制定 平成29年7月9日
(目的)
第1条 この取扱ルールは、本会が保有する個人情報について適正な取扱いを確保することを目的として定めます。
(責務)
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守するとともに自治会町内会活動において個人情報の保護に努めます。
(周知)
第3条 本会は、この個人情報取扱ルールを、名簿発行時(2年に一度)会員に周知します。
(管理者)
第4条 本会における個人情報の管理者は会長とします。
(取扱者)
第5条 本会における個人情報の取扱者は自治会役員とします。
(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。その職を退いた後も、同様とします。
(個人情報の取得)
第7条 本会は、会長が「南まきが原自治会加入届」などを、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得します。
2 本会が会員から取得する個人情報は、氏名、住所、電話番号、その他連絡事項などで会員が同意する事項とします。
3 本会が配付する南まきが原自治会名簿に記載する個人情報は、氏名、住所、電話番号などで会員が同意する事項とします。
(利用)
第8条 本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用します。
(1) 会費の請求、管理、その他文書の送付など
(2) 会員名簿の作成及び会の区域図の作成
(3) 災害等の緊急時における支援活動
(管理)
第9条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理します。
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄します。
(提供)
第10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者(委託・共同利用の相手方を除く)に提供しません。
(1) 会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第11条 取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く)に提供したときは、法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し保存します。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第12条 取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く)から個人情報の提供を受けるに際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存します。
(開示)
第13条 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し開示を請求することができます。
2 個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第28条第2項に該当する場合を除き、本人に開示します。
(個人情報の訂正等)
第14条 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し訂正等を求めることができます。
2 前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行います。ただし、各会員にすでに配付されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡することをもってこれに替えることができるものとします。
(漏えい発生時等の対応)
第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行います。
(開示請求及び苦情相談窓口)
第16条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は会長とします。
(附則)
この規約は、平成29年7月9日から施行します。
制定 昭和55年8月31日
改正 平成5年4月12日
改正 平成6年4月10日
改正 平成24年7月8日
改正 平成28年4月9日
第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 この自治会は、南まきが原自治会(以下「自治会」という)と称し、事務所を横浜市旭区柏町113番地1におく。
(区域)
第2条 自治会の区域は、横浜市旭区柏町26番地から59番地まで、62番地から64番地まで、および91番地から136番地までとする。
(自治会の目的)
第3条 自治会は、区域内の住民相互の親睦と共同生活の秩序を維持し、共用部分の管理を行い、良好な居住環境を確保し、地域社会の向上発展を図ることを目的とし、次の各号に定める事業を行う。
(1) 広報の配布、掲示板の管理、自治会報の発行、その他書類の作成、配布、入退会の事務処理。
(2) 自治会館の管理運営。
(3) 地域の美化、騒音防止、公共施設の損壊防止、危険物の撤去、危険行為の防止、公園、道路、樹木等の清掃、その他厚生保健に関すること。
(4) 狂犬病の予防、その他保健所の業務への協力。
(5) 防火、防犯、防災に関する組織、啓蒙活動等。防犯灯、街路灯の維持管理。公的機関が斡旋する防火、防犯に関する器具の会員斡旋事務。その他消防署、警察署(防犯関係)の業務への協力。
(6) 標識の設置、啓蒙活動その他交通事故防止に関すること。警察署(交通)の業務への協力。
(7) 盆踊り等諸行事、文化事業の実施。子供会の事務。小中学校との連絡事務。各クラブに関すること。女性のサークル活動に関すること。
(8) 横浜市の地域青少年対策への協力。
(9) 行政機関、社会福祉法人、NPO組織等から連携の要請があった場合の定例役員会の承認を得たうえでの連携への努力。
(10)その他自治会の目的達成に必要な事業。
第2章 自治会会員
(資格)
第4条 自治会は、区域内に居住するもの(以下「居住者」という)を会員とする。入退会は、居住者の意志に基づくものとし、正当な理由なしに入会を拒み、あるいは退会を強制することはできない。
