1 選任基準
選任しなければならない安全運転管理者は、事業所が使用している自動車の台数によって決まっており、使用台数が多くなれば「副安全運転管理者」も選任しなければなりません。選任基準は次のようになっています。
(1)一般事業所……自動車の使用の本拠ごとに選任
● 安全運転管理者…乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上その他の自動車にあっては5台以上使用する事業所等
(平成20年6月1日から、250CCを超える自動二輪車を使用する運送事業者(いわゆるバイク便事業者)にも安全運転管理者の選任が義務付けられました)
● 副安全運転管理者…自動車の台数が20台以上の事業所等(選任人数は20台ごとに1人)
※ 自動車の台数を計算する場合は、自動二輪車(原動機付き自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。
2 資格要件
安全運転管理者及び副安全運転管理者の資格要件は、次のようになっています。
3 届出先
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に管轄する公安員会(管轄警察署)に届けなければなりません。
4 権限の付与と法定講習の受講
自動車の使用者は、法令で定められた安全運転管理業務を行うために必要な権限を安全運転管理者に与えるとともに、毎年行われる法定講習に受講させなければなりません。