10.会則の変更について
10.会則の変更について
会発足後に活動内容や会則に過不足が発生した場合の変更手順については、以下の通りとする。
10.1 起点
総会での決定事項、各会員からの意見(総会での意見や、日常的に発生する意見)、その他 役員会での審議を起点とする。
10.2 手順
(1) 変更内容の吸い上げ。(上記10.1を参照。)
(2) 基本は役員会で議論を行い、その結果を総会で合意する。
(3) 全会員の3分の1以上から開催の請求があった場合は、臨時総会で合意する。臨時総会を行った場合は、会則への反映時期もあわせて合意する。
(4) 上記(2)(3)の合意事項を会則に反映する。
10.3 時期
基本は毎年6月に変更する。但し、臨時総会で反映時期を別途合意している場合は、その合意時期までに変更する。
10.4 会則変更履歴
(1) 2024年2月23日(新堀紘)
・5.1 定期総会
・実施方法、合意形成方法の変更
・9.2 環境美化
・ゴミ捨て場の設置時期を2023年9月から、24年中に変更
(2) 2024年4月1日(新堀紘)
・4.1役割
・(8)子供会世話人、(9)監事、(10)班長の担当者変更
・4.3役員の選定、4.4役員予定表
・2033年の予定を追加
(3) 2025年4月1日 ※2025/2/24 先行公開(新堀紘)
・2.名称と区域
・区域、配置図の変更
・4.1役割
・(2)副会長、(4)会計部長、(6)防災、防犯、環境部長2、(8)子供会世話人、(9)監事、(10)班長の担当者変更
・4.3役員の選定、4.4役員予定表
・2034年の予定を追加
・6.1会計
・町内会費を年4,000に変更
・9.2 環境美化
・ゴミ捨て場の設置時期を24年中から、25年中に変更
・公園、用水路の清掃活動を25年中に変更
・9.3 子供会
・ラジオ体操の実施を任意に変更
・集団登校の引率を4月のみに変更