2 会員であったものが区域内に住所を有しなくなったときは、会員としての地位を失う。
3 自治会員は、経済的あるいはやむをえない理由以外で所定の自治会費を1年間滞納した場合は、会員の資格を失うものとする。
(自治会費)
第5条 会員は、次の各号につき、自治会費(以下「会費」という)を自治会に納入しなければならない。
(1) 自治会の運営に要する費用。
(2) 自治会が負担することを認めた費用。
2 会費の額、その他会費についての細目は、別に定める「南まきが原自治会会計規則」による。
(禁止事項)
第6条 会員は次の各号の行為をしてはならない。
(1) 騒音・その他、他の居住者に迷惑をおよぼすこと。
(2) 多量の爆発性または引火性物品、その他の危険・悪臭のある物品を敷地内や建物内に搬入・格納すること。
(3) 自治会共同の目的および利益に反すること。
第3章 自治会の運営
第1節 総会
(招集)
第7条 総会の招集は会長が行う。
2 総会を招集するときは、会議の目的である事項を明示し、会員に書面で通知しなければならない。
(総会の議決権)
第8条 会員は一世帯につき一議決権を有し、世帯員を代表する者(以下「世帯代表者」という)がこれを行使する。
2 世帯代表者は議決権を代理人(会員に限る)により行使することができる。
(定時総会)
第9条 定時総会は毎年会計年度末日より2ヶ月以内に招集する。
(臨時総会)
第10条 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は議決権を有する世帯代表者の3分の1以上から、会議の目的を明示した要求のあったときは、臨時総会を招集しなければならない。
(定足数)
第11条 総会は、議決権を有する世帯代表者の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、やむをえない場合は委任状によって出席にかえることができる。
(議長)
第12条 総会の議長は、会長が指名した世帯代表者があたるものとする。
(議決事項)
第13条 総会の議決を要する事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 自治会規約の設定および改正。
(2) 年度当初の役員の選任。
(3) 会費の額および徴収方法の決定、またはその変更。
(4) 各年度の活動方針、並びに収支予算および決算。
(5) その他、会長が必要と認めた事項。
(決議方法)
第14条 総会の議決は、出席者の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録の作成および保管)
第15条 総会の議事については、議事録を作成し、総務部長がこれを保管する。
第2節 役員等および役員会
(役員等)
第16条 自治会の役員は次のとおりとする。
会長 1名 副会長 1名
総務部長 1名 庶務 2名
会計 2名 専門部長 若干名
会計監査 2名
ただし、必要に応じ総務部および専門部に副部長若干名をおくことができる。
2 役員の選出は定時総会で行う。ただし、年度途中で会長が欠けた場合は、副会長がこれを代行し、その他の役員が欠けた場合は、役員会で補充を決定するものとする。
3 区域内を適宜に分割し班を設定し、班に班長1名をおく。
(役員の職務)
第17条 会長は、自治会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行するとともに、所管の専門部を統括する。
3 総務部長は、会長、副会長を補佐し、他部に属さない事務を処理する。
4 庶務は、自治会の庶務を担当する。
5 会計は、自治会の会計を担当する。
6 専門部長は、各専門部の事業を担当する。
7 会計監査は、自治会の会計を監査する。
(役員、班長の任期)
第18条 役員および班長の任期は、1年とする。ただし、役員の再任は、これを妨げないものとする。
2 役員(会長を除く)および班長に欠員を生じた場合は、速やかに補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第19条 役員が規約に違反し、あるいは自治会の体面を汚す行為があったときは、総会の決議により解任することができる。
(役員会)
第20条 役員会は、会長・副会長・総務部長・副部長・庶務・会計・各専門部長・副部長・会計監査および班管轄役員で構成する。
2 役員会は、次の事項を審議決定する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 専門部を設定または変更し、その職務内容を決定すること。
(3) 任期の途中で欠員となった役員を補充すること。
(4) 自治会の業務の執行に必要な細則を作成すること。
(5) その他、自治会の運営について会長が必要と認めた事項。
3 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
4 役員会の議事は役員の過半数が出席し、その3分の2以上で決する。
第4章 会計、管財
(会計年度)
第21条 自治会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(保有資産の管理、運営)
第22条 自治会の保有する資産(以下「資産」という)の構成は、別に定める保有資産目録による。資産の管理、運営は別に定める「南まきが原自治会館規則」「南まきが原自治会館管理運営細則」により行う。
(保有資産の取得、処分)
第23条 自治会の保有する資産の取得または処分は、総会の議決がなければできない。
付則
この規約は、平成6年4月10日に改正施行する。
この規約は、平成24年7月8日に改正施行する。
この規約は、平成28年4月9日に改正施行する。
制定 平成6年4月10日
改正 平成29年5月13日
改正 令和5年5月13日
(目的)
第1条 この規則は、南まきが原自治会(以下「自治会」という。)の会計について、自治会規約(以下「規約」という。)第5条第2項の規定にもとづき規約に定めのない事項を定めることを目的とする。
(会費)
第2条 自治会会費(以下「会費」という。)は、一世帯月額300円とし、毎年6月末までに1年分の会費を納入するものとする。ただし特別な事情が有り月払いを必要とする場合はこれを妨げない。転入、転出の事実(予め転出が確定しているものも含む)が発生した場合は月割りにて納入、払い戻しを行うものとする。
