序文
株式会社チョコ(以下、当法人)では、お客様に提供いただいた個人情報を適切に保護・管理するために、その取扱い方針を以下のとおり定めます。
1.個人情報の取得について
当法人は、お客様からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、お客様の同意の上で、適切な範囲内でご提供いただきます。
2.個人情報の利用目的について
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用いたします。
a)当法人内部での利用
・利用者様へのサービスに関わる場合
・利用・入退所の問い合わせに関わる場合(利用者の正しい氏名の告知があった場合、利用・入所の有無をお答えします)
・保険等請求業務に関わる場合
・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などのサービス管理に関わる場合
・会計及び経理業務に関わる場合
・サービス提供上の事故などの報告に関わる場合
・当法人内事業のサービスの向上に関わる場合
・実習生の協力に関わる場合
・サービスの質の向上を目的とした研究などに関わる場合
・その他、利用者様に係る管理運営に関する場合
b)施設外への情報提供としての利用
・他の病院・診療所・薬局などの医療サービス事業者や施設・ケアプランセンターなどの介護サービス事業者との連携および回答などに係る場合
・利用者様へのサービス提供のため、他の関係機関からの意見や助言を求める場合
・ご家族関係者への説明を行う場合
・保険事務及び請求事務の委託に関わる場合
・審査支払機関へのレセプト(請求書)を提供する場合
・審査支払機関及び保険者からの照会への回答
・その他委託を受けた事業への結果の通知
・事故等に係る保険会社・調査機関などの専門団体や警察等の公共機関への相談及び届出
・給食・清掃等の業務委託
c)上記以外の利用目的
・サービス及び業務の維持・改善のため
・外部監査機関・評価機関等への情報提供
3.個人情報の管理について
当法人は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、および目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドラインに従い、セキュリティの確保・向上に努め、個人情報を厳重に管理します。
4.統計データの利用について
当法人は、お客様の同意がある場合やお客様を識別できない状態(統計データ等)で利用する場合、その他の正当な理由がある場合を除き、あらかじめ明示した利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。
5.個人情報の第三者への開示について
当法人は、お客様の同意がある場合や、当社に対し機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供または開示いたしません。
6.お客様ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
6.関係法令等の遵守について
当法人は、個人情報に関して適用される法令および当法人が定めた内部規則を遵守いたします。
7.苦情の処理
当法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
8.お問い合わせ
当法人の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
株式会社チョコ
〒880-0912宮崎県宮崎市大字赤江205
080-7526-13820985-66-1736
hiroioki0419@gmail.com
1.介護職員の処遇改善加算等の取得状況について
処遇改善加算等については、次のとおりに届け出ています。
令和7年4月以降
介護職員等処遇改善加算:加算Ⅱ
令和7年7月1日以降
介護職員等処遇改善加算:加算Ⅰ
対象事業※介護事業:訪問介護・訪問型サービス ※障がい事業:居宅介護・重度訪問介護
2.賃金改善について
賃金改善については、各種手当にて対象となる介護職員に支給しています。
3.その他
賃金改善以外では、下記の取り組みにより、職員の資質向上や処遇の改善等を行っています。
【入職促進に向けた取組】
①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
【資質向上やキャリアアップに向けた支援】
①働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
②上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
【両立支援、多様な働き方の推進】
①有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
②有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
【心身の健康管理】
①介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
