よくある質問(FAQ)
よくある質問(FAQ)
第1 面会交流支援の申込みに関する質問
A 1 本ホームページの面会交流支援事業の概要の「支援の流れ」をご覧ください。
申込み条件(お子さんが山形県内に居住していること、現在調停中であること、双方が第三者機関の支援を利用することに合意していること、少なくとも片方に代理人がついていること)が満たされましたら、代理人を通して、電話かメールで事前面談の申込みをしてください。
A 2 上記の申込み条件が満たされていれば、依頼できます。
A3 事前面談の申込みから契約までの手続をより円滑に行うため、当面、代理人を必要としています。特に、父母双方から支援の申込みを受けますと、虹の会では、支援しやすい調停条項にしていただくために双方と調整を行います。その際、代理人がついていますとよりスムーズな調整を行うことが期待できますので、当面は、双方に代理人がついていることが望ましいと考えております。
片方にしか代理人がついていない場合でも可能ですが、ご事情によりますので、事前にお問合せください。調整が困難な場合などにはお断りすることもあります。
A4 虹の会の支援を利用するには、必ず調停による手続が必要となります。
したがって、審判手続中であれば、調停に付されることが条件となります。
訴訟手続中や和解手続中であれば、別途、面会交流の調停を申し立てていただく必要があります。
A5 虹の会では調整できません。
虹の会の支援を利用するには、新たに面会交流の調停を申し立てて、双方で話し合っていただく必要
があります。
なお、家庭裁判所の履行勧告制度を利用していただく方法もあります。
A6 大丈夫です。
A7 面会交流の頻度、第三者機関の支援を利用すること、利用する支援の内容、第三者機関のルールや指示に従うこと、利用料の負担割合は必須です。出来れば初回の面会交流時期、その他、必要な事項を追加してください。
A8 1回に限り、合意書を基に「短期支援」(試行)を受けることができます。
合意書には、実施期日、実施場所、支援内容、利用料の負担割合等を記載していただく必要があります。
A9 オンラインを利用した付添い型支援を受けることができます。
ただし、契約後の支援をスムーズに行うために、調停係属中に、試行的に1回を限度として「短期支援」を利用していただく必要があります。
オンラインの時間は30分を限度としています。
第2 面会交流支援の内容に関する質問
A1 別居親とお子さんだけでの面会に不安がある場合、面会交流の場に2人の支援者が付き添い、お子さんが安全・安心に別居親と交流できるように見守り、援助します。(監視ではありません。)
A2 父母だけではお子さんの受渡しができない場合、2人の支援者が、父母が顔を合わせないように配慮して仲介します。
A3 父母間で直接連絡を取り合えない事情がある場合、支援者が電話やショートメールで双方と連絡を取り、面会交流の日時、場所等を調整します。
A4 写真、手紙、プレゼントなどを父母間で直接送付することが困難な事情がある場合、虹の会事務所を経由する等して仲介します。
A5 初回の支援日から1年間ですが、更新も可能です。
A6 面会交流支援事業の概要の「利用料」をご覧ください。
A7 支援場所が支援者の居住地から一定以上遠方である場合には、利用料の負担割合に応じて支援者(1人分)の交通費を負担していただきます。また、支援場所に入場料等が必要な場合には、利用料の負担割合に応じて支援者(1人分)の入場料等を負担していただきます。
A8 山形県面会交流支援事業に申し込みいただくと、初回の支援日から1年間の支援料(支援者の交通費や入場料等も含む)が無料となります。山形県面会交流支援事業リーフレットを参照してください。
A9 元家庭裁判所調査官、元・現家事調停委員、児童福祉臨床家等、家庭問題について知識や経験が豊富な者が担当しています。
A10 受渡し支援と付添い支援には2人がつきます。連絡調整支援と代理送付支援には1人がつきます。