(準会員)
第3条 自治会は、自治会の区域内に居住しておらず、かつ区域内に店舗等を有している事業者等で自治会の目的に賛同する者を準会員とし、前条に定める額の会費を徴収することができる。
2 準会員は、規約第8条に定める議決権を有しない。また役員になることができない。
3 準会員であった者が、区域内に店舗等を有しなくなったときは、準会員としての地位を失う。
(会費の徴収)
第4条 自治会会員(準会員を含む。)からの会費の徴収は、班長が行い、定められた手続きにより自治会に納入するものとする。
(負担費)
第5条 自治会は、規約第3条の趣旨に沿って公共的団体に対する分担金(以下「分担金」という。)を支出することができる。
2 毎年度支出を必要とする分担金については、予め予算化し、定時総会で承認を受けるものとする。
3 臨時的、緊急的または新規の分担金等で前項によることができないものについては、負担の決定は役員会において行い、次年度の定時総会で報告し承認を受けるものとする。
(慶弔費)
第6条 自治会は、次の各号に該当するときは、祝金、弔慰金等を支出することができる。金額は5,000円とする。ただし、役員会が認めたときはこの限りでない。
(1) 祝金 自治会が、他団体(学校、他地域自治会等)が主催する行事に招待され、かつ必要と判断されるとき。
(2) 弔慰金 自治会会員およびその世帯員が死亡したとき。
(3) その他 会長が必要と認めたとき。ただし、本号による支出は、役員会に報告し、その承認を受けるものとする。
付則
この規則は、平成6年4月10日から施行する。
この規則は、平成29年5月13日から改正する。
この規則は、令和5年5月13日から改正する。
制定 平成7年4月16日
(目的)
第1条 南まきが原自治会(以下「自治会」という)の文書管理に関してこの規則を定める。
(文書の種類)
第2条 自治会の運営に必要な文書は、次の各号のとおり分類する。
(1) 常用文書 台帳等を常備して、内容の加除を行うもの。
(2) 第1種文書 特に重要な文書で永年保管を要するもの。
(3) 第2種文書 重要な文書で永年保管を要するもの。
(4) 第3種文書 一定期間の保管を要するもの。
本条各号に該当する文書は別表のとおりとする。
(文書の保管年限)
第3条 前条の文書の保管年限は、次の各号のとおりとする。
(1) 常用文書 自治会に常備する文書。なお、内容の完結した常用文書は、その内容に応じ、第1種から第3種までの文書として扱う。
(2) 第1種文書 永年
(3) 第2種文書 10年
(4) 第3種文書 5年
なお、第1種文書については、20年を経過した時点で保管の必要性を再評価し、必要性の薄くなったものについては、廃棄することができる。また、第2種及び第3種文書について会長が必要と判断した場合、所定の保管年限を超えて保管することができる。
(細則の制定)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、本規則の管理・運営に関し必要な事項は別に定めることができる。
附則
この規則は、平成7年11月8日から施行する。
別表 (規則第2条)
常用文書 (1) 会員名簿(2)
(2) 備品台帳(3)
(3) 保有資産目録(1)
第1種文書 (1) 自治会法人化に係る文書
第2種文書 (1) 総会議案書及び議事録
第3種文書 (1) 役員会議事録
(2) 金銭出納簿
(3) その他会長が必要と認めた資料
1. 常用文書の文書名の後の( )は、完結後の種別を示す。
2. 常用、第2種または第3種とされている文書であっても自治会法人化に係るものはすべて第1種とする。
制定 昭和56年11月21日
改正 平成7年4月16日
改正 平成28年4月9日
南まきが原自治会(以下「自治会」という)は、昭和56年11月21日相模鉄道株式会社から土地、建物について無償で譲り受け、自治会館(以下「会館」という)を取得したので、その所有、管理、運営のため、この規則を制定する。
(会館の所有)
第1条 自治会は、自治会規約第3条の事業を行うため、会館として次の不動産を所有する。
土地の表示
所在地番 横浜市旭区柏町113番地1
地目 宅地
地積 232.08平方米
建物の表示
所在地番 横浜市旭区柏町113番地1
構造 軽量鉄骨スレート葺 2階建
床面積 1階 103.99平方米
2階 36.36平方米
(登記名義)
第2条 会館の登記名義は、地方自治法第260条の2により法人格を付与された「地縁による団体」である「南まきが原自治会」とする。
2 登記済証等不動産権利関係書類は横浜銀行緑園都市支店貸金庫で保管する。カード、カギについては会計が管理することとする。
(管理、運営)
第3条 役員会は、会館の管理・運営・使用に関し、運営委員会を設置しその任にあたらせる
(会計)
第4条 会館の所有及び維持管理に必要な費用は、自治会が負担する。
2 役員会は、会館の管理・運営についての収支を定時総会に報告しなければならない。
(物件の変更)
第5条 会館に関する次の各号については、自治会規約第13条の総会決議を要するものとする。
(1) 担保権の設定
(2) 改築及び修繕
ただし、修繕について緊急を要するときは、役員会において決定することができる。この場合においても次の総会で報告しなければならない。
(会員の地位)
第6条 会館に関する権利は会員全員に帰属し、新たに会員となった者は、自治会規約に基づく義務を履行することにより会館についての権利を取得する。
2 会員が転居などにより会員の地位を失ったときは、会館についての権利を失うものとする。ただし、この場合において精算、払戻しなどは行わない。
(細則の制定)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、本規則の管理・運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月9日から施行する。
2 南まきが原自治会館規則(昭和56年11月21日施行、平成7年4月16日改正)は、前項の施行の日をもって廃止する。
制定 昭和56年11月21日
改正 平成7年6月17
(細則の適用)
第1条 南まきが原自治会館(以下「会館」という。)の管理、運営及び使用に関しては、南まきが原自治会館規則(以下「規則」という。)によるほか、この細則の定めるところによる。
