第1章 総則
第1条
本会は「九州方言研究会」と称する。
第2条
本会は広く九州方言を研究する人たちの連携を図り,研究発表,意見交換,情報交換の場を提供するとともに九州方言研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会の目的を達成するために次の活動を行う。
1.年2回の研究発表会の開催
2.年2回の会報の発行
3.方言調査の実施
4.その他,必要な活動
第4条
本会の所在地は 大分県別府市北石垣82 に置く。
第2章 会員
第5条 本会の会員は,本会の趣旨に賛同し,入会手続きを経て,本会に登録された個人とする。
第6条 会員は,諸種の会合および事業の通知を受け,事業に参加することができる。
2 会員は,所定の手続を経て,研究発表会上においてその研究を発表することができる。
3 運営委員会で承認された場合は,会員以外でも発表することができる。
4 本研究会の活動においては,「言語系学会連合 研究倫理に関するガイドライン」を遵守しなければならない。
第3章 役員
第7条 本会に次の役員を置く。
会長......1名
運営委員......若干名(複数 うち1名は会計担当とする)
会計監査委員......2名
第8条 会長は,本会の運営・活動を総括する。
2 会長は会員による互選により、多数決で選出する。
3 会長は会員より運営委員(若干名 複数)を指名する。任期は2年とし,再任を妨げない。
4 運営委員は,会長を議長とする運営委員会を構成し,本会の運営・活動に関わる重要事項について審議する。
a) 会則の変更,規則の制定および変更に関する原案の作成
b) 予算および収支決算の作成
c) その他,運営上必要な事項の審議および議決
第9条 会計監査委員は,財産および会計の状況を監査し,運営委員会に報告する。
2 会計監査委員は,会員の互選により選出する。任期は2年とし,1期に限る。
第4章 会議
第10条 定例会員総会は,年に1回,会長がこれを招集する。
2 必要な場合は,会長は臨時会員総会を招集することができる。招集不可能の場合は,電子メール等によって全個人会員の賛否を問うことができる。
第11条 運営委員会は,会長がこれを招集する。
2 議決は電子メールなどによっても行うことができる。
第5章 会計
第 12 条 本会の経費は,会費を以てこれに当てる。
第 13 条 会長は,予算案を作り,運営委員会の承認を得る。また,収支決算書を作り,会計監査委員の監査を経て,運営委員会の審議を経たのち,会員総会で多数決により承認する。
第14 条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3年31日に終わる。
第6章 会則の変更
第15条 本会の会則の変更は,運営委員会の審議を経て,会員総会で承認する。
附則 なお会費については,別途定めることとする。
附記 本会則は 2024年12月28日より施行する。