所得税申告書
■所得税
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得へ、これに応じた税率を適用して税額を計算します。
所得税の対象となる「個人の所得」は10種類に分かれており、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲、利用できる所得控除、税率などの規定が細かく定められています。
税額の計算上重要となるのは、収入から引くことができる「必要経費」「所得控除」等を把握することで、これらの有無により税額は大きく変化します。
当事務所では長年培った知識と経験を基に、あらゆる所得に対して適正な納税額を実現します。
ご自身で事業を営んでいる方
不動産を誰かに貸している方
土地・建物・株式等を売った方
二か所以上から給料をもらっている方
住宅ローン控除を受けたい方
……等々
事業主様へ
多くの個人事業主は、営業・製造・総務経理などすべての業務をこなし、日々忙しくされているのではないでしょうか。そのために、事業経営に一番大切な「将来を考える時間」を確保できていません。
個人事業主にとって、利益を出すことはとても重要ですが、一番大切なことではありません。事業をこれからどう経営していくのか、家族との生活をどうしていくか、そして自身の老後のことといった将来の目標を立て、それを一歩一歩実現していくことが、個人事業主として最も重要な仕事なのです。
私たち宮澤純一税理士事務所では、関与を通じてお客様の将来の見通しを立て、共に一歩ずつ実現していくことを目的としています。一緒に将来のことを考えてみませんか。
顧問契約
将来の見通しを立てるためには、まず現状の業績を把握し、毎日の取引の内容がきちんと整理・記録・集計されていることが必要です。
宮澤純一税理士事務所では基本的な業務として毎月巡回監査を行っており、お客様のところに毎月出向き、正確な信頼できる財務データを作成できるよう、専門家の立場で確認・指導しています。
基本料金
顧問契約を結んでいる場合
顧問報酬 :月額 15,000円~
確定申告報酬:顧問報酬6ヶ月分
顧問契約を結んでいない場合
確定申告報酬:顧問報酬10ヶ月分
申告が必要な方
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。また個人事業主である方が、事業用車両(経費として載せているもの)などの事業用資産を売却した場合も同様に、譲渡所得になります。
譲渡所得がプラスであった場合、他の所得と併せて、譲渡があった年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
なお譲渡所得の金額は、次のように計算します。
① 収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得金額 ※プラスなら申告が必要
② 譲渡所得金額 - 特別控除= 課税譲渡所得金額 ※特例を受けるには申告が必要
取得費の把握と特別控除
譲渡所得の税率は高く、所有期間が短い場合は最大39.63%の税率が課される場合があります。
所得金額を抑えるには資産の購入価格(取得費)の把握が必須です。また、適用する特例次第でも税額が大きく変わります。譲渡についてご不明な点等がありましたら、一度当事務所へご相談ください。
取得費と特例適用の判定には次の資料が必要になります。当事務所へお越しの際はお持ちください。
売却時の売買契約書
購入時の売買契約書
譲渡費用・取得費用がわかる領収書
登記事項証明書(土地建物の場合)
ほか
基本料金
年間取引金額又は所得金額に応じ、 150,000円~
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。(ホームページを見たとお伝えください。)
TEL 053-542-2500
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