会則

20181101

会則・選挙細則の変更が第 101 回 日本細菌学会関東支部総会での会務総会で承認されました。


変更点:

● 会則 10 . 「会費は年額1000円とする。」の項目を削除。

● 選挙細則2. 「但し,同一機関から 2 名以上を当選者とすることはできない。」を「但し,同一機関から 4 名以上を当選者とすることはできない。」に変更。

日本細菌学会関東支部会則

1.本支部は日本細菌学会関東支部という。

2.本支部は主たる勤務機関あるいは住居が日本細菌学会が定める関東地区にある日本細菌学会会員をもって組織する。

3.本支部は日本細菌学会本部との緊密な連絡のもとに細菌学を中心とする領域の学術の進歩を促進することを目的と

する。

4.上記の目的を達成するために次の事業をおこなう。

イ.毎年 1 回支部総会を開くほか、随時学術集会を開く。

ロ.本部との連絡事務。

ハ.その他必要な事業。

5.本支部の事務所は支部長の所属機関内にもうける。

6.本支部に次の役員を置く。

    • 支部長 1 名、評議員 21 名以内、幹事若干名。
    • 評議員 14 名は公達とし、支部長は評議員が選挙する。選挙細則は別項にかかげる。必要であれば支部長は別に評議員として 7 名以内を推薦し、評議員会がこれを決定することができる。
    • 支部長は支部の事務を運営するほか、日本細菌学会支部長会議を通じて本部との連絡にあたる。
    • 評議員は会務一般を評議する。
    • 幹事は支部長が会員中よりこれを委嘱し、本支部の庶務会計の事務にあたらせる。
    • 役員は任期を 3 ヵ年とし、重任を妨げない。但し、評議員については連続 3 期以上にわたることはできない。欠員を生じた場合は、支部長は評議員会議にはかり、これを補充することができる。その任期は残任期間とする。

7.評議員会は、支部長がこれを召集する。

8.支部総会において支部長は 1 ヵ年間における会務の報告を行い、承認を求める。

9.支部総会を主催するために支部総会長を置く。評議員会でこれを決定し、総会において承認を求める。

10.本支部の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。また、当支部主催の学術集会の際には出席会員から参加費を徴収することができる。本支部の会計年度は 1 月 1 日にはじまり、同年 12月 31 日におわる。

11.本会則は支部総会において、出席会員の過半数の同意を得て、これを変更することができる。


「選挙細則」

(平成 14 年 11 月 22 日改訂)

(平成 29 年 6 月 20 日改訂)

(平成 30年 11 月 1 日改訂)

  1. 次期評議員の選挙をおこなうには、支部長は会員中より 5 名の委員を委嘱し、選挙管理委員会をもうけ、有権者名簿の作成、選挙期間の決定および選挙を実施する。
  2. 評議員選挙の投票は単記無記名あるいはパスワード管理されたウェブによりおこなう。開票は投票者が特定できない方法で選挙管理委員が行い、有効得票数の多いものから 14 名を当選とする。但し、同一機関から 4 名以上を当選者とすることはできない。得票数が同じで当選者を決定できない場合は籤による。
  3. 支部評議員選挙は、関東支部評議員選挙有権者名簿に登録された者を選挙権者および被選挙権者とする。
  4. 関東支部評議員選挙有権者名簿は、学会本部から発行された最新の評議員選挙有権者名簿に基づいて作成する。作成時までに異動等が確認された者については名簿に含める。
  5. 支部長の選挙は評議員の3分の1以上の投票により、会員中より選び、過半数の得票をもって当選とする。得票が過半数に達しない時は、最も多い得票者2名で決選投票をおこなう。もし得票数が等しいときは籤できめる。


「付則」

本会則は平成 14 年 11 月 22 日よりこれを実施する。

(平成 30年 11 月 1 日改訂)


「内規」

評議員会は任期の 2 年後までの総会長を選出する。