(会館運営の目的)
第2条 会館は、南まきが原自治会規約第3条に定める自治会の目的を達成するための会議または行事等の諸活動に使用するほか、地域住民の行政、公益及び福祉を助長発展させる目的のために運営するものとする。
(運営委員会の組織と運営)
第3条 規則第3条に基づき設置する運営委員会(以下「委員会」という。)は、運営委員(以下「委員」という。)で構成するものとし、会館運営上の基本的案件の審議と処理を行う。
2 委員会の委員は、自治会の会長、副会長、総務部長、会計及び会館運営部長(以下「運営部長」という。)とする。
3 委員長は副会長とし、委員会の座長をつとめるとともに、会館運営業務を統括する。
(委員会の開催)
第4条 委員会の開催は、委員長が決定し、運営部長が招集する。
2 委員会は、4名以上の出席で成立し、採決は出席者の過半数により決定する。
(会館運営部の職務)
第5条 会館運営部は、委員会に提案する案件の処理にあたるほか、日常における会館の管理業務を行う。
(会館施設等の管理)
第6条 会館の運営にあたっては、会館内外の施設、備品及び什器等の適正な維持管理と充実を図るよう努めるものとする。
2 会館の整備及び清掃は、毎月1回原則として第4日曜日とし、各班長の輪番制とする。
(会館の使用)
第7条 会館使用の範囲、資格、使用料及び使用手続き等については、別に定めるところによる。
2 会館の使用料金は、運営部長が1か月分を取りまとめ、使用申込書とともに会計に納入するものとする。
(細則の改廃)
第8条 本細則は、委員会の決定により改廃し、自治会役員会に報告する。
附則
1 本細則は、平成7年11月8日から施行する。
2 南まきが原自治会館管理運営細則(昭和56年11月21日施行)は、前項の施行の日をもって廃止する。
制定 平成29年5月13日
第1条 この細則は、南まきが原自治会館(以下「会館」という。)管理運営細則第7条の規定に基づき、会館の使用及びその手続き並びに使用者が守るべき事項について定めることを目的とする。
(会館使用の範囲)
第2条 会館は、会員相互の親睦と自治会活動を円滑に推進する目的のために使用するものとし、営利目的のための使用、その他、運営委員会が不適当と判断した場合の使用は認めないこととする。
(会館の使用資格)
第3条 会館の使用は原則として自治会、子供会、柏寿会及び自治会の会員(以下「会員」という。)とする。
2 会員以外の使用は会員の紹介がある場合に限り承認する。
3 前項の場合、紹介した会員は使用者と連帯責任を負う。
(使用料金)
第4条 会館の使用区分、時間帯及び使用料金は、次のとおりとする。
使用料金(円)
一階 二階
使用単位 時間帯 会員 非会員 会員 非会員
午前 9:00~13:00 500 1,000 500 1,000
午後 13:00~17:00 500 1,000 500 1,000
夜 17:30~21:30 500 1,000 500 1,000
全日 9:00~21:30 1,000 2,000 1,000 2,000
(1) 会館の使用は使用単位毎とする。
(2) 冷暖房器具を使用する場合は1時間につき100円を別途徴収する。
(3) 自治会、子供会及び柏寿会の活動のために使用する場合並びにこれらの活動と密接な関連をもつ諸団体または公共機関の使用は無料とする。
(4) 会員が葬儀に使用する場合、災害などで住居に困ったとき、またはこれに準ずる場合であって、運営委員会が認めた場合には連続の使用を認める。
(5) 特別の利用をする場合の使用方法及び使用料金等については、そのつど運営委員会が決定する。
(使用の手続き)
第5条 会館の使用申込み手続きは、次のとおりとする。
(1) 所定の使用申込書に必要事項を記入し、会館運営部長または会館運営副部長(以下「部長等」という。)に提出すること。
(2) 部長等は、申込書の記載事項が本規程に違反していないかを審査し、適法であると認めた場合に限り承認する。
(3) 鍵は、原則として使用当日に部長等から受領すること。
(4) 鍵の受領者は、返却するまでの間、責任を持って保管し、又貸しをしてはならない。
(5) 会館使用後、使用者は点検用紙に確認事項を記入し、速やかに鍵とともに部長等に提出すること。
(優先使用)
第6条 申込みが使用区分で競合する場合、その優先順位は部長等が決定する。
(承認後の取消し)
第7条 使用の承認後であっても、次の事項に該当するときは取消すことができる。
(1) 申込書に偽りの記載があったとき。
(2) 自治会、子供会及び柏寿会など自治会活動に関連して緊急に使用する必要が生じたとき。
(使用責任者の順守事項)
第8条 使用責任者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 部長等からの指示を守ること。
(2) 使用上の注意事項を守ること。
(3) 会館内の備品または器具などを破損したときは、必ず部長等に申し出ること。
(4) 使用者の不注意により会館に損害を与えたときは、実費を弁償すること。
(使用者の順守事項)
第9条 会館使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) ガス、水道、電気及び冷暖房などの省資源に留意し無駄に使用しないこと。
(2) ガスを点火した人は、責任をもって完全に消火すること。
(3) 自治会館内は禁煙とする。
(4) 使用中は、喧騒にわたる行為あるいは他人に危険または危害を及ぼす行為を慎む
(5) 使用者が2組以上のときは、お互いに迷惑をかけないよう配慮すること。
(6) 会館内に愛玩用の動物を連れ込まないこと。
(7) 使用した備品は、必ず元の位置に戻しておくこと。
(8) 使用後は、掃除機をかけ、ごみは必ず持ち帰ること。
(9) 退去時には消火(元栓を締める)・消灯(分電盤を切る)・戸締まり(雨戸を閉める)を確認すること。
(自治会の免責)
第10条 自治会は、会館使用者の会館内及びその周辺で発生した負傷及び病気等で生ずる損害については、一切の責任を負わない。
(規程の改廃)
第11条 本規程は、運営委員会の決定により改廃し、自治会役員会に報告する。
附則
1 本規程は、平成29年5月13日から施行する。
2 南まきが原自治会館使用規程(昭和56年11月21日施行、平成7年6月17日改正、平成28年4月9日改正)は、前項の施行の日をもって廃止する。
