令和3年4月
保護者 様
対馬市立雞知中学校長
教育職員の勤務時間に関する指針では、職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間を、「在校等時間」と定義しています。この「在校等時間」から所定の勤務時間を除いた「時間外在校等時間」は、その上限を月45時間以内、年360時間以内とするなどの目安が設定されています。
本校では、職員の「時間外在校等時間」が対馬市内でも最も長い状況が続いており、看過できない状況にあります。職員が心身共に健康な状態で生徒の学習指導や生徒指導に臨めるようにするためにも、「働き方改革」を形あるものにしていかなければなりません。
学校の働き方改革は、これまでの生徒の学習や諸活動の内容を保障しつつ、その質を高めていく取組でもあります。働きがいのある職場づくりを進めることは、結果としてお子さんへの教育効果を上げることにつながります。皆様の御理解と御協力をお願いします。
特に部活動に関しては生徒の立場から考えても、長時間の練習により疲労が蓄積したり、そのために家庭学習や自由に過ごせる時間がなくなったりするなどの現状にありました。このことの改善も急務となっています。
以下は、4/1の職員会議で校長が提示した資料(一部修正)です。この内容を基にして、異常な状況にある教職員の勤務状況について改善を進めてまいります。
【職員会議資料】4/1校長提示資料(一部修正)
①1箇月の時間外在校等時間100時間未満
②1年間の時間外在校等時間720時間
③1年のうち1箇月時間外在校等時間が45時間を超える月数6月
④連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間について、各月の1箇月時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間80時間
→④を受け、本年度は月80時間以内の達成を求められています。単純計算では、週当たり18時間程度となります。
1 部活動
終了時刻
夏時間(4月~10月)18:20終了、18:30完全下校
冬時間(11月~3月)17:50終了、18:00完全下校
※冬場の日没が早い時期については、更なる早期終了を検討
朝練習
部活動は原則として行わない。
陸上練習は自主参加、7:00開始、7:40終了
休養日
水曜日と日曜日は部活動を実施しない。
入部規定
令和4年度から全員部活動制を廃止する方向で準備を整える。
令和3年度は全員参加を基本とするが、入部申し込みの際、「特別な事情」がある場合について入部しないことを認めることとする。
※「特別な事情」の例
特別な配慮を要する生徒、部活動の目的を達成するに値する他の活動を行っている生徒、その他家庭の事情がある生徒
その他
詳細は、部活動実施計画で定める。
2 在校時間の縮減
解錠時刻 7:00
施錠時刻
生徒完全下校の1時間後、進路関係業務がある時期は改めて検討
定時退庁日
水曜日は17:00までに退庁
週休日・休日の出勤
特別な場合(緊急の生徒指導等)を除き、職員室での執務は禁止
やむを得ず執務する必要がある場合は、管理職に事前申請(上限2時間)
3 その他の工夫
「学級だより」などの各種たよりの発行は、月1回までとする。
学級経営案、学年経営案を廃止し、自己目標管理シートに記載する。
付き合い残務を行わない。
放課後の生徒指導や保護者対応案件は、関係職員と管理職のみが残る。
「自分ログ」「家庭学習ノート」の点検方法の工夫を行う。
対馬市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年6月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針(以下「指針」という。)を踏まえ、対馬市立学校(幼稚園・こども園を含む。)の教育職員(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間及び月数の上限)
第2条 対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。