5年雇止め問題と無期転換ルール

2013年4月1日に改正労働契約法として施行された法律では、「事業者(大学)が被雇用者(あなた)に対して5年を超えて雇用を更新し続けた場合、無期雇用に転換しなければならない」という事が明記されており、無期転換ルールと呼ばれています。

すなわち、働く人々全員に「無期転換権」を獲得できるチャンスがあります(下図)。











無期転換ルールの概要(厚生労働省:https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf より抜粋)

しかし、筑波大学で働く契約社員の方々は、5年目で契約更新を打ち切られるケースが多くなっているようで、これは「大学側が被雇用者の無期転換権の発生を阻止している」というように解釈する事もでき、いわゆる「5年雇止め問題」として認識されています。


昨今、他大学や一般企業でも被雇用者が「5年雇止め問題」に直面し、仕事が無くなってしまうケースが多くなっているようで、社会的問題と認識されています。


また「無期転換権」の発生には継続した5年以上の連続勤務が必要ですが、わざと6か月間以上、雇用を休止しすることで雇用継続実績を一度リセットし(クーリングオフと呼ばれます)、再度雇用を再開するという新手の対処方法も実例として上げられています。これは改正労働契約法の趣旨にそぐわない対処法であり、大学側および被雇用者ともに、不利益に資すると考えられます。


昨今の不況の影響で、大企業でさえも被雇用者のリストラを行うようになり、そこに、新型コロナウイルスの影響も重なり、今後ますます労働者の条件は厳しくなる事が予測され、時代の変化に柔軟に対応できる企業が生き残れる、という時代に突入しました。筑波大学も国からの予算が大幅に削減されるなど、大企業と同じよに不況の影響をダイレクトに受けています。その為、大学側が労働者の雇用を長期間継続する事は、年々ますます困難になっているという昨今の状況は、我々も重々承知しておりますが、時に、雇用の継続が終了した場合、個人やその家族の死活問題にまで発展します。さらに、被雇用者が5年雇止めに至ってしまった場合、改正労働契約法の趣旨にもそぐわない対処になるため、大学側と被雇用者は、お互い不利益に資すると考えられ、大学側と被雇用者が一丸となり、早急に解決策を模索していく事が非常に重要だと考えられます。

無期転換ルール5年雇止め問題について、厚生労働省が情報を発信しています。詳しく知りたい方はご覧ください(URL:https://muki.mhlw.go.jp/)。

当組合では、本学契約職員の方々の「5年雇止め問題」に関する状況を精査し、今後の労働環境の改善要請に生かすことを目的とし、アンケート (2021年度第2弾)を作成しました。 実態把握ため、ご協力をお願いいたします。

こちらからアンケートにご記入いただけます。