②事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
【生産性向上のための業務改善の取組】
①現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
②業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
③介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
【やりがいのある仕事】
①ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
②ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
株式会社 チョコ
ヘルパーステーション チョコ
ケアプランセンター チョコ
1. 虐待防止に関する理念
私たちは、利用者の皆様が年齢や障害の有無に関わらず、その権利や尊厳を脅かされることなく、住み慣れた地域や自宅で安心して日々の生活を送ることができる社会の実現を目指します。
2. 虐待の定義
虐待とは、他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や、生命・健康・生活が損なわれるような状態に置かれることをいいます。
3. 高齢者・障害者虐待の定義と対象
本指針における虐待は「高齢者虐待防止法」および「障害者虐待防止法」に基づき、以下のように定義します。
対象者: 65歳以上の高齢者、および心身の障害により日常生活に制限を受ける者(18歳未満を含む)。
虐待の主体:
養護者: 家族、親族、同居人など。
従事者: 当社の全従業員(訪問介護員、ケアマネジャー、事務職等)。
使用者: 障害者を雇用する事業主等。
【虐待の5類型】
身体的虐待: 身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えること。不適切な身体拘束も含む。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト): 衰弱させるような減食、長時間の放置、必要な介護・医療サービスの制限等。
心理的虐待: 著しい暴言、拒絶的な対応、自尊心を傷つける言動。
性的虐待: わいせつな行為をすること、またはさせること。
経済的虐待: 本人の同意のない財産の処分、不当に財産上の利益を得ること。
※セルフ・ネグレクトへの対応
訪問・居宅の特性上、本人がサービスを拒否し孤立する「セルフ・ネグレクト」を発見する機会が多くあります。法対象外であっても、生命の危険がある場合は地域包括支援センターや市区町村と連携し、虐待に準じた迅速な支援を行います。
4. 虐待防止に関する方針・基本姿勢
組織的対応: 虐待防止は個人の問題ではなく、組織全体の課題として取り組みます。
未然防止と早期発見: 訪問先での「いつもと違う」という気づきを共有し、早期発見に努めます。
適切な手続き: 身体拘束は原則禁止とし、緊急やむを得ない場合でも法定の3要件を満たし、適切な手続きと記録を行います。
5. 虐待防止推進委員会の設置
事業所ごとに「虐待防止推進委員会」を設置します。訪問・居宅の特性に合わせ、以下の通り運営します。
構成: 管理者を委員長とし、サービス提供責任者、ケアマネジャー、現場職員等で構成します。
開催頻度: 6ヶ月に1回以上(年2回以上)。必要時は随時開催します。
検討事項:
チェックリストを用いたサービス質の点検(セルフアセスメント)。
ヒヤリハット・苦情内容からの虐待リスク分析。
職員のストレスチェックとメンタルヘルスケア。
自治体の相談窓口や最新の権利擁護情報の周知。
記録: 議事録を作成し、5年間保存します。
6. 虐待防止のための研修
全従業員を対象に、年2回以上の定期研修を実施します。また、採用時研修において必ず虐待防止・権利擁護の項目を組み込みます。
7. 虐待発生時の対応フロー
虐待の疑いが生じた場合、以下の手順で速やかに対応します。
報告と安全確保: 発見者は速やかに管理者に報告し、利用者の安全を最優先に確保します。
市町村への通報: 虐待の事実、または疑いがある場合は、法に基づき速やかに市区町村(および保険者)へ通報します。
事実確認と是正措置: 虐待者が従業員であった場合は、就業規則に基づき厳正に対処するとともに、原因究明と再発防止策を策定します。
説明と謝罪: 利用者およびご家族に対し、誠実な事実説明と謝罪を行います。
8. 成年後見制度等の利用支援
判断能力が不十分な利用者に対し、権利を保護するために成年後見制度や日常生活自立支援事業の情報提供を行い、関係機関(社会福祉協議会等)と連携して利用を支援します。
9. 苦情解決窓口
虐待に関する相談・通報窓口を事業所内に設置し、責任者を明示します。
通報者(利用者・家族・職員)が、通報によって不利益を被ることがないよう、プライバシー保護と秘密保持を徹底します。
10. 指針の閲覧
本指針は、事業所内に掲示するとともに、重要事項説明書等を通じて利用者およびご家族がいつでも閲覧できるようにします。
附則
