行する請求書が適正なインボイスである必要があるほか、免税事業者の場合、インボイス発行事業者に登録すべきか否かの決定が必要となってきます。
インボイス発行事業者への登録は、まずは納税額の算定から
免税事業者の方がインボイス発行事業者になった場合、軽くない税負担が発生します。
業態によってはインボイス発行事業者にならない方が金銭的負担が軽い場合や、なる必要性が低い場合もございますので、登録をご検討の方は、まず納税額の算定をお勧めいたします。
インボイス発行事業者にならない方がよい場合・なる必要性が低い場合(一例)
売上げ対象が非事業者を中心とする事業(美容師・学習塾など)
農協や漁協など卸売市場との取引が中心な場合
その他、取引先からインボイスの発行を求められない場合
インボイス登録をお考えの方はお気軽にご相談ください。予想される納税額を算定いたします。
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。(ホームページを見たとお伝えください。)
TEL 053-542-2500
MAIL miyazawatax@axel.ocn.ne.jp
受付時間: 平日 8:30~17:30 土曜 8:30~12:00 日祝定休