2017年11月17日に行われた首都圏大学非常勤講師組合と本学との団体交渉にオブザーバーとして参加しました。

本学の非常勤講師に対する説明会において,以下のような説明が専任教員からなされたそうです.

「非常勤講師に対しても現在問題となっている5年雇い止めが適用される.これをクリアするために半年間の空白期間が必要である.そのため来年春学期の授業は専任教員のみが担当し、非常勤講師は秋学期以降を担当する.」

これに対して首都圏大学非常勤講師組合が組合員の空白期間の撤回を求めたところ、以下の回答が本学よりなされました.

1. 説明した教員に確認し,上記の趣旨の説明がなされた事実を認めた.

2. 本学では,非常勤講師については雇用年限を設けていない。

3. よって上記の説明は大学の方針にそぐわない誤りであり、非常勤講師に対して5年雇い止めは無い.事実誤認をした説明教員に対して上記の説明は誤りであることを伝達する.必要であれば説明会に同席した他の非常勤講師に対して正確な説明を行う.5年を超えて継続して雇用された場合に無期限雇用への転換の申込があれば適切に対処する.

以上を受け,「空白期間」の「意図」について争うことを避けるため,たとえば,春学期のみの担当を複数年続けた場合に,いくつかの大学で行われているように秋学期期間も含めた任用期間とすること等を非常勤講師組合が求めたところ

4. 検討の余地はあるが即答はできない.

と大学側は回答しました.

また,非常勤講師の年齢の上限についても上記の説明会などで誤った情報(65才「定年」)が流され不安があるとの非常勤講師組合の指摘に対し,

5. 非常勤講師の年齢上限は満70才と就業規則に明示しており,そのように運用している.

と回答がありました.