筑波大学 教職員組合つくば規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、筑波大学教職員組合つくばという。

(組合員)

第2条

1.この組合は、筑波大学の教職員であって、この組合の趣旨に賛同する者をもって組織する。

2.ただし、労働組合法第2条但書1号でいう管理監督者にあたる管理教職員等は組合員となることはできない。

(事務所)

第3条 この組合は、主な事務所を茨城県つくば市天王台1-1-1筑波大学におく。

第2章 目的および事業

(目的)

第4条

1.この組合は、組合員の団結および相互扶助により教育研究の振興に寄与し、勤務条件の維持改善を図ることを主な目的とする。さらに組合員の経済的・社会的・文化的地位の向上を図り、あわせて大学の教育研究機構における民主・自主・公開の原則の徹底を期する。

2.この組合は、組合員の利益を擁護するために団結して適法に当局と交渉する。

(事業)

第5条 この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 組合員を代表して、勤務条件の改善、身分待遇の公正に関して当局に要求し、また教職員の意に反する不利益処分に関する審査請求を援助すること。

(2) 組合員の能力発揮、教育研究の振興、事務の刷新そのほか大学の民主・自主・公開の原則に関し、当局に勧告すること。

(3) 組合員の教養、技能の向上および健康の増進に関すること。

(4) 組合員およびその家族の福利厚生に関すること。

(5) 組合員のレクリェーションに関すること。

(6) そのほか組合の目的達成に必要な事項。

第3章 組織および機関

(機関)

第6条 この組合に次の機関を置く。

総会

代議員会

執行委員会

監査委員会

(総会)

第7条

1.総会は、組合の最高決定機関であって、全組合員で構成する。

2.定期総会は、毎年1回執行委員長が招集する。ただし、次の場合には臨時に招集しなければならない。

(1) 執行委員会が必要と認めたとき

(2) 代議員会が要求したとき

(3) 組合員の5分の1以上が付議事項を示して要求したとき

3.総会議長および副議長は、出席組合員の互選により選出する。

(総会の付議事項)

第8条 総会は、次の事項を審議決定する。

(1) 組合規約の決定並びに変更

(2) 組合経費の予算の決定並びに決算の承認

(3) 他の組合団体への加入およびそれからの脱退

(4) 運動方針案の決定および事業報告

(5) 組合員および役員の制裁

(6) 組合基金、重要な組合資産の処分およびそれに関すること

(7) 組合の解散およびそれに関すること

(8) そのほか組合員を拘束する重大事項

(代議員会)

第9条

1.代議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、全代議員をもって構成する。

2.代議員会は、毎年1 回執行委員長が招集する。ただし、次の場合には臨時に招集しなければならない。

(1) 執行委員会が必要と認めたとき

(2) 代議員会の議長が付議事項を示して要求したとき

(3) 代議員の3分の1以上が付議事項を示して要求したとき

3.代議員の議長および副議長は、代議員の互選により選出する。

(代議員会の付議事項)

第10条 代議員会は次の事項を審議決定する。

(1) 組合規約の改正案

(2) 組合経費の予算並びに予算項目執行に関すること

(3) 運動方針の具体案

(4) この規定により代議員会の権限に属する事項および総会の決議により委任された事項

(5) そのほか執行委員会または代議員会が付議することを必要と認めた事項

(執行委員会)

第11条

1.執行委員会は、組合の執行機関であって、全執行委員をもって構成する。

2.執行委員会は、総会と代議員会の決議を執行し、またそのほかの緊急の事項を処理してこれに関し総会および代議員会に責を負う。

3.執行委員会は、必要の都度執行委員長が招集する。ただし、執行委員は、付議事項を示して執行委員会の招集を要求することができる。

4.執行委員長は、執行委員会の議長となる。

(執行委員会の付議事項)

第12条 執行委員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 総会および代議員会の決議に基づき、組合の業務執行に必要な事項

(2) 総会および代議員会に付議する事項

(3) そのほか執行委員会自らが組合業務遂行上必要と認めた事項

(監査委員会)

第13条

1.監査委員会は、組合の監査機関であって、全監査委員をもって構成する。

2.監査委員会は、組合の監査機関として組合の資産および会計を監査し、決算の報告を受け、総会に監査報告をする。また、不正を発見したときには総会または代議員会に報告する。

(専門部)

第14条

1.執行委員会のもとに、専門の業務について執行委員会を補佐するために、常置専門部をおく。

2.執行委員会は、必要があるときに、代議員会の承認を得て、臨時に特別専門部を設けることができる。

3.常置専門部の名称およびその任務については、専門部規定で定める。

4.専門部の委員は、執行委員、代議員および一般組合員の中から選出する。

(事務局)

