運用規定

(一社)全日本釣り団体協議会

兵庫県釣りインストラクター連絡機構

(JOFI兵庫)


【運用規定】


           令和5年2月26日




第1章 総則

 第1条 本規定は規約の精神に基づき、会を自主的・民主的に運営するための基準を定めた。

 第2条 本規定に定めていない事項は、規約・総会又は役員会の決定に従う。


第2章 本部の所在地

 第3条 本会は本部を尼崎市南竹谷町2丁目85-10に置く。


第3章 年会費

 第4条 年会費は3,000円とする。

 但し一旦納入した会費は理由の如何を問わず返却しない。


第4章 運営の心がけ

 第5条 会員は本会以外の所属団体の役職、社会的な地位、会員としての経歴などに関係なく対等平等であり、それぞれの立場から発言できる自由を保証する。

 第6条 決定にあたっては、全員一致をめざし充分に論議をつくす。

 第7条 会の規律を尊重して、全会員が運営に参加できるよう心がける。


第5章 役員会の任務・運営

 第8条

 (1)規約に基づき、総会に次ぐ議決機関として総会決議や方針の具体化をはかり、各委員長を通じて実行していく執行機関としての役割をもつ。

 (2)全会的な立場で会員の要望に応える方針・運営・組織作りをしていく役割をもつ。

 第9条(運営)

 (1)総会で新しく任命された役員は、総会の要請によりただちに役員会を開催する。

 (2)役員会は原則として隔月開催する。

   当日欠席する役員は必ず担当部門から代理を指名し、代理出席者はその役員会において役員としての議決権を行使する。

 (3)役員会は、会員の状況・会の運営・組織全般についてよく掌握し、会員の要望に応えて積極的に活動するよう努める。

 (4)会の運営にあたっては、第4章「運営の心がけ」に基づいて行うよう心がける。

 第10条 役員会の議長は原則として代表・副代表・事務局長の何れかが担当する。

 第11条 各役員は、率先して役員会・各種イベントに参加し、常に会員の要望に耳を傾け、可能な限り、会の新鮮な活動を保障するよう努める。

 第12条(役員会への準会員、オブザーバーの参加)

   役員以外の方の発言を求める時は、役員会に申請し、この承認を受け、議決権のない準会員、オブザーバーとして役員会で発言することができる。


第6章 部会

 第13条 役員会のもとに部会を置き、部会は本会の目的推進のために諮問機関として役員会を補佐し協力する。

 (1)事業部

    現行事業の推進と検証、新規事業の企画立案、各イベントツールの統一化、教材等の管理運用をするとともにイベント開催の運営管理にあたる。

 (2)広報部

   本会の方針・活動を明確に会内外に伝えるため、機関誌(会報)やホームページ等を定期的に公表し、行政機関やマスメディア等への本会活動のPRの推進や対応、宣伝活動に努める。

 (3)財務部

   決算報告書の作成と予算案の作成と活動資金の管理・運用及び支援・協賛の情報を収集するとともに、各種団体・個人からの協賛金を受入れ活動資金確保に努める。

 (4)組織部

   本会の組織問題を検討し、休眠会員に対して本会の活動をアピールし参加意欲を喚起する。また、会員数の変化、ニーズの変化による部会の再編を行うとともに会員増強の取り組みをする。

 (5)特別部会

   常設の部会で対応が困難な諸問題に対応するため、期限を限定して役員会が設定し承認する。


第7章 役員選任規定

 第14条 選考基準

 (1)会の主旨にそって役員として活動する意思を持ち、日頃積極的に参加している会員を選任する。

以上