この指針は、令和6年 3月 1日 施行
令和7年 4月 1日 改訂
令和7年 9月 1日 改訂
令和7年11月 1日 改訂
株式会社 チョコ
ヘルパーステーション チョコ
ケアプランセンター チョコ
1. 身体拘束廃止に関する理念
「わたしたちは、お客様との信頼関係を基盤に、互いにひとりの人間であることを認め合い、住み慣れた地域や自宅で、その人らしい自由な暮らしが継続できるよう支援します」
2. 身体拘束の定義
身体拘束とは、お客様自身の意思で自由に行動し、生活する権利を奪うような行為の総称である。在宅においては、身体的な動きを制限するだけでなく、言葉や心理的な圧力によって本人の自由を奪うことも含まれる。
3. 身体拘束廃止に関する方針
「わたしたちは、お客様の尊厳を守るため、緊急やむを得ない場合を除いて、以下の行為は決して行いません」
1) 物理的抑制
自宅の居室や玄関等に鍵をかけ、外に出られないようにする(閉じ込め)。
車椅子や椅子にベルト等で固定する。
ベッドを壁に寄せたり柵で囲んだりして、自力で降りられないようにする。
2) 言葉による抑制(スピーチロック)
「座ってて!」「勝手に動かないで!」等、強い言葉で行動を制限する。
言葉によって意欲をそいだり、自尊心を傷つけるような叱責・制止を行う。
3) 薬による抑制(ドラッグロック)
介護の負担軽減を目的として、医師の指示に基づかない不適切な投薬を促したり、過剰に服用させたりして行動を制限する。
4) ケアの押し付けによる抑制
従業員都合のスケジュールを優先し、本人の生活リズムや習慣を無視して行動を強制する。
5) 「できない」という思い込みによる抑制
アセスメント不足により「危ないから無理」と決めつけ、本人が持っている能力や可能性を封じ込める。
4. 身体拘束廃止の規定
介護保険および障害福祉サービスの運営基準に基づき、生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
5. 在宅における身体拘束廃止への姿勢
在宅での暮らしは、ご家族の協力が不可欠である。ご家族から安全のために拘束を希望された場合でも、それを安易に受け入れるのではなく、専門職として背景にある課題を分析する。アセスメントに基づき、環境整備や福祉用具の活用、ケア内容の工夫により、拘束を必要としない「安心・安全な在宅生活」をご家族と共に創り上げる姿勢を持つ。
6. 緊急やむを得ない場合の「3要件」
以下の3つの要件をすべて満たす場合に限り、必要最低限の範囲で一時的に拘束を行うことがある。
切迫性: 本人または他者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
非代替性: 拘束以外に安全を確保する方法が他にない。
一時性: 状態が落ち着くまでの間など、一時的なものである。
7. 緊急やむを得ず身体拘束を行う際の手続き
担当者個人の判断で行うことは厳禁とする。
検討: 管理者、ケアマネジャー、サービス提供責任者等による「身体拘束廃止推進委員会(または担当者会議)」にて検討する。
同意: 本人・ご家族に対し、理由、期間、方法を十分に説明し、書面にて同意を得る。
記録: 実施時間、態様、心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録に残す。(記録は5年間保存)
解除に向けた努力: 常に状態を観察し、早期解除に向けて代替案の再検討を継続する。
8. 身体拘束廃止推進委員会の設置
事業所内に「身体拘束廃止推進委員会」を設置し、定期的に(年2回以上)開催する。なお、本委員会は「虐待防止委員会」と一体的に運営することができる。
役割: 指針の整備、研修の実施、発生時の対応、解除に向けた分析。
9. 報告体制
不適切な身体拘束や虐待が疑われる事案を確認した場合は、直ちに管理者に報告し、市区町村等へ速やかに報告を行う。
10. 研修の実施
全従業員に対し、採用時および定期的に(年2回以上)身体拘束廃止・尊厳保持に関する研修を実施し、意識の向上を図る。
11. 指針の閲覧
本指針は、お客様およびご家族がいつでも閲覧できるよう、事業所内への掲示および契約時の重要事項説明書等に付随して周知する。
附則
この指針は、 令和6年 3月 1日 施行
令和7年 4月 1日 改訂
令和7年 9月 1日 改訂
令和7年11月1日改訂
業務継続計画の策定等(介護保険サービス、総合事業サービス、障害福祉サービス)
株式会社 チョコ
ヘルパーステーション チョコ
ケアプランセンター チョコ
感染症や災害発生時における、 利用者に対する継続的なサービス提供の実施や中断時における早期の業務再開の手順等、 非常時における事業継続の方法を定めた業務継続計画を策定し、定期的な見直しを行います。従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、 必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
ハラスメント対策(介護保険サービス、総合事業サービス、障害福祉サービス)
株式会社 チョコ
ヘルパーステーション チョコ
ケアプランセンター チョコ
【基本的な考え方】
