ヘルパーステーション チョコ
指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕事業
運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社チョコが設置するヘルパーステーションチョコ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
指定介護予防型訪問サービスにおいては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護その他生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 指定訪問介護においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
指定介護予防型訪問サービスにおいては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。
8 前7項のほか、「宮崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」、「宮崎市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ヘルパーステーション チョコ
(2)所在地 宮崎市大字赤江205番地ベルクレスト本郷101号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上(常勤)
・訪問介護計画(介護予防型訪問サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 常勤換算 2.5名以上(常勤・非常勤)
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護計画(介護予防型訪問サービス計画)に基づき指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後17時30分までとする。
(3)サービス提供曜日 月曜日から土曜日。
サービス提供時間 午前0時から午前0時までとする。
※ただし、ご支援内容によりこの限りではない。
(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容)
第7条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(指定介護予防型訪問サービスの内容)
第8条 指定介護予防型訪問サービスの内容は次のとおりとする。
(1)介護予防型訪問サービス計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(4)サービス提供区分
①介護予防型訪問サービス費(Ⅰ)…1週に1回程度
②介護予防型訪問サービス費(Ⅱ)…1週に2回程度
③介護予防型訪問サービス費(Ⅲ)…1週に2回を超える場合
(指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス]の利用料等)
第9条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、「宮崎市第1号事業に要する費用の額を定める要綱」(以下「算定基準要綱」という。)によるものとし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、算定基準要綱によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所から片道10キロメートル以上 1,000円
※別途必要時協議する。
4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の指定訪問介護事業の実施地域は、宮崎市、国富町、綾町、新富町の区域とする。
2 通常の指定介護予防型訪問サービスの実施地域は、宮崎市、国富町、綾町、新富町の区域とする。
(衛生管理等)
第11条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 従業者は、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
4 事業所は、利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第13条 事業所は、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定介護予防型訪問サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定介護予防型訪問サービスに関し、介護保険法第115条の45の7の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第15条 事業所は、サービスの提供にあたっては、 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
2 事業所は、前項の身体拘束等を行った場合には、その日時、時間、態様、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策)
第18条 事業所は、職場において利用者や従業者から行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供をさせないものとする。
5 事業者は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画等)の作成又は変更に関し、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等又は居宅要介護被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行わないものとする。
6 事業所は、適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
7 事業所は、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
8 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社チョコと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月1日から施行
令和6年4月1日 改正
ヘルパーステーション チョコ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
(居宅介護、重度訪問介護)事業
運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社チョコ(以下「事業者」という。)が設置するヘルパーステーションチョコ(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
(事業の運営)
第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ヘルパーステーション チョコ
(2)所在地 宮崎市大字赤江205番地ベルクレスト本郷101号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上(常勤)
サービス提供責任者は、次の業務を行う。
(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」という。)を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、交付を行う。
(イ)居宅介護計画、重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
(ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)訪問介護職員常勤換算 2.5名(常勤・非常勤)
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後17時30分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日と年末年始を除く。
(4)サービス提供時間 午前0時から午前0時までとする。
2 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。
(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障がい者
(2)知的障がい者
(3)精神障がい者
(4)難病等対象者
・対象者に聴覚、視覚障がい者除く
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障がい者
(2)知的障がい者
(3)精神障がい者
(4)難病等対象者
・対象者に聴覚・視覚障がい者は除く
(指定居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画等の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院介助(本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(5)重度訪問介護に関する内容
入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(5)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用するときは、額を協議し徴収するものとする。
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業者は、利用者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、宮崎市・国富町・綾町・新富町の全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により宮崎県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は宮崎県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は宮崎県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業者は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業者は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(身体的拘束等の禁止)
第15条 事業者は、サービスの提供にあたっては、 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
2 事業者は、前項の身体拘束等を行った場合には、その日時、時間、態様、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
(3)成年後見制度の利用支援
(4)苦情解決体制の整備
(5)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護、重度訪問事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策)
第18条 事業者は、職場において利用者や従業者から行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業者は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年1回以上
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業者は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業者は、指定居宅介護等の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月1日から施行
令和7年4月1日 改正
令和7年9月1日 改正
ケアプランセンター チョコ
指定居宅介護支援事業所
運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社チョコが開設するケアプランセンターチョコ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、事業の提供にあたっては、次の事項に努める。
1 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮すること。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、その他地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 前項の他、厚生労働省令や、市区町村の条例で定める内容を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアプランセンターチョコ
(2)所在地 宮崎県宮崎市大字赤江205番地 ベルクレスト本郷101号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
(2)介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から金曜日とする。(祝祭日および12/30~1/3を除く)
(2)営業時間は午前9時から午後6時までとする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は宮崎市とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次のとおりとする。
1 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の有する能力やその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。居宅サービス計画を作成した際は、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得て当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者の担当者に交付する。 課題の分析について使用する課題分析票は、全社協方式、MDS-HC方式等を用いる。
2 介護支援専門員は利用者及びその家族に対して、居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能なことや、位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。
3 介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置づけられている計画書の提出を求める。
4 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治医、指定居宅サービス事業所等との連絡を継続的に行うこととし、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下、モニタリング」という。)する。また、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録する。
ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接する場合もあるものとする。
(1) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
(ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。
(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
5 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
6 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
(利用料その他の費用の額)
第8条 利用料等については、次のとおりとする。
1 提供した居宅介護支援について法定代理受領の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとし、利用者から利用料を徴収しないものとする。
2 提供した居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合、当該利用料の額等を記載した領収書および指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 通常のサービス提供地域を越える地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いを徴収しないものとする。
(緊急時等における対応)
第9条 従業者は、サービスの提供中に利用者の病状が急変した場合や、その他緊急事態が生じた時は、速やかに管理者へ報告し、主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずる。主治医等への連絡が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村や利用者の家族、関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(苦情解決)
第11条 事業所は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録する。
(身体的拘束等の禁止)
第12条 事業所は、サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
2 事業所は、前項の身体拘束等を行った場合には、その日時、時間、態様、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。虐待の防止のための指針を整備し、虐待防止の基本的な考え方、事業所内の組織、研修に関する基本方針、万が一虐待が発生した場合の対応方法などを明確にする。従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施し、これらの措置を適切に実施するための責任者を置くものとする。また、虐待の早期発見のための相談体制や通報窓口の周知に努め、虐待が発生した場合は、迅速かつ適切な対応を図るとともに、市区町村へ報告する。苦情解決体制を整備し、成年後見制度の利用支援も行う。
(衛生管理)
第14条 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じる。事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。事業所は、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策)
第16条 事業所は、職場において利用者や従業者から行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(秘密保持)
第17条 事業所及び従業者は、「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人
情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるとともに、業務上知り得た利用
者またはその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族
の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約等の
内容に明記する。
2 事業所は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報を使用する場合には、あらかじめ文書
により同意を得ておかなければならない。
(従業者の研修)
第18条 事業所は、従業者の資質向上のため研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
(1)採用時研修
(2)継続研修
(記録の整備)
第19条 事業所は、事業の提供に関するサービス記録や従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録につい
て整備し、法令及び当社規程に準じて保管する。
(その他)
第20条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、株式会社チョコと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この運営規程は2025年11月1日から施行