活性化委員会の解散決議について
幹事会出席を辞退したことが、なぜ委員会の解散に直結するのかについて、委員会として納得できる説明は一切示されていません。
また、解散理由の一つには、規則の解釈に疑義を抱かせる恣意的な判断が含まれていると受け止めています。 さらに、委員会に対して釈明や話し合いの機会が設けられることはなく、一方的な「解散決議通知」により決定が伝えられました。詳細は以下のとおり
通知文書には解散理由の記載はなかった。添付されていた幹事会議事録から読み取れるものは以下のとおり。
説明:〇幹事会の発言に対して ※は、活性化委員会メンバのコメント
幹事会議事録(抜粋)
① 活性化委員会メンバは本日の幹事会出席を辞退した。ダイジェスト版の資料に沿って、役員から説明した。
※説明を辞退した本当の理由を説明した記録はない。
② 12月の幹事会で提案し、結論付けたい。(年を越すと次年度体制準備で多忙となる。来年度への積み残しは無責任、方向性は示して引き継ぐ) ※会則改定に取り組んだ実績は残る。
③ 役員会での相談状況は以下の通り。提案内容すべての検討は無理。会則改定には時間がかかる。※やってみる前から無理と決め込んでいる。
④ 会則改定の中身についても検討は含め、役員が責任をもって次の役員に渡すべき。 ※次年度役員に引継ぐことを前提にしている。
⑤ 今回資料は、活性化委員会ヒアリング時の資料と異なる(夏祭り廃止の項目等削除されている)のは何故か。(代表者)⇒回答:活性化委員会が提出した改定版(幹事会説明用に修正・スリム化)が本日資料。(役員)
※この回答は誤りです。活性化委員会が作成したダイジェスト版では「会費負担で大規模な夏祭りは開催ができない現状です。」「運営に不可欠な最小限の活動(防災関連、集団回収、クリーン作戦等)に重点を置きます。」「今後、担い手や活動余力が回復した際には、従来の地域イベントや新たな企画の再開を段階的に検討します。」と説明している。
⑥ 活性化委員会が何者かわからない。ホームページは承認されているが、代議員制とか夏祭り廃止とか、どういうことか。⇒回答:現在5名での活動。自治会・役員の引継ぎ(行為・資料)が不十分だが、掴んでいる経緯を説明。(幹事) ※8/30活性化委員会は幹事会へ挨拶にお伺いして説明しています。※配布資料の「会則改定の着眼点」、作成の前提条件 (A4、1ページ)を事前に読んでくれたのでしょうか?読めば理解できていたはず。
(議論後半で、幹事が示した経緯の情報を含めて以下に掲載する)
気になる問題発言
⑦ R5年度「継続協議委員会」自体はH28年に発足。会則には任期の規定なし。(永遠に続く)、辞めさせるのは唯一幹事会決定のみ。R6年度自治会の会長が活性化委員会に参加。そのため、委員会メンバは、会長を通じて幹事会に報告しているものと考えていた。実際には、会長から幹事会への委員会報告はなかった。※五役会、幹事会へも出向き、ホームページ便りも発行している。推測であり決めつけは良くない。
⑧ R7年度 引継ぎ時点:ホームページは試行運営している。※R6年度から試行、R6総会,R7総会で承認さるが運営委員会設置は何度言っても無視されている。
⑨ R7年7月 幹事会活性化委員会に活動の目的等を問う。以下の回答。「自治会の課題について意見を提案するのが役目、会則改定も検討しており、ほぼ出来上がっている」具体内容がわからないため活性化委員会に説明を依頼。(会則にて、継続協議委員会は幹事会に報告するとある。) ※10/13三役ほか幹事4名に説明済。10/25依頼で11/9自治会代表8名に説明済。
⑩ R7年11月9日 役員+有志メンバで活性化委員会の活動成果についてヒアリングを実施。※自治会側が作成した議事録には自治会代表9名と記載されている。
議事概要は自治会側でとの要望があり、対応した。11月幹事会での説明には合意した。※説明の条件は厳しいものであったが、幹事会との関係を一歩前進するために引き受けることにした。
⑪ 議事概要の確認依頼・回答の中で、細かいことまで指示されるなら、20~30分の短時間での説明はできないとして辞退連絡あり。※この説明にも誤りがある。説明時間は10分と聞いていた。自治会が作成した議事録に対して、発言を誤り、一字一句を訂正するためには、正誤表の提出を要求された。11/20『誤りがあれば正誤表を要求されるような資料を10分で説明は無理と判断し、「11/29幹事会」の説明を辞退します。』と自治会長へ発信するも反応なし。「11/9自治会代表8名との話し合い」の参加者8名に、会則改正案を説明した後の個別感想の収集を再三依頼するも反応なし。
