傷害賠償保険

PTA団体傷害保険・賠償責任保険のご案内

PTA団体傷害保険契約とは、学校・保育所単位のPTA又は単位PTAが所属し、もしくは構成員となっている組織を保険契約者とし、原則として単位PTAごとに父母会員、教師会員、同居の親族、参加が事前に認められている者およびその学校に通学する生徒・児童全員を被保険者とする準記名式契約です。

1. PTA団体傷害保険

 ① PTAが主催・共催する行事に参加中の傷害事故がお支払いの対象となります。(行事会場と自宅との通常の経路の往復中を含む)

 保険をお支払いする場合

  ☆ PTAのバレーボール大会で捻挫をして通院した。

  ☆ PTA主催・共催の廃品回収作業中、リヤカーに足を挟まれ骨折した。

  ☆ PTAの管理下における登下校の交通指導中、車と接触した。

 保険金をお支払いできない主な事故

  ☆ 故意、自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故。

  ☆ 脳疾患、疾病又は心神喪失による事故。

  ☆ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波・戦争等による事故。

 (注)児童・生徒については『独立行政法人日本スポーツ振興センター』の定めるところにより給付対象となりうるべき傷害は本保険の対象となりません。

2. PTA賠償責任保険

 ① PTA活動の遂行に起因して生じた偶然の事故により、他人の身体に傷害を与えた場合、又は他人の財物を損壊した場合。

 ② PTAが第三者から借用して、使用・管理するスポーツ用具等の財物をPTA会員が損壊し、又は紛失した場合。

 保険金をお支払いできない主な事故

  ☆ 故意・暴行・殴打による事故

  ☆ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波・戦争・暴動などによる事故。

  ☆ 自動車による事故。

※保険期間は令和5年6月20日~令和6年6月20日まで。