堺市三国丘校区自治連合会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、堺市三国丘校区自治連合会と呼ぶ。
第2条 この会の事務所は、三国丘校区地域会館(以下、地域会館という)とし、連絡先は会長宅とする。
(会員)
第3条 この会は、三国丘小学校区(以下、校区という)に居住する人(以下,会員という)をもって構成し、校区内における
第22条に掲げる団体をもって組織する。
(性格)
第4条 この会は、自主独立の団体であって他のいかなる団体からの支配や干渉をうけることはない。
第5条 この会は、宗教や政党の性格はない。従って一党一派の個人の為に利用することは許されない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第6条 この会は、堺市自治連合協議会の三国丘校区自治連合会として、校区の特色を発揮しつつ校区内町会相互及び各種団体
とも連絡を密にし、信頼関係を大切に会員の安全と校区の繁栄に貢献しようとするものである。
(事業)
第7条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 堺市民憲章の趣旨の実践活動
2 校区内の町会各種団体との連絡統一
3 校区民が健康で明るく住みよい安心の街づくりへの貢献
第3章 役員と会計監査
(役員・会計監査)
第8条 この会には、次の役員と会計監査を置くものとする。
1 会長 1名
2 副会長 3名以内
3 会計 1名
4 書記 1名
5 幹事 若干名
6 会計監査 2名
(役員と会計監査の資格と選出等)
第9条 1.役員と会計監査の資格は、会員でなければならない。
2.会長は、任期満了月の前月の定例会において、単位町会長により、会員の中から選出する。
3.他の役員と会計監査については、会長が会員の中から指名し、単位町会長の承認を得なければならない。
(役員と会計監査の任務)
第10条 役員と会計監査の任務は、次のとおりとする。
1.会長は、会務を総括し当連合会を代表して堺市自治連合協議会に参加する。
2.副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。
会長に事故があった時は、筆頭の副会長が代理を務める。
3.会計は、当連合会の経理を司り会計報告を行う。
4.書記は、各会議の議事の記録を行い、議事録を作成し保存する(保存期間は5年とする)。
5.幹事は、この会の目的を達成するための業務を行う。
なお、幹事の業務については役員会において決定する。
6.会計監査は、会計の監査を行う。
(役員と会計監査の任期)
第11条 役員と会計監査の任期は、次のとおりとする。
1.会長の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.他の役員と会計監査の任期も2年とし、再任は妨げない。
3.補欠のために就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員がその資格を失ったときは、速やかに退任するものとする。
第4章 顧問・参与及び校区相談役
(顧問・参与及び校区相談役)
第12条 この会には、顧問・参与及び校区相談役をおくことができる。
1.顧問は、会員のなかから役員会が推薦し、総会で承認を得て決める。顧間の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.参与は、三国丘中学校・三国丘小学校・三国丘幼稚園の校園長とする。
3.校区相談役は、当校区に居住する堺市職員のなかから会長が推薦する。
第5章 会 議
(会議の種類)
第13条 この会の会議は、総会・役員会・定例会 (定例会は、毎月原則として第3金曜日午後7時30分より開始)・臨時会議とし、
地域会館にて行う。
(総会・定例会と臨時会議の招集)
第14条 1.総会・定例会と臨時会議は、会長が招集する。
2.定例会は、原則として8月を除く毎月1回開催し、重要事項の連絡及び報告並びに提出事項を審議する。
3.臨時会議は、会長がこれを必要と考えたときに招集する。
(総会・定例会と臨時会議の開会の定足数)
第15条 原則として、役員並びに第22条に掲げる団体の代表の過半数以上の出席をもって成立する。
(総会・定例会・役員会と臨時会議の議長)
第16条 会議の議長には、会長がこれにあたる。
(総会・定例会・役員会と臨時会議の議決)
第17条 1.議決は、出席者の過半数の賛成をもって決める。