⑫ 歴代役員会の対応が悪かった(取り合わない)事実もある。活性化委員会は自治会からの依頼を検討いただくものだが、今自治会の依頼に耳を傾けないなど、付き合いにくい面もある。(役員) ※対応の悪さは今年度の役員会は特に顕著です。説明を辞退したことは今回が初めて。正当な理由があります。すべて記録に残しています。無反応で耳を傾けないのは自治会長です。
⑬ そもそも何を検討して、どうしようとしているのかが分からない。活性化委員会が本当に自治会にとって必要なのか疑問。(幹事) ※11/9 自治会代表8名とは十分な話し合いを行いました。お聞きしてください。解散に誘導する発言です。
以下の意見があった。
⑭ 今年度、活性化委員会の提案に返す必要があるのなら要らない。※返す必要がいらない理由を教えていただきたい。
⑮ ここに時間を割くなら、今困っていること、身近なことを改善する方が良い。今の自治会活動では、活性化委員会の提案は要らない。※まさしく規則第5条「活動状況について報告」の実行に反する発言です。解散に誘導する発言です。
⑯ 活性化委員会は、提案する組織であり、判断(する/しない/一旦預かるなど)は自治会。活性化委員会側も諮問機関と言っており、自治会からお願いしたテーマではなく、活性化委員会が考えて提案してきたもの。※諮問機関でもあり自治会の活性化を図るための施策を提案する委員会です。「10/13 三役ほか幹事4名との話し合い」「11/9 自治会代表8名との話し合い」に参加された皆さんには説明し、ご理解いただいたと認識しています。
⑰ 活性化委員会の任期の規定もないので、会則も改定が必要。※会則の改定ではなく、正しくは規則の改定です。※規則を理解されていない発言です。任期はあります。「目的が達成されて解散するまで」「達成が困難で解散するまで」と規則にあります。解散に誘導する発言です。
ホームページについては、以下の意見があった。
⑱ ホームページは良いところもあるが、問題点もある。全世界で閲覧可能で、自治会のホームページであるにも関わらず、自治会の立場での記事ではなく、自治会への批判や、会長を名指しで批判とはどういうことか。※具体的に内容を教えてください。事実に基づいた記事を掲載しており、誹謗中傷しているとは思っていません。事実誤認されては困ります。※問題と気づいた時点でなぜ知らせてくれないのか。問題点を改善するために「ホームページ運営委員会」の設置を何度もお願いしてきた。ホームページには意見・要望をお聞きするフォームも設定している。
⑲ 記事として個人名で批判された人には、その後変な電話がかかるようになったなどもある。本人への許可・確認がないままに掲載している。※どのような事実があったのか詳しく内容を教えてください。お詫びしたいと思っています。
⑳ 内容をチェック、監査する必要あり。勝手に載せるものではない。きちんとしたルール・文化であればホームページは良い。※審査機関である「ホームページ運営委員会」を設置してくださいと言い続けていました。
㉑ ホームページは自治会への引継ぎが活性化委員会の要望。引継ぎ後は自治会にて管理・運営すべき。※早く引継ぎをしなかったのはなぜでしょうか。
㉒ 今後の活性化委員会との付き合い方。進め方については、12月の役員会で検討・準備を進め12月の幹事会に提案して決めたいと考えていた。次期の役員が困らない体制を敷く必要もある。(役員) ※当委員会とのお付き合いで、今年度の役員が困っていたとは誠に心外です。解散ありきの発言です。
「継続委員会」については、他自治会などの会則も調査した幹事より以下の意見があった。
㉓ 他自治会では、同じメンバだけで何年もやるのではなく、メンバを入れ替えながら問題解決にあたっている。光風台自治会の一番の問題は期限がないこと。(期限については、目的が達せられたら、幹事会が解散としたら終わり、という規則しかない。)
※規則どおり任期は「目的が達成されて解散するまで」「達成が困難で解散するまで」です。解散に誘導する発言です。規則の齟齬があれば、幹事会で改定すべきで、齟齬を持って現継続委員会が不適と判断するのは規則から逸脱しているし、恣意的判断である。
㉔ 任期中に解決しないものを五役、および当該課題の専門部長が残って、引き続き問題解決に尽力する。これが継続委員会。※メンバが毎年入れ替わり、引継ぎはできるのでしょうか? 7年度の五役は残られるのでしょうか?