制定 昭和58年7月25日
改正 平成18年4月1日
第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 この愛護会は南まきが原公園愛護会(以下「愛護会」という。)と称し、事務所を南まきが原自治会会長(以下「会長」という。)宅におく。
(愛護会の目的)
第2条 この愛護会は南まきが原団地(以下「団地」という。)の共用部分である公園の管理を行い、安全で良好な環境を確保することを目的とする。
(愛護会の構成)
第3条 愛護会は、南まきが原自治会(以下「自治会」という。)の会員で構成する。
(適用の範囲)
第4条 この愛護会の規約は次の各号にあげる公園の管理について適用する。
(1) 柏町北公園 旭区柏町125番地
(2) 柏葉谷公園 旭区柏町37番地
(3) 須郷谷公園 旭区柏町57番地
(4) 丸山公園 旭区柏町94番地
第2章 愛護会会員
(清掃への参加)
第5条 会員は愛護会で決める除草、清掃などの定期的作業に積極的に協力、参加しなければならない。
(禁止事項)
第6条 会員は次の各号の行為をしてはならない。
(1) 公園内での野球、ゴルフの練習など他人に危害をおよぼす行為。
(2) 空き缶、紙屑、犬の糞を放置するなど美化を損なうような行為。
(3) 愛護会の目的および公園愛護に反すること。
第3章 愛護会協力員
(協力員の指名)
第7条 会長は団地内を適宜に分割して班を設定し各班に愛護会協力員(以下「協力員」という。)を若干名それぞれ指名することが出来る。協力員は原則として順番制とし任期は1年とする。
(巡回点検の実施)
第8条 協力員は市および旭土木事務所の指導のもとに定期的に公園を巡回し、台風などによる被害、破損の状況を会長へ報告しなければならない。
第4章 愛護会の任務
(除草、清掃等の実施)
第9条 会長は年2回会員を招集し公園の除草および清掃を行わなければならない。またそれ以外の期間の清掃等については、子供会等へ協力を依頼することが出来る。
(巡回、点検の報告)
第10条 会長は協力員の報告、要望、修理依頼などをまとめて旭土木事務所へ報告しなければならない。
(活動の報告)
第11条 会長は愛護会の活動報告を四半期ごとに所定用紙にまとめて旭土木事務所へ報告しなければならない。
(会計の報告)
第12条 会長は所定手続きにより旭土木事務所長へ愛護費の交付について請求すると共に年度終了後速やかに決算書を提出しなければならない。
2 会計は自治会の会計部長をこれに当てる。
第5章 雑則
(会計年度)
第13条 愛護会の会計年度は4月1日から、翌年3月31日までとする。
附則
1 この規約は昭和58年8月1日より適用する。
2 この規約は、平成18年4月1日より改正する。
(名称)
第1条 本組織は、南まきが原自治会自主防災組織(以下「本組織」という)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本組織の事務所は、南まきが原自治会館内に置く。
(目的)
第3条 本組織は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下、「地震等」という)による南まきが原自治会員の被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。本組織は南まきが原自治会の管理下に置き、自治会における防災活動事業を行う。
(事業)
第4条 本組織は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災訓練の実施に関すること。
(2) 地震等の発生時における情報の伝達収集、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
2 通常の防災組織が行う以下の事業については、基本的には南まきが原自治会にて行うため、本組織の事業の対象外とする。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 防災資機材等の備蓄に関すること。
(組織編成)
第5条 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、組織を次の通り編成する。
本部 情報班(情報の収集、伝達)
消火班(消火器等による消火)
救出救護班(負傷者の救出救護)
避難誘導班(住民の避難誘導等)
給食給水班(給食、給水活動)
(構成員)
第6条 上記組織の構成員は原則として南まきが原自治会役員とし、その分担は以下の通りとする。
(1) 本部 会長、副会長、総務部長、会計、庶務、会館運営部のうち2名
(2) 情報班 班管轄役員
(3) 消火班 交通・防火防犯部
(4) 救出救護班 厚生保健部
(5) 避難誘導班 交通・防火防犯部
(6) 給食給水班 総務部副部長、会計監査、文化部のうち1名
(災害時の任務分担)
第7条 本部は組織全体が円滑に機能するように制御する事を目的とし、以下の任務を行う。
(1) 全体統括
本組織全体を統括し、指揮命令する。
(2) 行政側との連絡
市など行政側との連絡窓口となり、必要な情報を組織内外に伝達する。
第8条 情報班は被害状況を正確に把握し、適切な応急措置がとれるようにすることを目的とし、以下の任務を行う。
(1) 情報の伝達
地域内の災害情報、災害関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。
(2) 情報の伝達の方法
情報の収集伝達は、電話、テレビ、ラジオ、有線放送、携帯無線機、伝令等による。
第9条 消火班は出火防止及び初期消火による被害の拡大防止を目的とし、以下の任務を行う。
(1) 資機材の管理
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができるようにするために必要な資機材を管理する。
(2) 消火活動
消防署の消火活動を補完する目的で自主消防団を組成し指揮する。
(3) 防災関係機関への出動要請
防災関係機関による消火を必要とすると認めたときは、防災関係機関の出動を要請する。
第10条 救出救護班は負傷者の救出・救護を目的とし、以下の任務を行う。
(1) 救出救護活動
