定款

一般社団法人くじら寺子屋定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人くじら寺子屋と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を沖縄県沖縄市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、子どもたちの未来の礎になることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 児童又は青少年の学習の手助けになる学習支援に関する事業

(2) 児童又は青少年の食事の手助けになる子ども食堂、フードパントリ―に関する事業

(3) 児童又は青少年の生活に寄り添う事業

(4) 児童又は青少年の未来の礎になるキャリア教育に関する事業

(5) 児童又は青少年の自己肯定感を高めるための事業

(6) 児童又は青少年に付随した家族に関わる事業

(7) 児童又は青少年の育成に関わる事業

(8) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、入会金及び会費を納入しなければならない。会費は、年間1万円とする。

3 前項にかかわらず、当法人を一般社団法人として設立するまでに、当法人においてスタッフ又はボランティアとして働いた経験のある者、寄付をした者の中で代表理事が認めた者は永年、会費を免除する。

(社員の資格喪失)

第7条 社員は、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3) 2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 総社員の同意があったとき。

(退社)

第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員として義務に違反したときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第13条 社員総会の招集は、理事の過半数の決定に基づき、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(権限)

第18条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 定款の変更

(5) 会計の報告及び承認

第4章 役員

(員数)

第19条 当法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上

監事 1名

ただし、各理事について、当該理事及びその配偶者又は、3親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。

(選任) 

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選任及び職務権限)

第22条 当法人は、代表理事を1名置き、理事の互選により定める。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。

(監事の職務権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の報酬)

第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

第26条 当法人は、役員の賠償責任において、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として、免除することが出来る。

(剰余金の分配)

第27条 当法人は、剰余金を理事・社員へ分配しないものとする。

第5章 基金

(基金の拠出)

第28条 当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることが出来るものとする。

(基金の募集)

第29条 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還手続き)

第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)

第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算書)

第33条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に順次収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とする。

第7章 解散

(解散の事由)

第34条 当法人は次の事項により解散する。

(1) 社員総会の決議

(2) 社員数が継続するための人数に満たなかった場合

(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)

(4) 破産手続き開始の決定のとき

(解散後の財産)

第35条 当法人が解散後、基金の返還、社員への支払いがなされた後の残余財産は国・地方公共団体や公益社団法人へ贈与することとする。

第8章 附則

(最初の事業年度)

第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

(設立時の理事、代表理事及び監事)

第37条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。

設立時理事 吉原 隆之                

       住所 

    設立時理事 知念 奈美

       住所 

    設立時理事 當山しのぶ

       住所

    設立時理事 結城 サユリ

       住所 

設立時代表理事 山下 千裕               

       住所 

設立時監事 山下 覚

       住所 

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第38条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

氏名  吉原 久美子

住所  

氏名  仲地あやめ

住所  

(法令の準拠)

第39条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人くじら寺子屋設立のため、本定款を作成し設立時社員が次に記名押印する。

令和3年11月22日

  設立時社員   吉原久美子   

  設立時社員   仲地あやめ   


※役員等の住所はインターネット公開に合わせて無記入としています