今後の活性化委員会との付き合い方、進め方については以下の意見があった。
㉕ 活性化委員会報告は本幹事会が初回であり、欠席(辞退)されたのは非常に残念。辞退理由が「説明時間が足らない」だが、決めた中でやるのは委員会側の責務。12月延期ならば、事前説明も受け、読み込み時間もあるため、説明ではなく議論として欲しい。※会則改定案の報告(説明)は「10/13 三役ほか幹事4名との話し合い」「11/9 自治会代表8名との話し合い」でも行っている。自治会代表の8名の方にはかみ砕いて親切丁寧に説明した。※「決めた中でやるのは委員会側の責務」発言は一方的な問題発言です。「時間を短縮すること」と「説明責任を果たすこと」は両立できません。責務を果たすには説明の場を十分に確保する必要があります。また、説明を辞退したのは他にも理由があり、その積み重ねで限界に達した結果です。※「説明ではなく議論としてほしい」とは? 説明無くして議論などできません。今回の初めての辞退を理由に解散をさせるつもりでしょうか。
㉖ 会則改定案の提案はありがたく受領して、活動としては終了いただいても良い。いい検討内容なら聞くべきだと思うが、目的に資さない、目的を達成できないと思うので解散で良い。※成果はいただいて、活性化員会は必要なくなったとの発言。幹事皆さんの総意でしょうか?解散へ誘導するような発言は聞き捨てなりません。※目的に資さないとはどういう意味? 達成できないと決めつけて解散へ誘導している発言。
㉗ 以下の理由で一旦解散するのが良い。※当委員会のことですね。
(1)委員や任期、現会則が改定されていないなど、極めて曖昧である。
※現会則ではなく現規則ですね。現規則に則った活性化委員会であり、解散理由に該当しない、必要なら幹事会で改訂後に発令すべき!恣意的判断。
(2)現会則2条によって幹事会が判断、承認することで解散することができる。
(3)活性化委員会と現自治会の関係は、理解しあえず齟齬だらけである。この体制では長続きしない。継続していくことは困難。(と感じている)。
※理解しようとしなかったのは自治会長(役員側)である。これまでの提案に対応したことはなく無視を続けていた。
㉘ 解散なりを役員会で決めて欲しい。⇒活性化委員会の解散権限は役員ではなく幹事会にある。幹事会として決めなければならない。※これまでの議論が解散させる理由に値するのでしょうか?解散の話し合いは一度もしていない。明確な解散理由が一つもない。
㉙ 今の継続委員会は解散した場合、新たな継続委員会は必要か。⇒五役は継続委員会に残る。翌年、翌々年には新たな役員が残るとともに順次卒業していく形。必要に応じて専門家の招聘(ショウヘイ)もある。
※五役が継続委員に残ると断言されている。頑張ってもらいたい。
㉚ 今回の幹事会で解散を決めてはどうか。出席人数が十分であるなら、解散の決議を取るべき。※解散を求める議案であった。
㉛ 活性化委員会の解散について、決議を取った。全幹事57名中、出席者は46名。
挙手による採決で45名の賛成があり、「『自治会を活性化させる継続協議委員会』を解散する」ことと議決した。※挙手されない方が1名でもおられたのが救い。
㉜ いつの間にかホームページに議事録が載っているが・・。(幹事)
ホームページ運営を委員会に任せていた。PCのセキュリティも正した上で、引き継ぎを行うようにする。(役員)
※議事録の掲載は、R7活動方針「執行体制の明確化と事業実施過程の透明化を推進します。」に資するものですが、R7年度役員からは議事録のデータ提供を拒否され掲載できていません。
※解散命令を受けたからには、引継ぎは無用です。
【総括】
「自治会活性化継続協議委員会の解散」の通知を受け、委員一同、困惑とともに大きな疑問を抱いた。
本委員会は、高齢化に伴う退会者の増加を防止し、自治会の持続的な活性化を図ることを目的として、自治会長ならびに幹事会のご了解のもと設置されたのものであり、
ホームページの作成・試行実施
会則改定案
組織のスリム化案
等について検討・提案を行ってきました。
しかしながら、今回の解散決定にあたっては、具体的理由が示されず、活性化委員会側の説明や意見を聴取する機会が設けられないまま、幹事会において採決が行われたことです。
委員会としては、いわば当事者不在のまま判断が下された、いわゆる「欠席裁判」とも受け取れる進め方であったことに、強い違和感を覚えています。その場に出席された幹事の皆さまの中から、「委員会の言い分も聞くべきではないか」、「説明の機会を設ける必要はないのか」といったご意見や異議は出なかったのでしょうか。また、そのような手続きに対し、疑問や懸念を感じられた方はいらっしゃらなかったのでしょうか。