建物の倒壊、落下物等により、救出、救護を要する者が生じたときは、ただちに救出救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力する。
(2) 医療機関への連絡
負傷者が医師の手当てを要するものであると認めたときは、最寄りの医療機関又は防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。
(3) 防災関係機関への出動要請
防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、防災関係機関の出動を要請する。
第11条 避難誘導班は、火災の延焼拡大等により地域住民の人命に危険が生じ、又は生じる恐れがあるときの住民の避難誘導を目的とし以下の任務を行う。
(1) 避難誘導の指示
市長の避難命令が出たとき又は、本部が必要があると認めたときは、本部は避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。
(2) 避難誘導
本部の避難誘導指示に基づき、住民を避難地に誘導する。
第12条 給食給水班は以下の任務を行う。
(1) 給食の実施
市から配分された食料、地域内の家庭又は米穀販売業者等から提供を受けた食料等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
(2) 給水
市から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水により給水活動を行う。
昭和59年4月1日制定
平成21年4月12日改正
(名称および事務所)
第1条 本会は、柏寿会と称し、事務所を会長宅におく。
(区域及び組織)
第2条 本会は、南まきが原自治会区域内に居住する、原則として60歳以上で組織し、他に賛助会員をおくことができる。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を密にし、慰安・娯楽を共にして福祉の増進を図ると共に、地域社会の活性化を目指すものとする。
(会員)
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
(1) 一般会員
第2条の規定により人会した者を、一般会員とする。
(2) 賛助会員
年齢を問わず、本会の目的に賛同し、協力できる有志を賛助会員とする。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成する為に次のような活動を実施する。
(1) 旅行、ハイキング、スポーツ、観劇
(2) 講演会、座談会、懇談会及び、娯楽の開催
(3) 健康管理、保健衛生の推進
(4) 身上相談、その他
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 1名 班長 若干名
会計 1名 会計監査 2名
(任務)
第7条 会長は、会の事業を統括し、会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代理する。
会計は、会の収支の経理を処理し、予算及び、決算書を作成する。
会計監査は、会計を監査し、その結果を会員に報告する。
班長は、班の活動が円滑に実施できるように各種調整を図る。
(役員選出)
第8条 本会の役員は、総会において会員中より選出し、任期は2年とし、再選を妨げない。但し、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(役員会議)
第9条 役員会は、隔月1回以上開催する。
(総会)
第10条 (1) 総会は、年度初めに会長が招集する。このほか、会員の8分の1以上の要請があった場合には、臨時に開催することができる。
(2) 総会において、議決すべき事項は次の通りとする。
① 会則の改正
② 今年度の事業計画及び、予算
③ 前年度の事業の報告及び、決算
④ 役員の改選
⑤ その他の重要事項
第11条 総会の議決は、出席者の過半数で決する。
賛否同数の時は、議長が決する。
(経費)
第12条 本会の経費は、助成金、寄附金、その他の収入による。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第14条 本会則は、平成21年4月12日より施行する。
(名称及び主たる活動場所)
第1条 本会は、「南まきが原子ども会」と称し、事務所を会長宅におきます。
(区域及び会員資格)
第2条 本会は、南まきが原自治会区域内に居住する小学生と、その保護者で組織します。
(目的)
第3条 本会は、会員の子どもたち、またその保護者たちの交流を図り、地域社会活動を行い、子どもたちの自主性を重んじながら、より良い育成を促すことを目的とします。
(活動内容)
第4条 第3条の目的を達成するため、次のことを行います。
(1)新入生歓迎会や卒業生送別会など、年2、3回のレクリエーションの開催
(2)月1回の区域内公園清掃
(3)夏休みラジオ体操
(4)南まきが原自治会主催の祭りへの参加、手伝い
(5)その他
参加対象児童は、本会員のみとします。
(組織)
第5条 第4条の活動を円滑にするため、区域内を適宜に分割した班を設ける場合があります。
(役員と選出)
第6条 本会の運営は、保護者の代表である役員が担うものとし、次の役員をおきます。
(1)会長 1名 (2)会計 1名 (3)レクリエーション係 1名
役員は、保護者より選出します。任期は4月から翌3月までの一年とし、再任を妨げません。役員数は次年度の会員数等、状況に応じて増減可能としますが、次年度役員の了承を得ることを条件とします。
(役員の任務)
第7条 (1)会長は、会を代表し、運営を統括します。
(2)会計は、本会の経理を処理し、予算及び決算報告書を作成します。翌年度の会計監査の任務も兼ねます。
(3)レクリエーション係は、第4条(1)及び(3)の企画立案を行い、書記として定例会の議事録及び運営に必要な各種文書を作成します。
(4)会計、レクリエーション係ともに会長を補佐し、会長が事故あるときはその任務を代行します。
(役員会)
第8条 本会の活動の企画、運営を円滑に進めるべく、月1回程度の定例会を開催します。定例会は第6条の役員で構成します。
(会計)
第9条 本会は、会費及び南まきが原自治会からの助成金により運営します。
第10条 本会の会費は、会員児童1名につき年会費1,000円とします。
