20181101
会則・選挙細則の変更が第 101 回 日本細菌学会関東支部総会での会務総会で承認されました。
変更点:
● 会則 10 . 「会費は年額1000円とする。」の項目を削除。
● 選挙細則2. 「但し,同一機関から 2 名以上を当選者とすることはできない。」を「但し,同一機関から 4 名以上を当選者とすることはできない。」に変更。
1.本支部は日本細菌学会関東支部という。
2.本支部は主たる勤務機関あるいは住居が日本細菌学会が定める関東地区にある日本細菌学会会員をもって組織する。
3.本支部は日本細菌学会本部との緊密な連絡のもとに細菌学を中心とする領域の学術の進歩を促進することを目的と
する。
4.上記の目的を達成するために次の事業をおこなう。
イ.毎年 1 回支部総会を開くほか、随時学術集会を開く。
ロ.本部との連絡事務。
ハ.その他必要な事業。
5.本支部の事務所は支部長の所属機関内にもうける。
6.本支部に次の役員を置く。
7.評議員会は、支部長がこれを召集する。
8.支部総会において支部長は 1 ヵ年間における会務の報告を行い、承認を求める。
9.支部総会を主催するために支部総会長を置く。評議員会でこれを決定し、総会において承認を求める。
10.本支部の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。また、当支部主催の学術集会の際には出席会員から参加費を徴収することができる。本支部の会計年度は 1 月 1 日にはじまり、同年 12月 31 日におわる。
11.本会則は支部総会において、出席会員の過半数の同意を得て、これを変更することができる。
「選挙細則」
(平成 14 年 11 月 22 日改訂)
(平成 29 年 6 月 20 日改訂)
(平成 30年 11 月 1 日改訂)
「付則」
本会則は平成 14 年 11 月 22 日よりこれを実施する。
(平成 30年 11 月 1 日改訂)
「内規」
評議員会は任期の 2 年後までの総会長を選出する。