第15条

1.執行委員会のもとにその業務を補佐するために事務局をおく。

2.事務局は、次の業務を行う。

(1) 組合経費の会計経理に関すること

(2) 組合員名簿に関すること

(3) 事務所の管理に関すること

(4) 資料の保管に関すること

(5) そのほか事務局事務に関すること

(会議および投票)

第16条

1.会議はすべて構成員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開催することができない。ただし、執行委員会、監査委員会においては委任状を認めない。

代議員会においては代議員に事故のあるときはその代議員が選出された同一母体に属する他の組合員に委任状をもってその権限を委任することができる。

2.会議の議事は実出席者の過半数により採決し、可否同数であるときは議長が決定する。

3.前項の規定に拘わらず第8条の(1) 組合規約の決定並びに変更、(3) 他の組合団体への加入およびそれからの脱退、および(7)組合の解散およびそれに関すること、 に関する事項を決定する場合、これに準ずる重要な行為を決定する場合は、組合員の平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票において、全組合員の過半数の賛成を必要とする

第4章 役員、代議員および組合職員

(役員)

第17条 この組合に次の役員をおく。

執行委員長 1名

副執行委員長 1名

執行委員 書記長 1名

会計委員 1名

専門部会 各1名

監査委員 若干名

1.執行委員長は、この組合を代表し、組合の業務を統括する。

2.副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長が欠員となったときはその職務を代行する。

3.執行委員会は、執行委員から書記長を選出する。書記長は、事務局の長として執行委員長を補佐し、組合の一般事務を処理する。

4.執行委員は、執行委員会を組織し、その業務を分掌する。

5.監査委員は、監査委員会を構成し、組合の資産および会計を監査する。

(役員の選出)

第18条

1.役員は、組合員の平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票において、投票者の過半数の信任によって選出する。この選挙の投票には全組合員の過半数を必要とする。

2.前項の選挙は選挙管理委員会が管理する。

3.選挙管理委員、そのほか選挙に関することは、役員選挙規定で定める。

(代議員)

第19条 この組合に、代議員を若干名おく。

1.代議員は、代議員会を組織し、第10条の事項を審議する。

2.代議員は、組合員の中から事務区・教育研究組織(学校・学系)を基本とする職場ごとに組合員10 名につき1名の割合で選出する。

ただし、最低1名は選出するものとする。

3.代議員は、職場ごとに、組合員の平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票において、投票者の過半数の信任によって選出する。この選挙の投票には職場の組合員の過半数を必要とする。

(役員および代議員の任期および兼任)

第20条

1.役員および代議員の任期は、1年とし、4月から翌年3月までとし、再任を妨げない。補欠選挙により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

2.役員および代議員は任期満了後であっても、後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。

(組合職員)

第21条

1.執行委員会は、必要と認めたとき、総会または代議員会の承認を得て顧問、書記等の有給または無給の組合職員をおくことができる。

2.顧問は、執行委員会の委嘱により組合の諮問に応ずる。

3.書記は、書記長の指示により業務に従事する。

第5章 会計

(経費)

第22条

1.この組合の経費は、組合費、寄付金そのほかの収入をもって充てる。

2.この組合の予算および会計経理について必要な手続きは、会計事務取扱規定で定める。

(組合費)

第23条 この組合費は、総会において決める。

(会計年度)

第24条 この組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。

第6章 組合員

(加入および脱退)

第25条

1.この組合に加入しようとする者は、執行委員会に加入申込書を提出し、組合員名簿に登録されなければならない。

2.この組合を脱退しようとする者は、その理由を明らかにし執行委員会に届け出なければならない。

(組合員の権利および義務)

第26条 組合員は、次の権利と義務を持つ。

1.各自平等に執行委員、監査委員および代議員の選挙権および被選挙権を有する。

2.総会で組合の運営について自由に討議し、また議決に加わること。

3.代議員会、執行委員会、監査委員会に自由に意見を申し出て、これらの会議を自由に傍聴すること。

4.組合員の20分の1以上の連署をもって執行委員会に会計書類の閲覧を請求し、これについて質問すること。

5.組合の管理する各種の社交的厚生的施設を利用し、各種の催物に参加すること。

第7章 会計監査

(会計報告)

第27条 すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表される。

付則

2003年6 月25 日 組合規約制定

2012年5月31日 第1回改正