第11条 当該年度中の入退会は、年会費を四半期で換算し、下記の通り精算します。
(1) 入会
当該月を含む残存四半期数分の徴収を原則とします。
但し、1月以降入会の場合は、500円徴収を原則とします。
(2) 退会
会費は原則として返金しません。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとします。
(規約改廃)
第13条 本会則の変更は、役員会において協議し、役員総数の3分の2以上の賛成をもって決議します。
付則
1 本会則は、平成27年4月1日に制定し、施行します。
2 本会則は、平成31年4月16日より施行します。
3 本会則は、令和2年11月15日より施行します。
4 本会則は、令和6年4月1日より施行します。
(目的)
第1条 この規約は、南まきが原自治会(以下、「自治会」という。)が設置する地域活動支援組織「みなまき応援団」(以下、「本組織」という。)の組織運営及び活動に関する基本的事項を定めるものである。
2 本組織は、地域住民が協力し合い、助け合い、楽しく活動することにより、住みよい地域づくりを目指すことを目的とする。
(名称)
第2条 本組織は、「みなまき応援団」と称する。
(活動)
第3条 本組織の主な活動は以下に例示するとおりとする。
(1) 夏又は秋の祭りの設営・開催の支援
(2) 地域清掃の支援
(3) その他人手を要する地域行事等の協力・支援
(団員)
第4条 本組織の目的に賛同し、活動に参加する意志を持つ者であれば、誰でも団員となり、活動に参加することができる。
2 団員が退団を希望する場合は、本人の意思をもって退団を届け出るものとする。
(謝礼)
第5条 本組織は、団員に対して謝礼を支給しない。
(被服)
第6条 本組織は、団員に対して自治会の予算で認められた範囲において、活動時に着用するための被服を支給する。
(組織)
第7条 本組織に団長、副団長各1名及び幹事若干名を置く。
2 団長は自治会会長を、副団長は自治会副会長をもってそれぞれ充て、幹事は団員の中から団長が指名する。
3 団長及び副団長は協力して本組織の活動を統括し、幹事は分担して本組織の庶務を担う。
(規約の変更)
第8条 本規約の変更は、自治会総会での賛成多数決によって行われる。
(解散)
第9条 本組織の解散は、自治会総会での賛成多数決によって行われる。
(施行日)
第10条 この規約は、令和6年5月12日から施行する。
1. 目的
この運用基準は、地域防犯カメラの設置及び運用に関し、南まきが原自治会(以下、「自治会」という。)が順守すべき事項を定めることにより、犯罪の未然防止と、プライバシーの保護との調和を図り、適切な運用管理を行うことを目的とする。
2. 定義
(1) 地域防犯カメラとは、地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラをいう。
(2) 画像データとは、地域防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。
3. 地域防犯カメラの設置場所・撮影区域
地域防犯カメラの設置場所・撮影区域は旭警察署生活安全課の助言を得て、自治会役員会において決定し、回覧等で周知する。当該地域防犯カメラを用いて以下の事項を行ってはならない。
(1) 特定個人及び建物等を撮影対象とすること。
(2) モニター等を利用して常時監視を行うこと。
4. 管理運用委員会の設置
地域防犯カメラの管理運用を適切に行うため「南まきが原地域防犯カメラ管理運用委員会(以下「管理運用委員会」という。)」を以下のとおり設置する。
(1) 管理運用委員会は、自治会の正副会長、総務部長、交通・防火防犯部長および交通・防火防犯部の全副部長により構成する。
(2) 委員長は会長、副委員長は副会長が担うものとする。
(3) 管理運用委員会の会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。
(4) 管理責任者は管理運用委員会の委員長とし、委員長に事故等がある時はその事務を副委員長が代行する。
5. 管理運用委員会の責務
地域防犯カメラの管理運用は、管理運用委員会が行うものとし、次項以下に定める事項を順守するものとする。
6. 地域防犯カメラの設置の表示
管理責任者は、設置区域内の見やすい場所に、地域防犯カメラが設置されている旨をわかりやすく表示する。
7. 画像データの保存・取扱い
管理責任者は、画像データが外部に漏れることのないよう、以下のルールに基づき慎重な管理を行うものとする。
(1) 地域防犯カメラ等の操作担当者の指定
管理責任者は、必要であると判断する場合は、地域防犯カメラ及び録画装置の操作を行う担当者を指定するものとし、管理責任者及び指定された担当者以外の操作を禁止する。
(2) 画像データの保存期間
画像データの漏えい、滅失、き損又は流出等の防止その他の安全管理を徹底するために、保存期間は7日以内とする。以降のデータは直ちに上書き消去されるものとし、不必要な画像データの保存は行わない。
(3) 画像データ等の管理
地域防犯カメラの画像データを記録した記録媒体(SDカード等)については、施錠等の方法により保護された環境のもとで保管し、9項記載の場合を除き、画像の閲覧、複写や加工、外部への持ち出しは禁止するものとする。
(4) 画像データの消去
保存期間が終了した画像データは、直ちに消去するものとする。また、記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。
8. 目的外利用の禁止
管理運用委員会等は、画像データおよび画像から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用してはならない。
9. 画像データ等の外部に対する提供
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、画像データ及び画像から知り得た情報を第三者に提供することができるものとする。なお、画像データ等の提出を求めるときは文書によるものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときはこの限りではない。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
