安全運転管理推奨像(以下「推奨像」という。)は、安全運転管理者を置く事業所における交通安全の自主活動を推進するためのシンボル像として、リレー方式により一定期間事業所に設置(以下「設置事業所」という。)し、事業所における交通安全活動を集中的に実施することにより、事業所における交通事故防止を図ることを目的とする。
「安全運転管理推奨像設置基準(※1)」に基づき設置するものとする。
ただし、地区安全運転管理協議会と三重県安全運転管理協議会との協議により、設置数を変更することができるものとする。
設置事業所の選定は、次の事項を参考として地区安全運転管理協議会が所轄警察署と協議のうえ、当該事業所の理解と協力を得て行うこと。
(1) 交通事故発生状況及び交通違反の状況
(2) 事業所従業員の交通安全意識等の状況
(3) その他安全運転管理及び交通安全指導の状況
設置期間は概ね2~3か月間とし、地区安全運転管理協議会は所轄警察署と協議のうえ、前年度3月末までに年間計画を策定すること。
設置事業所は、従業員等に対して推奨像設置の趣旨を周知させるとともに事業所内における交通安全気運を盛り上げるため、事業所内に推奨像の設置、安全運転推奨ペナント(リレー用)の掲出のほか、「安全運転管理事業所の交通安全諸活動(※2)」の積極的な推進に努めるとともに、実施結果を「安全運転管理推奨事業所活動記録簿」(Word) に記録をすること。
推奨像の引継ぎについては、年間計画に基づき地区安全運転管理協議会が、所轄警察署及び関係事業所と調整のうえ行うこと。
推奨像の設置期間後は、当該事業所に引き続き安全運転推奨ペナント(達成事業所用)を掲出するほか、効果的な安全運転管理の推進に努めること。
設置事業所に次のものを置くものとする。
(1) 安全運転管理推奨像
(2) 交通安全推奨ペナント
(3) 交通安全啓発のぼり旗
(4) 交通安全マグネットシート
(5) 安全運転管理推奨像事業所活動記録簿
(6) その他安全運転管理上参考となる資料等
(1) 本要綱の運用にあたっては、地区安全運転管理協議会は、所轄警察署及び関係事業所との連携に努めること。
(2) 地区安全運転管理協議会は、所轄警察署と連携して設置事業所における自主活動が効果的に進められるよう必要な助言を行うこと。
附則
この要綱は、平成 元 年 9 月28日から実施する。
この要綱は、平成 6 年 4 月 1 日から実施する。
この要綱は、平成 9 年 4 月 1 日から実施する。
この要綱は、平成11年 4 月 1 日から実施する。
この要綱は、平成18年 4 月 1 日から実施する。
この要綱は、平成22年 4 月 1 日から実施する。
この要綱は、平成24年 4 月 1 日から実施する。
この要綱は、平成27年 4 月 1 日から実施する。
(※2)安全運転管理事業所の交通安全諸活動
運転者教育
・ 交通安全講習会、安全運転競技会等の開催
・ 事故事例検討会の開催
・ 事故体験者の体験談の発表
・ ヒヤリハット発表会の開催
・ シートベルト着用指導の実施
・ 運転記録証明書活用による個別指導の実施
・ 危険予知訓練の実施
・ 安全運転宣言の作成、読み上げ
・ 朝礼時の交通安全ワンポイントアドバイス
・ 朝礼時における安全運転5則の唱和
・ 交通安全映画、ビデオ等の上映
・ 安全運転適性検査の実施
・ 自動車学校等における安全運転講習受講
・ 運転者に対するカウンセリングの実施
・ 当番制による交通安全指導の実施
・ 出発時の注意喚起指導の実施
交通安全広報
・ 交通安全啓発用チラシの作成、配布
・ 交通安全ポスターの掲示
・ 交通事故写真等の掲示
・ 交通安全作文、交通安全標語の募集
・ 交通事故速報の作成、掲示
・ 事業所内交通安全放送の実施
・ 交通事故防止ステッカーの貼付
・ 交通安全のぼり旗の掲出
安全管理体制
・ 安全運転管理規定等の作成
・ 交通安全委員会(部会)の設置
・ 交通安全計画の作成
・ 無事故、無違反手当等の制度化
・ 安全運転賞罰制度の導入
車両管理
・ 日常点検要領の作成
・ 車両点検講習会の開催
・ ドライブレコーダーによる安全運転
・ 車両清掃の励行
・ タコグラフの備付け、管理
・ 安全運転マグネットシート貼付
マイカー指導
・ マイカー通勤の届出(許可)制の導入
・ マイカーの任意保険加入促進
・ 家族等に対する働きかけ
その他
・ 交通事故防止マニュアルの作成・配布
・ 地域交通安全行事への参加
・ 交通安全のアイデア募集
・ その他事業所の実態に応じた交通安全対策