自治会は、互いの立場を尊重し、話し合いを重ねることによって成り立つ組織であると、理解しています。その観点からも、今回の解散決定の進め方は、今後の自治会運営に少なからず影響を及ぼすのではないかと憂慮しています。
あわせて申し添えますと、当委員会からこれまでに提出した提案が十分に審議されていない状況は、委員会の活動姿勢や内容に起因するものではなく、幹事会側の審議時間・体制上の制約によるものと認識しています。
自治会の将来に関わる重要な課題に取り組んできた委員会が、納得のいく理由の説明もなく、また意見表明の機会も与えられないまま解散となることは、今後の自治会活動への参画意欲にも影響を及ぼしかねません。
【結論】
「解散を求める決定通知」には解散理由の記載がなく、これに対して異議を申し立てるべきとの意見も出されました。
しかしながら、令和7年度幹事会において、規則に基づき幹事会の権限として解散が採決された以上、その決定が覆る可能性は低いとの判断に至りました。
このため、当委員会としては幹事会の決定に従うこととし、解散を受け入れることで意見が一致しました。
光風台自治会幹事会より、令和7年12月15日付で「解散を求める決定通知」が発出されたことを受け、 自治会活性化委員会はこれに従い、同年12月16日付で解散を受理します。
なお、当委員会の解散により自治会ホームページの運営は停止します。
幹事会での説明を辞退した理由
委員会が作成した「会則改定の着眼点」および「ホームページ運営委員会(案)」について、幹事会での説明を辞退したのには明確な理由があります。
これまで委員会からの要望・提案・連絡に対し、自治会側からは一切の正式な返答がなく、一方的な対応が繰り返されてきました。こうしたやり取りの積み重ねが、幹事会における説明を辞退する判断に至った主な要因です。
自治会とのやり取りの記録
(8月30日)幹事会での挨拶 ~ (12月15日)活性化委員会解散決議通知まで 以下のとおり
◆「会則改定の着眼点」の幹事への説明を辞退した経緯について(反省会)
事実関係の確認
8/30 幹事会で挨拶「7年度幹事会への申し入れ」6項目(書面配布)
6項目申し入れ「会則改定案の提案準備が整いました」ほか
1.(未回答)月例幹事会への参加について
2.(声がけ)幹事からの委員参加のお願い
3.(検討中)ホームページ運営委員会の設置について
4.(未実施)データ保管の徹底について
5.(未回答)大型スクリーン購入の検討について
6.(検討中)会則改定の提案について
9/13 三役(会長、副会長、総務部長)との話し合い
三役の皆さんは、ホームページの有用性を理解されていることを確認した。
ホームページ運営委員会の設置については、9月20日の役員会・幹事会で諮るとの回答あり。
9/20 役員会・幹事会
ホームページ運営委員会の設置を、役員会・幹事会で実際には諮られず。その後の経緯報告も一切なし。
(幹事会に付議された事項の結果が共有されないまま、当委員会に対し「会則改定案の説明」を求められていることは、順序を欠き、到底理解できない。)
10/13 三役(自治会長、副会長)ほか幹事4名との話し合い
ホームページについての議論を目的に招集。しかし幹事は「今日はHPの話を聞きに来たのではない。会則改定の説明を受けに来た」と強調。「HPは不要」「高齢者は見ない」「ペーパー配布で十分」「運営委員会を作ればHPを認めることになる」と反対意見もあり。HP説明は求められていないと判断し、HPの議題を中断して会則改定案の説明に変更した。
また、活性化委員会は諮問委員会か?規則にはそのような記載がなく不備な点が多い。幹事会は継続委員会を解散させることもできる。との幹事の発言に対し、(当委員会は)諮問委員会でもあり、自主的に問題提起をする委員会でもあると説明。継続委員会規則の改正案もすでに作成している。と補足した。
10/25ワークショップ「幹事の在り方、組織を考える」へ3名参加した。
「結果をホームページに掲載する支援が可能」「活動のレビューを通じてアピールを行ってはどうか」と福祉教養部長へ提案するも「相談します」との回答があったが進展なし。
11/9 自治会代表8名との話し合い(13:15~16:00)
・事前に依頼していたHP「自治会の現状」の精読については、全員事前に閲覧していると回答あり。
・「会則改定の着眼点」を説明。会則改定案・組織再編案 について意見交換。