1.当法人は、高齢者に対して質の高い介護・相談援助サービスを実現するため、職員が安心して働ける環境を整備し、職場及び介護現場におけるあらゆるハラスメントを防止することを目的として、本指針を定める。
2.本指針におけるハラスメントの定義は以下の通りとする。
(1)パワーハラスメント:職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為。
(2)セクシャルハラスメント:相手の意に反する性的な言動。特に訪問介護においては、利用者・家族からの接触や卑猥な言動も含む。
(3)モラルハラスメント:人格や尊厳を傷つける言動、無視、執拗な非難により、就業継続を困難にさせる行為。
(4)マタニティ・ケアハラスメント:妊娠・出産、育児・介護休業等の利用に関する否定的な言動や嫌がらせ。
(5)アルコールハラスメント:飲酒の強要や意に反する飲酒の勧奨。
(6)テクノロジーハラスメント:ICT機器(タブレット・記録ソフト等)の操作に不慣れな職員に対する、指導を放棄した嫌がらせや嘲笑。
(7)カスタマーハラスメント(利用者・家族等によるハラスメント):
利用者や家族等からの暴言、暴力、セクシャルハラスメント。
過剰・不合理な要求(契約外のサービス提供の強要等)。
執拗な電話やメール、SNSでの誹謗中傷、長時間にわたる拘束。
【職場における対策】
3.職員間、及び取引業者・関係機関(他事業所等)との間において、ハラスメントが発生しないよう以下の取り組みを行う。
(1)日常的なコミュニケーションを活性化し、風通しの良い職場環境を構築する。
(2)管理職はハラスメント防止の責任を負い、兆候を察知した場合は速やかに介入する。
4.ハラスメント防止のため、全職員を対象とした研修を年1回以上実施する。
5.相談窓口を設置し、以下の者を窓口担当とする。
(1)ヘルパーステーションチョコ(役職:管理者)
(2)ケアプランセンターチョコ(役職:管理者)
6.相談等の取り扱い
(1)相談者のプライバシーを厳守し、相談を理由とした不利益な取り扱いは一切行わない。
(2)事実関係を迅速かつ正確に調査し、加害者とされる職員には弁明の機会を与える。
(3)事案の解決に向けた対応策は、管理職会議にて速やかに決定する。
【介護現場等(訪問・居宅支援)における対策】
7.利用者・家族によるハラスメント防止のため、以下の「契約・説明時」の対策を徹底する。
(1)契約締結時(重要事項説明)において、ハラスメント行為があった場合には、サービスの提供を中止または契約を解除する可能性があることを明文化し、説明を行う。
(2)以下の事項を遵守するよう周知する。
① サービス内容(ケアプラン・訪問介護計画)の範囲と費用の遵守。
② 職員に対する金品、贈答品、飲食の提供の禁止。
③ 連絡先、苦情相談窓口の提示。
④ 職員の人格を尊重し、ハラスメントを行わないこと。
8.ハラスメント発生時の対応
(1)職員は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、またはその予兆を感じた場合は、直ちに業務を中断し、上司へ報告・相談を行う。
(2)深刻な暴力や生命の危険を感じる場合は、自らの安全を最優先に確保し、必要に応じて警察への通報を行う。
9.組織的対応
(1)報告を受けた管理者は、事実確認を行い、必要に応じて複数名での訪問への切り替え、担当者の交代、または契約解除に向けた手続きを行う。
(2)被害を受けた職員のメンタルヘルスケアを最優先に行う。
10.教育・啓発活動
以下の事項について、年1回以上の研修および事例検討会を行う。
(1)本指針の周知徹底。
(2)「制度でできること・できないこと」の明確な説明スキル(境界線の引き方)。
(3)適切な接遇と身だしなみ。
(4)個人情報保護(職員自身の連絡先を教えない等の防衛策)。
(5)客観的な事実に基づく記録の作成方法(「言われた言葉」をそのまま記録する等)。
(6)理不尽な要求に対する「組織としての断り方」。
(附則)
この指針は、令和6年3月1日 施行
令和7年11月1日 改訂
看取り指針
~ 訪問介護~
株式会社チョコ
ヘルパーステーションチョコ
1. 概要及び目的
ヘルパーステーションチョコでは、ご本人が病状の重度化や加齢等に伴い終末期の状態になった場合において、ご本人やご家族など(以下『ご家族等』 という)の希望により、住み慣れた居宅で最期まで安心して穏やかに生活が営めるよう関係機関と連携を図り、 またご家族等と協力し対応いたします。
2. 看取りに関する指針
(1) ヘルパーステーションチョコの看取りに関する考え方
ヘルパーステーションチョコはさまざまな障がいや疾病をお持ちの方であっても、「いつでも、どこでも、その人らしく安心して生きていくことが出来ること」、 住み慣れた地域のなかで大切な方たちに囲まれて、 「その人らしい最期を迎えることが出来ること」 をなによりも大事にしていきたいと願っております。そのために、 訪問介護サービス開始時、及び主治医によりその状態が終末期にあると判断された時にはご本人又はご家族等の最期の看取りに関する意向を確認させていただきます。 そのうえで、医療機関及び主治医・看護職員・介護職員・介護支援専門員等が共同し、 ご家族等の協力のもと、出来る限り、 居宅での生活が継続出来るように必要な連携を図ることで看取りに取り組んでまいります。また、入院をされた場合においても、その人らしく生き、その人らしい最期を迎えることが出来るようにお互いに情報提供をしながら可能な限りご家族等や病院と連携を図ってまいります。