10. 画像データ等の閲覧
9項の規定に基づき、第三者に閲覧させる場合は、以下の手順に則り行うものとする。
(1) 閲覧を求める者は、管理運用委員会へ申請し承認を得なければならない。
(2) 閲覧の日時、閲覧目的、閲覧者及び画像の範囲(日時・場所)などを利用閲覧簿に記載する。 閲覧については、2名以上の委員が立ち合いのもと行うものとする。
11. 画像データ等の持ち出し
9項の規定に基づき、画像データ及び画像の持ち出しを行う場合は、以下の手順により行うものとする。
(1) 持ち出し作業については、管理運用委員会へ申請し、承認を得なければならない。
(2) 持ち出し作業は、2名以上の委員立ち会いのもと行うものとする。
(3) 持ち出しの日時、持ち出しの目的、持ち出す者及び画像の範囲(日時・場所)などを持ち出し簿に記載する。
(4) 持ち出した画像データ及び画像は使用後速やかに管理運用委員会へ返却しなければならない。
12. 苦情等の処理
管理責任者は、当該地域防犯カメラの設置・運用に関する苦情や問い合わせ等を受けたときは誠実かつ速やかに対応しなければならない。
13. 保守管理について
管理運用委員会は、地域防犯カメラの保守管理について委託する場合、秘密保持についての誓約書を提出させ、委託契約書を管理運用委員会に承認された保守管理業者に委託するものとする。
14. その他
この規定に定めがない事項が発生した場合は、管理運用委員会が協議して対処する。また、前事項 等が緊急を要する場合は、管理運用責任者の指示に従って処理する。
附則
1 この運用基準は2022年6月1日から施行する。
2 この運用基準は2023年5月13日から改正する。
1. 役員・班長の選出基準
役員・班長は順番制とし、班長は各班から、役員は各班又は役員会で決定した複数の班(以下「統合班」という)から以下のとおり選出することとします。
(1) 班長は世帯数にかかわらず各班から1名、役員は直近の定時総会時点での世帯数を基準として各班又は統合班から1名を次期の役員・班長候補者として選出します。
(2) 役員は各班又は統合班から1名を選出します。ただし、役員の就任が困難な世帯を控除し、役員の就任が実質的に可能な世帯数が10世帯以下となることが見込まれる班は、役員の選出を他の班と統合して選出することを役員会で検討しますので、その世帯数が11世帯となったときに班管轄役員を通じて役員会で報告をして下さい。
(3) 統合班は一方の班だけで役員の選出が行われることがないよう、隔年で平等に役員を選出することを原則とします。ただし、統合班間で役員の就任が可能な世帯数に乖離が生じたときは、統合班の各班長が中心となり調整していただくことは構いません。
2. 役員・班長候補者の選出
役員会で次年度の役員役職数を決定後、班管轄役員を通じて班長に次期の役員・班長候補者の選出依頼を通知します。班長は通知に記載された選出手順に基づき、指定された次期の役員・班長候補者を選出し、両候補者の受諾確認をとって班管轄役員を通じて総務部長あてに報告(届出)をしてください。
3. 役員候補者の役職選出
次期の役員・班長候補者について役員会での承認後、次期の役員候補者には役職選出の手続きについて案内をします。案内に従って次期の役職選出の手続きを行ってください。役職の選出は次期の役員候補者を招集する方法等により行います。
4. 定時総会の議決による承認(役員・班長の決定)
次期の役員・班長候補者は、定時総会の議決により自治会会員の承認を得て役員・班長の就任が決定することとなります。
5. その他留意事項
(1) 次期の役員・班長候補者の調整がつかない場合は、班管轄役員も調整にご協力ください。
(2) 役員・班長は、世帯主に限らず世帯を構成するいずれかの方で構いません。
(3) 役員・班長は、原則として85歳未満の成人の方とします。ただし、85歳以上でも本人の希望により就任することは可能です。また、85歳未満であっても健康状態等により就任が真に困難な状態であると班長が判断した場合は、班員の了承を得て、次順位の候補者を選出するなど弾力的な対応をしてください。
(4) 会長・副会長・総務部長の三役に立候補される方は、役職選出手続きの前に総務部長宛(班長及び班管轄役員経由でも可)に意思表示を行ってください。
(5) 賃貸アパートの取扱い
○ 原則として1棟8世帯以上が居住する賃貸アパートに、1名の班長を選出します。居住世帯の確認は、直近の定時総会時点とします。
○ 1棟7世帯以下の場合は、必要に応じて連絡員を定め、間近の班長の管轄に入ることとします。
○ 賃貸アパートの場合、班長は原則として若い室号から順番制としますが、賃貸アパート内の居住者で合意した選出方法でも構いません。
○ 自治会費は月額300円です。会費は毎年6月末までに1年分を班長さんが集金にお伺いします。ご協力をお願いします。
○ 自治会では、毎週木曜日に新聞紙・雑紙・段ボール・布きれの廃品回収を行い、自治会収入の一助としておりますのでご協力をお願いします。
○ 粗大ごみは申し込み制です。申し込み方法は粗大ごみ受付センター(0570-200-530 または 045-330-3953)に電話もしくはホームページよりインターネットでお申し込み下さい。
○ 自治会の名を借りて戸別訪問し、募金・署名・消火器などの商品販売をする行為が横行しています。自治会が実施する場合は必ず事前に回覧により周知しますのでご注意下さい。
○ ごみ集積場所は当番制により掃除をして常に清潔にしましょう。
ごみは正しく袋か容器に入れて出しましょう。
○ 騒音を出さないようお互いに注意しましょう。
窓を開け放す時期は、騒音に対する苦情が寄せられますので、近隣に迷惑を掛けないよう配慮しましょう。特に、21時以降のピアノ・テレビ・ラジオ・カセット・その他、楽器音の音量は低くしましょう。
○ 愛犬家は次のことがらを守りましょう。
イ. 放し飼いはやめましょう。
ロ. 運動中の糞などの汚物は責任をもって処理をしましょう。
ハ. 夏など汚物の臭気が発生し、また脱毛期には毛が風などで移動しますので、隣家に迷惑にならないようにしましょう。
○ 猫も責任をもって他人に迷惑のかからないよう、正しい飼い方に努めましょう。
○ 自治会員全員火災や盗難に注意しましょう。
○ 落ち葉や日当たりの阻害で迷惑を掛けることになりますので、自宅敷地内の樹木が越境して隣家・近隣に迷惑をかけないよう適切に管理しましょう。