・ホームページ運営体制 について意見共有。
・自治会代表より「11/29 幹事会」でも説明してほしいと依頼を受けた。
「説明10分、質疑応答20分」「想定できる意見・要望は不要」「資料の枚数を減らす」「カテゴリに分け整理」し、ダイジェスト版の資料作成を指示された。
今回の説明に30分を要し、2時間にわたった質疑応答の内容が、幹事会で10分の説明で理解が得られるかは到底思えなかったが、たとえ一歩でも前進するためにお引き受けした。
11/9 指示された「ダイジェスト版の資料」を、自治会長へ送信するも反応なし。
11/11 個人の感想の収集を自治会長へ依頼する
後日行われる幹事会説明の参考にと思い、「11/9自治会代表8名との話し合い」で説明を受けた後の、個人の感想の収集を自治会長へ依頼するも反応なし。
11/17 自治会長より「11/9自治会代表8名との話し合い」の概略議事録を受信。
司会、議事録については自治会側が行います。と事前に申し出があったもの。
11/18 受信した概略議事録の内容を確認
追記と修正依頼を自治会長へ送信するも反応なし。
11/18 「理解度確認アンケート案」を作成し、自治会長へ提案
「11/29幹事会」で説明した後に、理解されたか確認に役立ててもらいたいと、「理解度確認アンケート案」を作成し、自治会長へ送信するも反応なし。
11/20 自治会長から、概略議事録修正依頼の回答を受信
11/18に依頼した「概略議事録の追記と修正」に関する回答を受信。
「録音データを確認しました。」そして、発言を誤り、一字一句を訂正するためには、正誤表の提出を要求された。
(原文)
防犯灯会員【全員】がA・B・Cのいずれかの会員になれば、
→ (「A・」を削除) 防犯灯会員【全員】がB・Cのいずれかの会員になれば、
⇒回答:録音データを確認しましたが、「現在の防犯灯会員の全員がA・B・C会員のいずれかの会員になれば」とのご説明でした。会議の場での説明が誤りであり、訂正を要するのであれば、議事概要を受けての会議発言の正誤表ご用意ください。議事概要はあくまでも会議の内容をニュートラルに記録するものですので、改竄に繋がる変更はお受けしかねます。
※ 改竄(かいざん)とは、文書やデータの内容を不正に書き換えたり、事実をゆがめたりする行為を指します。使う単語には注意されたい。
※ 同じ光風台に住む会員同士のやり取りとしては、相互の信頼や仲間意識への配慮を欠いた、過度に断定的な言い回しであったと言わざるを得ない。
自治会長に「ダイジェスト版の資料」を11/9に提出済みであるにもかかわらず、11/20にも提出依頼があった。
(原文)
「11 月9 日には、自治会長に提出済み!」
⇒ 回答:会則改定の着眼点をカテゴリ分けいただくと思っていますので、その後の資料のデータをいただきたい。
11/20 幹事会での説明を辞退表明
『誤りがあれば正誤表を要求されるような資料を10分で説明は無理と判断し、「11/29幹事会」での説明を辞退します。』と自治会長へ発信するも反応なし。
11/23 自治会長から「概略議事録修正版」を受信
「議事録修正版」と、ダイジェスト版の資料は受信済み。誤認していたとの文面を受信した。しかし、議事録修正版の内容は当委員会の意図を汲んだものではなかったため、再度「幹事会で説明依頼」は辞退する意思を会長へ送信した。
併せて「11/9自治会代表8名との話し合い」の参加者8名の個別感想の収集を(再)依頼するも反応なし。
11/23 自治会長へご自身の思いを問う
「HP及び会則の改正を必要と思うか」「当委員会の提案に同意しているのか」「ご自身の改正案を持っているか」とlineで自治会長へ問うも反応なし。
11/29 幹事会出席を辞退
12/15 「光風台自治会幹事会における決定通知について」(解散を求める決定通知)を受信
自治会長へ「解散に伴う諸手続きについて協議」との記載についてお尋ねするも反応なし。
【総括】
① 11/29幹事会において、会則改定案の説明が議題として取り上げられたかどうかの情報は入ってこなかったが、12月15日付で「解散を求める決定通知」を受け、議事録で役員が説明されたと判明した。
② 自治会長を窓口として、三役・幹事会との関係構築を再三試みてきたが、連絡に対する返答がない状況が度々続いており、協議や情報共有が成立しているとは言い難い。
③ このような状況下では、自治会としての意思疎通や合意形成が十分に機能しているとは考えにくく、建設的な協働関係が阻害されているとの問題意識を持たざるを得ない。