2.賛否同数の時は、議長が決定する。
(役員会)
第18条 役員会は、原則として8月を除く毎月第2金曜日の午後7時より開催し、会務の執行について審議し、総会及び定例会に提出
する事項を決める。
役員会の定足数は、役員の過半数以上の出席をもって成立する。
(総会)
第19条 総会は、毎年5月度の定例会をもって総会とし、次のことがらについて、総会に諮らなければならない。
1.事業報告・決算報告・事業計画・予算
2.役員と会計監査の承認・規約の改正・その他重要事項
第6章 会 計
第20条 1.会計は、次に掲げる収入をもってまかなう。
a.堺市からの補助金・助成金・各協力金
b.各単位町会の分担金
c.寄付金・地域会館等その他の収入
2.この会の資産及び資金は、役員会の承認で会長及び会計が管理する。
3.会計帳簿及び証票等の保存期閣は5年とする。
第7章 予算・決算・事業計画
第21条 1.この会の収支予算及び事業計画は、役員会の議決を経て、総会で承認を得なければならない。
2.この会の決算は、毎会計年度終了後速やかに作成し、会計監査を受け、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
3.この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第8章 補 則
第22条 堺市三国丘校区自治連合会組織構成
1.単位町会
2.福祉委員会
3.保護司会
4.更生保護女性会
5.民生児童委員会
6.老人クラブ
7.女性団体協議会
8.防犯委員会
9.自主防災委員会
10.青少年指導員会
11.スポーツ推進委員会
12.子ども育成協議会
13.環境美化運動委員会
14.交通指導委員会
15.青少年健全育成委員会
16.地域会館管理委員会
17. 三国丘小学校校庭開放委員会
第9章 慶弔関係
1.役 員・・・・・・・・・・10, 000円
2.会員で必要と認めた場合・・5, 000円
3.見舞金・・・・・・・・・・5, 000円
内容については、その都度役員会で検討の上支出する。
第l0章 そ の 他
1.この会の設立は、昭和32年4月1日とする。
1.本規約の改正は、平成21年4月1日より施行する。
1.本規約の改正は、平成25年4月1日より施行する。
1.本規約の改正は、令和 6年 6月1日より施行する。
三国丘校区地域会館管理運営規程
(総則)
第1条 この管理運営規程(以下、「規程」という。)は、三国丘校区自治連合会(以下、「連合会」という。)が所有する三国丘校区地域会館(北三国ヶ丘町 3 丁 1 番 39 号地内
所在、以下、「会館」という。)の運営を円滑に行うために設ける。
(使用目的)
第2条 会館は、連合会および単位自治会の会員、連合会が認める各種団体・委員会、単位子ども会の集会の用に供し会員相互の親睦を図るとともに、地域の文化向上や防
災、環境改善およびその他公共の用に供することを目的とする。
(会館運営委員会)
第3条 会館運営委員会は、次のとおりとする。
1. 会館の運営維持管理上必要な計画および重要な問題を検討するために会館運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を置く。なお、運営委員会は連合会役員会が兼ね
るものとし、運営委員長は連合会会長が、会計監査は連合会会計監査が、その他の運営委員は連合会役員が兼務する。
2. 運営委員会は最低年 1 回開催するものとする。ただし、運営委員長が必要と認めるときは、随時開催することができる。
3. 運営委員会は、運営委員長、運営委員、会館管理者および会計監査で構成する。
4. 第2条に定める目的に沿った申し込みがあった場合は、運営委員会に諮ることなく
管理者が使用可否を決定することができる。
5. 第2条に定める目的以外の申し込みがあった場合は、連合会役員会に管理者を加えた運営委員会にて使用可否を決定する。なお、早急な使用可否の判断が必要な場合は、
管理者は運営委員長に報告して判断を仰ぎ、運営委員会に報告する。
(会館管理者)
第4条 会館管理者は、次のとおりとする。
1. 会館管理者(以下、「管理者」という。)は連合会会員の中から運営委員長が選任する。
2. 管理者は会館の保全管理、清掃、使用申し込みの受け付け、鍵の管理、使用料の収納および会館の会計管理その他管理運営に必要な事務を行う。
3. 管理者は会館使用状況(使用者ごとの使用回数など)について、運営委員会に毎年1回報告する。
4. 管理者の報酬は、運営委員会が定める。