(2) 終末期にたどる経過 (時期、 プロセスごと)とそれに応じた介護の考え方
・準備期
·医師の診断を受け、医師・看護職員・介護支援専門員・介護職員等の多職種間で情報や課題を整理し、ご本人・ご家族等の意思を確認させていただきます。事業所においては、看取りに向けての情報共有とともに必要な職員研修を実施し、不安なご本人・ご家族等のサポート体制を整えます。
・開始期
問題や不安が具体化する時期です。 変化する様態に合わせたサポート体制を組み、ご本人・ご家族等の不安の軽減に努めます。
・安定期
やりたいことや会いたい人など、ご本人・ご家族等の希望を伺いながら、 その人らしい生き方を支援し、悔いなく最期の時を迎えられるようにご家族等にも準備をお願いいたします。
・終末期
死に向かい状態が不安定になり動揺が生まれる時期です。 看取りを居宅で行うことを再確認させていただきます。 さらに急変に際しての連絡方法を再確認させていただきます。 予測される状態の変化について、ご家族等に説明をし、 悔いなくお見送りが出来るように最期までともに寄り添いながらサポートいたします。なるべく、ご家族等が最期の時間を大切に過ごして頂きますように配慮させて頂きながら、必要に応じて対応をさせていただきます。
・グリーフケア期
ご家族等の悲しみに寄添い、人生の大切な時期をともに過ごさせていただいたこと、沢山の学びをいただいたことを感謝しつつ、温かい思い出を必要に応じて、ご家族等と共有してまいりたいと思います。また、職員間でのカンファレンスを行い、ケアを振り返るとともに今後の看取りの方針の見直し、及びご本人等や地域の方々への看取りへのご理解の啓発につなげてまいります。 職員の精神的な負担や喪失感を把握し補いながら、次のステップへの糧となるような支援を行います。
(3) 医師や医療機関、 訪問看護との連携体制 (緊急時の対応を含む)
事業所は、訪問介護の提供にあたっては、各医療機関と連携を図り、ご本人の健康管理に図ってまいります。
(4) ご本人等との話し合いにおける同意、 意思確認及び情報提供の方法
.医療機関において、 疾病からの回復が望めず、医療機関での治療に積極的な意義を見出せないと判断された場合には、ご本人及びご家族等へ終末期における当事業所での訪問介護の提供体制を確認していただいた上で、 訪問介護の実施の意向の確認をいたします。医療機関との検討結果をもとに、ご本人及びご家族の意向の再確認をいたします。
(5) ご本人等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 (別添参照)
医師の診断・予後及び治療に対する意見、ご家族等やご本人の希望、当事業所の体制と今後の対応について書面に取りまとめて提示いたします。
看取り同意書(書面)をもってご本人及びご家族等に情報提供を行い同意の確認をいたします。
(6) ご本人の意思が確認できない場合の終末期の医療・ケアの方針の決定手続
・ご家族等が本人の意思を推定できる場合には、 その推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本といたします。
ご家族等がご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご本人に代わる者としてご家族等と十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本といたします。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスは繰り返し行うことといたします。ご家族等がいない場合及びご家族等が判断を医療・ケアからなるチームに委ねる場合には、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本といたします。医療・ケアチームが加わっても決定が得られない場合や合意が得られない場合は複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、 方針等についての検討及び助言を得ることといたします。
(7)ご家族等への心理的支援に関する考え方
医療機関との円滑な情報のやり取りを援助し、不安の軽減を図りながら、ご家族等の希望に沿い、悔いのない最期の大切な時間をご本人とともに静かに穏やかに過ごすことが出来るよう環境を整えてまいります。 不安や悲しみで揺れ動く不安定なお気持ちを受け止めながら、心身の負担を取り除き、必要なサポートをしてまいります。
(8) その他看取り介護を受けるご本人に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の方法状態の把握をきめ細かく行います。