5. 管理者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、最長 3 期までとする。
(会計)
第5条 会館運営費は使用料を充てるほか、寄付金その他の収入をもって充当する。ただし、不足する場合は連合会より補填する。
(会計年度)
第6条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会館の運営収支報告)
第7条 会館の運営収支については金銭出納簿その他の帳簿を備え、管理者がこれを記帳、保管する。また、管理者は会館の収支状況について、毎年運営委員会および連合会
の総会に報告する。
(鍵の管理)
第8条 鍵の所持者は、連合会の会長、副会長および管理者のみとし、使用者が合鍵を作製することは禁止する。
(使用規則)
第9条 会館の使用規則は、別途定める。
(附則)
第10条 この規程の改廃は、運営委員会が行う。
第11条 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
三国丘校区地域会館使用規則
第1条(総則)
1. 三国丘校区地域会館管理運営規程(以下、「規程」という。)第9条に基づき、使用にあたっての基本事項を本使用規則(以下、「規則」という。)に定める。
2. 本規則は会館の使用者に提示し、使用者はこの規則を遵守するものとする。
第2条(遵守規定)
1. 会館は連合会共有の財産であり、使用にあたっては以下を遵守し、誰もが“気持ちよく安心して使用できる”環境を常に保持するよう努めなければならない。
(1) 什器備品等を使用した場合は、使用後は元の場所に整理整頓のうえ収納し、消耗品等の不足が認められる場合は、速やかに管理者に連絡する。
(2) 照明、空調等の電気設備を使用した場合は消灯や停止を確認し、厨房設備を使用した場合は電源を切ったうえで退館する。
(3) 使用時に排出したごみ類、その他は使用者が持ち帰り処理し、使用した会議室は使用後に清掃を行う。使用時に会館を汚した場合で、使用者が清掃仕切れない場合は必ず
管理人に報告し、その指示を従う。
(4) 使用者は、使用者の道具、書類、看板などを会館内に留置しない。
(5) 使用者は、使用後はその旨を速やかに管理者に報告する。
(6) 会館内外にポスターや告知ビラ等を掲示してはならない。
(7) 備品・設備等を破損した場合は、使用者が弁済する。
(8) 使用者による合鍵の作製は禁止する。
2. 前記の事項を守らなかった場合は、次回以降の使用を認めないことがある。
第3条(使用基準)
1. 使用可能な部屋は以下のとおりとする。
1 階会議室
2 階会議室
2.使用時間帯は以下のとおりとし、それぞれを1単位とする。
1 9:00~12:00
2 12:00~15:00
3 15:00~18:00
4 18:00~21:00
3. 使用者は準備時間と片付け時間を含めて、上記の時間帯で納まるようにする。なお、1単位で納まらない場合は2単位以上を借りるものとする。
4. 使用料は以下の2タイプとする。
(1) タイプ1:規程第2条に定める目的に沿ったもの
【使用料】 自治連合会と各種委員会の利用については無料、単位自治会と単位子ども会については年 1 回無料、2回目以降は 1,000 円(1単位1室当り)とする。空調使用料は
この金額に含まれる(以下同じ)。
(2) タイプ 2:規程第2条に定める目的以外の使用で運営委員会の承認を得たもの
【使用料】 3,000 円(1単位1室当り)
5. 使用者は、使用申込書(別紙)を事前に管理者に提出する。
6. 会館を定期的に使用する場合は、使用申込書にその旨を記載する。
第4条(外部倉庫)
1. 使用者が道具、書類、看板などの保管のため、地域会館の敷地内の運営委員会が指定した場所に、運営委員会が指定した条件のもと、外部倉庫(物置)を設置することがで
きる。
2. 外部倉庫の設置、廃棄、修理、保全、管理などは、使用者が行う。
第5条(使用責任)
使用者は、使用に際し事故等に十分注意して使用し、必要に応じ損害保険・傷害保険等を利用する。運営委員会はその責を負わない。
第6条(損害賠償)
使用者が会館の使用にあたって、会館の建物、什器備品等を破損させた場合、直ちに管理者に報告する。運営委員会は破損が経年劣化による場合を除き、使用者に損害賠償
求めるものとする。
第7条(附則)
1. 本規則の改廃は、運営委員会が行う。
2. 本規則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。