訪問介護提供時における状態の変化等を記録し、以降のケアの方針に反映し、ご家族等への報告の根拠といたします。ご希望があれば開示いたします。医師・看護職員・介護支援専門員・介護職員等の多職種間で情報の共有を行い、 その時々の状態に合わせた最善の方法を検討するとともに、研修の場を設け、 ケアの向上に努めます。
訪問介護の提供にあたっては、いつでも誰かが側にいてくれているという人の気配が感じられる安心感と心地よさ、心が穏やかになる適度な静かさを保ちます。ご家族等が気兼ねなくコミュニケーションを図れる温かな環境を整えます。
・介護はバイタルサインに留意しながら、医師の判断によって実施いたします。 ご本人が希望すれば可能な限り介護をしていただきます。
発語や反応が乏しくなっても最期まで優しい言葉をかけることで、寂しい思いをしないような係りを継続してまいります。
◎この指針は令和6年10月1日 施行
令和7年2月7日 改正
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
(介護保険サービス、総合事業サービス、障害福祉サービス)
株式会社 チョコ
ヘルパーステーション チョコ
ケアプランセンター チョコ
株式会社チョコは、事業所の利用者の健康と安全を確保するために、感染症の予防に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を保護するために本指針を定める。
1.感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に関する基本的考え方
本事業所は、利用者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、以下の視点を持って感染症対策に取り組む。
訪問介護: 利用者の居宅という密閉された空間で身体接触を伴うサービスを提供するため、ウイルスを持ち込まない・持ち出さないことを徹底する。
居宅介護支援: 複数の事業所や家庭を訪問する特性上、媒介者(ベクター)とならないよう細心の注意を払うとともに、地域の感染流行情報をいち早く把握し、関係機関と連携する。
感染症に対する抵抗力の弱い高齢者が対象であることを常に認識し、予防・早期発見・迅速な対応に努める。
2.感染症予防対策委員会の設置
(1)目的
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討し、職員が安全に業務を遂行できる体制を構築する。
(2)委員会の構成と開催
構成: 事業所責任者を委員長とし、各部門(訪問介護・居宅介護支援)から選任された職員で構成する。
開催: おおむね6か月に1回以上定期的に開催する。また、感染症流行期や緊急時には随時開催する(オンライン開催も可とする)。
業務: 指針およびマニュアルの整備、最新情報の収集、研修・訓練の企画、発生時の指揮命令など。
(3)職員研修・訓練の実施
新規採用者研修: 採用時に標準予防策(スタンダード・プリコーション)の基礎教育を行う。
定期的研修・訓練: 全職員を対象に年1回以上の研修および、「訪問先で感染者が発生した」と想定したシミュレーション(訓練)を年1回以上実施する。
(4)記録の保管
委員会の議事録、研修・訓練の実施記録等は、施行規則に基づき5年間保管する。
3.平常時の対策
「介護現場における感染対策の手引き」(厚労省)に基づき、以下の対策を講じる。
(1)事業所内の環境整備
事務所内の定期的な換気、共有スペース(デスク、電話、PC等)の消毒を徹底する。
(2)日常の感染対策(標準予防策)
手洗い、手指消毒、マスク着用を基本とし、ケアの内容に応じて個人防護具(グローブ、エプロン等)を適切に使用する。
訪問介護員: 訪問ごとの手指消毒の徹底。居宅内の衛生状態の把握。
ケアマネジャー: 訪問時の健康チェックに加え、モニタリングを通じて利用者の変化を早期に察知し、サービス事業所間での情報共有を主導する。
自身の体調管理(検温等)を行い、発熱等の症状がある場合は速やかに管理者に報告し、出勤を見合わせる。
4.感染症発生時の対応
(1)報告と指示
職員、利用者、またはその家族に感染症(疑い含む)が発生した場合は、直ちに管理者に報告する。管理者は、当該職員の業務調整を行い、関係各所への連絡を指示する。
(2)感染拡大防止
感染経路別予防策(接触・飛沫・空気)を講じ、必要に応じてサービス提供の継続可否を検討する。
ケアマネジャーは、担当利用者が感染した場合、ケアプランの変更や福祉用具の消毒、他サービス事業所への通知を迅速に行う。
(3)外部機関への報告
行政・保健所が定める報告基準に該当する場合は、速やかに報告を行う。
主治医および市区町村、地域包括支援センター等と密に連携する。
(4)公表とプライバシー
情報の公表にあたっては、個人情報の保護に最大限配慮し、不当な差別や偏見が生じないよう適切に取り扱う。
5.利用者等に対する指針の閲覧
本指針は、利用者・家族等がいつでも閲覧できるよう、事業所内に備え付けるとともに、法人ウェブサイトへの掲載等により広く公開する。
6.その他
感染発生時であっても、必要なサービスが中断されないよう、BCP(業務継続計画)と連動した体制確保に努める。
附則
この指針は、令和6年 3月 1日 施行
令和7年 9月 1日 改訂
令和7年11月1日改訂